零細企業の節税対策とマイクロ企業が顧問税理士に頼むべき範囲

零細企業の節税対策と、マイクロ企業が顧問税理士に頼むべき範囲を解説する記事のアイキャッチ

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社長1人、売上もそこまで大きくない会社。節税対策と言われても、うちみたいな零細企業に関係あるのかな、と感じている方も多いはずです。

結論から言うと、小さな会社ほど「最初の決め方」で税金が変わりやすいんです。この記事を読めば、マイクロ企業でもできる節税と、顧問税理士にどこまで頼めばよいかが分かります。

零細企業でもできる節税対策は?

先に結論

零細企業の節税対策は、役員報酬の決め方、少額の設備の買い方、消費税の特例の確認、経費のルール作りの4つが基本です。日々の記帳は自社で、役員報酬と決算は税理士に、という分担にすれば、顧問料を抑えながら節税の相談ができます。

『節税って、利益がたくさん出ている会社の話でしょう?』と思いますよね。

実は、社長1人の会社は会社と社長個人のお金が近いぶん、決め方ひとつで差が出ます。代表的なものを表にまとめました。

節税対策中身注意したい点
役員報酬の決め方会社の利益と社長個人の所得の配分を決める改定は期首から3か月以内が基本
少額の設備の買い方一定額未満の設備をその期の経費にする特例青色申告などの要件と年間の上限がある
消費税の特例の確認インボイス登録で課税事業者になった時の2割特例など使える期間が決まっている
経費のルール作り出張旅費や社宅などの社内ルールを作る実態に合わないルールは認められない

少額の設備の特例は、国税庁の少額減価償却資産の案内(令和8年4月1日現在法令等)によると、青色申告をしている中小企業者等が対象です。取得価額40万円未満の資産を、年間合計300万円まで、取得して事業に使った期の経費にできます。

対象は令和11年3月31日までに取得して事業に使ったものです。取得した時期によって金額の扱いが変わることもあるので、買う前に税理士に確かめておきましょう。

消費税では、免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった場合、令和8年9月30日の日を含む課税期間まで、納める税額を売上の消費税の2割にできる特例があります。なお、令和9年・令和10年の3割特例は小規模な個人事業者向けで、会社は対象外です。

零細企業の節税対策を、役員報酬、少額の設備、消費税の特例の3つで示した図解

マイクロ法人は顧問税理士にどこまで頼めばいい?

『顧問料を払うほどの規模じゃないんだけど…』という声もよく聞きます。

その気持ちは自然です。ただ、全部を頼むか、全部自分でやるかの二択にしなくても大丈夫です。

やること自分でやる税理士に頼む
日々の記帳クラウド会計で入力できるなら自分で入力が追いつかないなら記帳代行
役員報酬の決定金額の希望を出す利益の見込みから金額と時期を決める
決算・法人税の申告難しい決算書と申告書の作成
節税の相談気になる支出をメモしておく期中に何回か相談する

法人の確定申告は、事業年度が終わった翌日から2か月以内です。決算の作業は会社でも慣れないと時間がかかるので、ここだけ税理士に任せる方法もあります。

例えば、売上800万円で社長1人のマイクロ法人なら、記帳は自分で、年2回の面談と決算申告を税理士に頼む形が考えられます。

税理士ドットコムが示す目安では、年間売上1,000万円未満の法人で、6か月に一度の顧問料が15,000円〜、決算料が100,000円〜です。顧問契約をせず決算申告だけを頼む場合は15万〜25万円とされています。いずれも民間の目安なので、見積もりで確かめておきましょう。

零細企業が税理士に相談する前に準備すること

『何を持っていけばいいのか分からない』という方も多いはずです。

ここが大事なところです。相談の前に会社の状況を伝えられると、小さな会社でも具体的な提案をもらいやすくなります。

相談前にそろえておきたいもの
  • 直近の決算書と申告書(設立したばかりなら定款と事業計画)
  • 今期の売上と経費の見込み
  • 社長の役員報酬の金額と、ほかの収入の有無
  • インボイスの登録の有無
  • 今後買う予定の設備や車

例えば、こんなやり取りになります。

「来期は売上が増えそうで、パソコンも買い替えたいです」
「それなら報酬の見直しと買う時期を、期首にまとめて決めましょう」

車を買う予定がある方は会社で車を買う節税の仕組みも読んでみてください。個人事業主から法人にしたばかりの方は合同会社の節税と法人化した時の経費の考え方も役に立つはずです。費用の決まり方は税理士の顧問料相場でくわしく紹介しています。

決算を自分でやるのが限界、役員報酬をなんとなく決めてしまった、インボイスの特例が使えるか分からない。こんな状況なら、小さな会社の相談に慣れた顧問税理士を探すと楽になります。

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よくある質問

社長1人の会社でも顧問税理士は必要ですか?

必須ではありません。ただ、決算と法人税の申告は慣れないと負担が大きいので、決算申告だけでも税理士に頼む方法があります。

マイクロ法人の顧問料はどのくらいですか?

税理士ドットコムが示す目安では、年間売上1,000万円未満の法人で6か月に一度の顧問料が15,000円〜です。頼む範囲で変わるので見積もりで確かめてみてください。

少額の設備の特例は誰でも使えますか?

青色申告をしている中小企業者等で、従業員の数などの要件を満たす会社が対象です。使えるかどうかは税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 零細企業の節税は、役員報酬・少額の設備・消費税の特例・経費のルールが基本
  • 少額減価償却資産の特例は、要件と年間の上限を確かめてから使う
  • 記帳は自分で、決算と役員報酬は税理士に、という分担で費用を抑えられる
  • 相談前に決算書と今期の見込みをそろえると、具体的な提案をもらいやすい
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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