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ペットサロンを開くと、トリミング台やドライヤー、バスタブなど、設備にかかるお金が大きいですよね。物販でフードやおやつを置き始めると、仕入れの管理も増えていきます。
結論から言うと、ペットサロンの節税は「設備をいつ経費にするか」と「年末の在庫を正しく数えること」の2つが軸です。この記事では、ペットサロンの経費一覧と一緒に見ていきます。
ペットサロンの経費と節税、どこから考える?
トリミング台やドライヤーなどの設備は、取得価額に応じて使い始めた年に一度に経費にするか、数年に分けて経費にします。シャンプーなど施術の消耗品は使った分、物販用のペット用品は売れた分が経費になり、年末に残った在庫はその年の経費から外します。
設備の計上で迷う方は多いはずです。まずは金額で分かれるルールから見ておきましょう。
国税庁の説明では、取得価額が10万円未満の物は、使い始めた年に全額を必要経費にできます。10万円以上20万円未満なら、合計額を3年間で3分の1ずつ経費にする方法も選べます。(出典: 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)
青色申告者なら、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満の資産について、合計300万円に達するまで使い始めた年に経費にできる特例もあります。令和8年3月31日までに取得した物は、30万円未満が対象でした。
例えば、電動のトリミング台と業務用ドライヤーをそろえるケース。1台ずつの金額で判定するので、見積もりは品目ごとに分けてもらうと後で困りません。

壊れた設備の修理代は?
『ドライヤーのモーターを交換したけど、これも数年に分けるの?』と迷いますよね。
元の状態に戻すための修理なら、その年の経費として考えるのが一般的です。ただ、性能を上げる改造や、使える期間が延びる工事は扱いが変わることがあります。修理の明細は捨てずに残しておきましょう。
ペットサロンの経費一覧と、ペット用品の在庫
よく出てくる費用を表にしました。個別に経費になるかどうかは、判断を税理士に確認してみてください。
| 費用 | 計上の仕方 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| トリミング台・ドライヤー・バスタブ | 金額に応じて一度に、または数年に分けて | 1台ごとの金額を記録する |
| ハサミ・バリカンなどの道具 | 金額に応じて判定 | 刃の研ぎ代は修理の費用に |
| シャンプー・リンス・タオル | 使った分を経費に | まとめ買いは残量に注意 |
| 物販用のフード・おやつ・グッズ | 売れた分の仕入れを経費に | 年末に在庫を数える |
| 店舗の家賃・水道光熱費 | 全額が経費に | 自宅兼店舗なら仕事分だけ |
| 送迎用の車の費用 | 仕事で使った分を経費に | 私用と分ける根拠を残す |
| 予約サイトの掲載料・SNS広告 | 全額が経費に | 請求書を保存する |
年末の在庫は、どう数える?
『フードは賞味期限があるし、在庫なんて細かく数えなくても…』と思うかもしれません。
ただ、物販用の商品は売れた分だけがその年の経費です。12月に多めに仕入れても、残った分は翌年に持ち越すのが基本なんです。
12月31日の営業終了後に、品名・数量・仕入れ値をメモしておきましょう。
「この袋の山、全部今年の経費でいいですか?」
「売れ残っている分は、在庫として来年に回しましょう」
こんなやり取りになりやすいところです。賞味期限切れで廃棄した商品は、廃棄した日と数量を記録しておくと、在庫から外す時に説明しやすくなります。
自宅でサロンを開いている場合は?
国税庁は、家事と業務の両方に関わる費用は、業務に必要だった部分を明らかに区分できる金額だけが経費になるとしています。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)
トリミングルームの広さで家賃を分けるなど、根拠を決めておきましょう。仕入れと在庫の話は、ネイルサロンの経費と節税でも材料の在庫を例に詳しく書いています。
物販が増えてきたら、税理士に頼むと楽
施術と物販の両方を回していると、仕入れの請求書や在庫表があっという間にたまりますよね。
『設備を入れ替える前に、どの方法で計上するか相談したい』という時も、税理士がいると判断が早くなります。
費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の顧問契約は、売上1,000万円未満で毎月訪問なら月20,000円から、3か月に一度なら15,000円からとされています。事務所ごとに自由に決まるので、税理士の顧問料相場もあわせて見てみてください。
物販の売上が伸びて記帳が追いつかない方や、スタッフを雇い始めた方は、一度税理士を探してみると楽になります。
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よくある質問
トリミング用のハサミは経費になりますか?
仕事で使う道具なので経費になります。高価なハサミは金額によって数年に分けて経費にすることもあるので、判断は税理士に確認を。
自分のペットのフードも経費にできますか?
私用のペットにかかる費用は経費になりません。看板犬として店舗で過ごしている場合などは扱いが分かれるので、税理士に確認してみてください。
賞味期限が切れて捨てた商品はどうなりますか?
廃棄した分は在庫から外して考えます。廃棄した日・品名・数量を記録しておき、扱いは税理士に確認を。
まとめ
- 10万円未満の設備や道具は使い始めた年に全額を経費にできる
- 青色申告なら40万円未満の設備に特例が使える場合がある
- 物販用のペット用品は売れた分が経費で、年末の在庫は翌年へ
- 廃棄した商品や修理代は、日付と内容を記録しておく




