年末調整代行は顧問税理士へ|給与計算とまとめて任せる利点

年末調整代行を顧問税理士に頼み、給与計算とまとめて任せる利点を解説する記事のアイキャッチ

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従業員を雇い始めて、初めての年末調整が近づいてきた。毎月の給与計算だけでも大変なのに、12月の作業まで手が回らない。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、年末調整は顧問税理士に頼むと、給与計算や源泉所得税の納付までまとめて任せやすくなります。この記事では、頼める範囲と料金の目安、外注する時の注意点が分かります。

年末調整の代行は顧問税理士に頼める?

先に結論

年末調整の代行は、顧問税理士に頼めます。顧問税理士なら、毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年明けの法定調書の提出まで、1年の流れをまとめて見てもらえます。料金は顧問料に含める事務所と、別料金にする事務所があります。

『年末調整だけ別の会社に頼むのと、何が違うの?』と思いますよね。

実は、年末調整は12月の1回きりの作業ではないんです。国税庁の案内では、毎月の給与から源泉徴収した税額と、1年間の正しい税額との差額を精算するのが年末調整です。

つまり、毎月の給与計算が合っていないと、年末調整もずれてしまいます。1年を通して同じ人に見てもらえると、間違いに早く気づけるんです。

年末調整のまわりにある作業と期限

年末調整の前後には、期限のある作業がいくつも続きます。国税庁の案内をもとに表にしました。

作業期限の原則補足
源泉所得税の納付給与を支払った月の翌月10日毎月
納期の特例を使う場合1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日給与の支給人員が常時10人未満
年末調整12月に行う年間給与2,000万円超の人などは対象外
法定調書の提出翌年1月31日給与所得の源泉徴収票など
年末調整の前後にある、毎月の源泉所得税の納付から年明けの法定調書の提出までの流れを示した図解

納期の特例の細かい条件は、国税庁の源泉所得税の納付期限と納期の特例で確認できます。

なお、令和9年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を出した場合、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出が不要になる特例があります。対象になるかは税理士に確認しておくと安心です。

給与計算とまとめて任せる利点

ここが大事なところです。年末調整だけを切り出すより、給与計算とまとめて頼むほうが、手間もミスも減りやすくなります。

まとめて任せるとこんな点が楽になる
  • 毎月の源泉徴収の額を、年末調整の時に見直さずに済む
  • 源泉所得税の納付期限を税理士側でも管理してもらえる
  • 年明けの法定調書まで、同じデータで続けて作ってもらえる
  • 従業員が増えた時の手続きも、日ごろの相談の中で聞ける
  • 法人の決算や個人の確定申告と、給与の数字がつながる

例えば、従業員5人の飲食店を法人で営むケース。給与計算は自分、年末調整は外の会社、決算は税理士と分けると、3か所に同じ資料を渡すことになります。

こんな会話に心当たりはないでしょうか。

「12月にもらった扶養控除の書類、どこに出せばいいんでしたっけ?」
「去年は別の会社に送ったので、今年も同じだと思います」

窓口が1つにまとまると、こうした迷いが減ります。毎月の記帳も一緒に任せたい方は記帳代行の流れと範囲も読んでみてください。

年末調整代行の料金と、外注する時の注意点

『顧問税理士に頼むと高くなりそう』という方もいますよね。

税理士の報酬は平成14年に報酬規定が廃止され、事務所ごとに自由に決めています。公的な相場は無いので、民間の税理士ドットコムが示す目安を紹介します。

依頼の内容税理士ドットコムが示す目安
年末調整従業員10人まで2万円、1人増えるごとに1,000円
給与計算1人1,000円

顧問契約の中に年末調整を含めている事務所もあります。見積もりの時に、顧問料に入っているのか別料金なのかを確かめておきましょう。顧問料そのものの目安は税理士の顧問料相場で解説しています。

アウトソーシングと税理士法の関係

『給与計算の会社に頼めば安く済むのでは?』と考える方もいるはずです。年末調整を給与計算の会社などにアウトソーシングすることもできます。ただ、税理士でない人は、無償であっても税務書類の作成や税務相談を行えません。

年末調整のどこまでが税理士業務にあたるかは、頼む作業の中身で変わります。税理士でない外注先に頼む時は、どこまで対応してもらえるかを確かめ、判断に迷う時は税理士に確認してみてください。

従業員が増えて給与計算が追いつかない、年末調整と決算をまとめて相談できる人がほしい。こんな状況なら、給与まわりも見てくれる顧問税理士を探しておくと12月が楽になります。

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よくある質問

年末調整だけを税理士にスポットで頼めますか?

受けてくれる事務所はあります。ただ、毎月の給与計算の資料もそろえる必要があるので、12月に入る前に早めに相談しておきましょう。

従業員が数人でも顧問税理士に頼む意味はありますか?

人数が少なくても、源泉所得税の納付や法定調書の提出など、期限のある作業は毎年あります。決算や確定申告と一緒に見てもらえる点で、頼む意味はあります。

社長である自分の給与も年末調整の対象ですか?

国税庁の案内では、年間給与2,000万円超の人などは12月の年末調整の対象から外れます。役員としての自分の給与がどう扱われるかは、税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 年末調整は顧問税理士に頼むと給与計算や納付とまとめて任せやすい
  • 源泉所得税は原則翌月10日、法定調書は原則翌年1月31日が期限
  • 税理士ドットコムの目安では年末調整は従業員10人まで2万円
  • 税理士でない外注先に頼む時は、対応範囲を確かめておく
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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