無申告を丸投げしたい人へ|過去の分も税理士に任せる手順と費用

無申告を税理士に丸投げする手順と費用を解説する記事のアイキャッチ

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確定申告をしないまま年が過ぎてしまい、『今さら相談したら怒られるのでは』と不安になっていませんか。

結論から言うと、無申告は税理士に丸投げできます。しかも、税務署から連絡が来る前に自分から申告したほうが、かかる税金は軽く済みます。

この記事では、税理士に任せる手順と費用、早めに動いたほうがいい理由が分かります。

無申告でも、税理士に丸投げできるの?

先に結論

無申告の分も、税理士に頼めば帳簿づくりから期限後申告まで任せられます。税務調査の事前通知の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。迷っているなら、連絡が来る前に相談するのが得策です。

申告書の作成や税務署とのやり取りの代理は、税理士などにしかできない業務です。過去の年の申告でも、もちろん頼めます。

『こんなにため込んだ人は他にいないのでは?』と思う方もいますよね。実は、税理士に相談する場は、過去を責められる場ではありません。これからどう申告を終わらせるかを一緒に考えてもらう場なんです。

税務調査の前には、原則として税務署から事前通知があり、方法は原則として電話です。その電話が来る前に動けるかどうかで、次の表のとおり負担が変わります。

放っておくと、税金はどう増えるの?

ここが大事なところです。無申告加算税は、申告するタイミングで割合が変わります。

申告したタイミング無申告加算税の割合
調査の事前通知の前に、自主的に申告5%
事前通知の後〜調査による決定を予知する前50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超25%
調査を受けた後・決定を受けた場合50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超30%

上の割合は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が来るもの(令和5年分以降)です。前年や前々年にも課されていた場合などは、さらに10%上乗せされることがあります。

これとは別に、延滞税もかかります。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて自動的に増えていき、令和8年は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えると年9.1%です。

なお、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税額を期限までに納めているなどの要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。詳しくは国税庁の確定申告を忘れたときと延滞税についてで確認できます。

税理士に丸投げする時の手順

流れはシンプルです。こちらがやることは、相談と資料を渡すことが中心になります。

無申告を税理士に任せる流れ
  1. 税理士に相談し、申告していない年と事業の内容を伝える
  2. 通帳、カードの明細、請求書、領収書などを集めて渡す
  3. 税理士が年ごとに帳簿を作り、税額を計算する
  4. 期限後申告をして、税金を納める

『領収書なんてほとんど残っていない』という方も多いはずです。その場合は、通帳やカードの明細、取引先からの支払調書や請求書の控えなど、残っている物から組み立てていきます。

相談の場面はこんな感じです。

「売上の記録が通帳しかないんですが、大丈夫ですか?」
「入金の記録から売上を拾えます。経費は残っている明細から確認していきましょう」

ため込んだ帳簿づくりを任せる流れは、記帳代行とは?顧問税理士に記帳から任せる場合の流れと範囲でも詳しく書いています。

無申告を税理士に任せる時の、相談から資料集め、期限後申告までの流れを表した図解

費用はいくらかかりますか?

税理士ドットコムが示す個人事業主の目安では、記帳代行込みの確定申告は、白色で10万円〜、青色で売上1,000万円未満なら15万円〜です。確定申告のみなら白色5万円〜とされています。

これは民間の目安で、公的な基準ではありません。何年分をまとめて頼むか、資料がどれだけそろっているかで金額は変わるので、見積もりで確認してみてください。

申告を済ませた後も、毎年の申告を任せたいなら顧問契約にする方法もあります。青色申告まで任せる場合は青色申告を丸投げしたい個人の方へが参考になります。月額の考え方は税理士の顧問料相場にまとめています。

申告していない年が続いている、税務署から連絡が来そうで落ち着かない、という状況なら、無申告の対応に慣れた税理士を探すと気持ちも楽になります。

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よくある質問

税務署から連絡が来た後でも、税理士に頼めますか?

頼めます。税理士が税務代理権限証書を出せば、税務調査の立会いや税務署とのやり取りを任せられます。ただし、連絡が来た後は加算税の割合が上がるので、早めに相談してみてください。

何年分までさかのぼって申告すればいいですか?

人によって違います。申告していない年の所得や事業の状況で変わるため、どの年を申告するかは税理士に確認しておきましょう。

赤字だった年も申告したほうがいいですか?

赤字の年の扱いは、青色申告かどうかなどで変わります。申告したほうがよいかどうかは、判断を税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 無申告は、帳簿づくりから期限後申告まで税理士に丸投げできる
  • 事前通知の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%で済む
  • 延滞税は日数に応じて増えるので、早く動くほど負担は小さい
  • 費用は年数と資料のそろい具合で変わるので、見積もりで確認する
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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