漫画家の経費と節税|アシスタント代の源泉と資料用の書籍・画材の計上

漫画家の経費と節税をアシスタント代の源泉徴収と資料用の書籍や画材の計上から解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

締め切りに追われて、確定申告は毎年ぎりぎり。そんな方も多いはずです。『資料で買った漫画や映画って、どこまで経費にしていいの?』と迷いますよね。

結論から言うと、漫画家の経費と節税は、作品づくりとのつながりを説明できる物をもれなく経費にすることと、アシスタント代の源泉徴収を正しく扱うことが大事なポイントです。

この記事では、漫画家の経費一覧と、アシスタントに払う時の注意点が分かります。

漫画家の経費と節税、まず何を押さえる?

先に結論

資料用の書籍や画材、作画用の機材は、作品づくりに使ったと説明できれば経費になります。アシスタントに払うお金は、雇っているのか仕事を頼んでいるのかで、給与か報酬かが変わり、源泉徴収の扱いも変わります。払う前に契約の形を決めておきましょう。

漫画家の仕事は、生活と仕事の境目があいまいになりやすいですよね。

まずは漫画家の経費一覧を表にまとめました。

経費の種類漫画家での例迷いやすいところ
資料費資料用の漫画や写真集、映画、取材の交通費作品との関係をメモに残す
画材・消耗品原稿用紙、ペン、インク、スクリーントーン年末にまとめ買いした分の扱い
機材パソコン、液晶タブレット、作画ソフト金額で一度に経費か分割かが変わる
人件費・外注費アシスタント代、背景の外注給与か報酬かで源泉徴収が変わる
家賃・光熱費自宅の仕事部屋、電気代、通信費仕事で使う割合で按分する
通信・サービスクラウド保存、素材サイトの利用料申し込みメールや明細を保存
漫画家の経費を、資料費、機材、アシスタント代の3つに分けて整理した図解

アシスタント代を払う時の源泉徴収はどうする?

実はここが、漫画家の経費でつまずきやすいところです。

アシスタントを雇って仕事場で指示を出しながら働いてもらう場合は、給与として扱うのが基本です。給与なら源泉徴収をして、原則として払った月の翌月10日までに納めます。

一方で、背景やカットの作画を外部の人に仕事として頼む場合は、報酬になります。国税庁の説明では、原稿料などの報酬を個人に払う時は源泉徴収の対象になり、名目が違っても中身が同じなら対象です。

どちらに当たるかは、働き方の中身で決まります。『呼び方を外注にしておけば大丈夫』とは限らないので、判断は税理士に確認してみてください。

例えばこんな場面です。

「アシスタントさんには、毎月決まった日数来てもらっています」

「時間や場所を指示しているなら、給与として源泉徴収を考えましょう」

詳しくは国税庁「原稿料や講演料等を支払ったとき」でも確認できます。

自分の原稿料から引かれた税金は?

出版社から受け取る原稿料は、源泉徴収された後の金額で振り込まれることが多いですよね。

引かれた税金は、確定申告で1年分の税金から差し引いて精算します。支払調書や明細を1年分そろえておくと、申告がぐっと楽になります。

資料の本や画材、機材はどこまで経費になる?

資料用の書籍や映画は、作品づくりに使ったことを説明できれば経費になります。

『趣味でも読んでいるし、全部はだめかな』と迷う方も多いはずです。どの作品の何の資料かをメモに残しておけば、後から聞かれても答えやすくなります。

画材やトーン、原稿用紙のような消耗品は、その年の経費です。

パソコンや液晶タブレットは、国税庁の説明では、取得価額が10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら、一定の要件のもとで3年に分ける方法も選べます。

一定の要件を満たす青色申告の方には、少額の設備を一度に経費にできる特例もあります。令和8年4月1日以後に取得した物は取得価額10万円以上40万円未満が対象で、年間の合計300万円までです(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)。

自宅で描いているなら、家賃や電気代は仕事部屋の広さや作業時間で按分します。税理士に頼める節税対策の範囲もあわせて見てみてください。

申告の前に確認しておきたいこと
  • 資料用の本や映画に、どの作品の資料かメモを付けている
  • アシスタントへの支払いを給与か報酬か決めている
  • 出版社の支払調書を1年分そろえている
  • 機材の領収書と使い始めた日を残している

連載が増えて記帳が追いつかない、アシスタントを複数人に頼むようになった、法人化を考えている。こんな状況なら、顧問税理士を探しておくと楽になります。費用の目安は税理士の顧問料相場で確認できます。

税理士ドットコム

あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介

記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

資料用に買った漫画は全部経費にできますか?

作品づくりの資料として使ったと説明できる物は経費になります。趣味と区別しにくい物は、どの作品の資料かをメモに残し、判断は税理士に確認してみてください。

アシスタントに現金で払っています。何を残せばいいですか?

誰にいつ何の作業でいくら払ったかが分かる記録と、受け取りのサインなどを残しておきましょう。給与か報酬かで源泉徴収の扱いが変わるので、その判断も税理士に確認しておくと安心です。

取材で行った旅行の費用は経費になりますか?

取材の目的と、作品のどこに使ったかを説明できる部分は経費にできる場合があります。観光と一緒の旅行は分け方に迷いやすいので、旅程と目的のメモを残しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 資料の本や画材は、作品との関係を説明できれば経費
  • アシスタント代は給与か報酬かで源泉徴収の扱いが変わる
  • 原稿料から引かれた税金は確定申告で精算する
  • 機材は金額によって一度に経費か分割かが変わる
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

個人事業主・フリーランス・会社経営者が、自分の状況に合った顧問税理士を探せるよう、公的機関の公開情報をもとに費用・探し方・頼める範囲を解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!