ネット販売の個人に税務調査が来る理由と税理士に相談する時期

ネット販売の個人に税務調査が来る理由と税理士に相談する時期を解説する記事のアイキャッチ

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ネットショップやフリマアプリで売上が伸びてきて、『個人でも税務調査って来るの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、個人のネット販売でも調査の対象になります。この記事では、なぜ調査が来るのか、どのタイミングで税理士に相談すればいいのかが分かります。

ネット販売の個人にも税務調査は来る?

先に結論

来ます。ネット販売は売上がプラットフォームの管理画面や銀行口座への入金として記録に残るため、申告の内容と比べやすい取引です。事業として販売しているなら記帳と保存の義務があり、申告していない、または売上が少なく申告されていると、文書や電話での問い合わせや調査につながることがあります。

『店舗もないし、個人の小さな販売だから見られない』と思いがちですよね。

でも実は、ネット販売は現金商売よりも記録が残りやすい取引なんです。注文履歴、売上の明細、振込の記録が、販売サイトと銀行の両方に残ります。

国税庁の公表では、令和6事務年度の所得税の実地調査は4万7千件、文書や電話による「簡易な接触」は68万9千件でした(所得税及び消費税調査等の状況)。いきなり自宅に来るより、まず問い合わせが届くケースのほうが多いといえます。

調査で見られやすいポイントは?

ネット販売ならではの確認ポイントがあります。

見られやすい点用意しておきたい物よくあるつまずき
売上の総額販売サイトの売上明細、入金の記録手数料を引いた入金額だけを売上にしている
仕入れと在庫仕入れの領収書、年末の在庫の数売れ残りの在庫を全部経費にしている
送料や手数料発送の記録、手数料の明細私用の発送と混ざっている
複数のサイトでの販売サイトごとの売上明細一部のサイトの売上が抜けている

例えばこんな場面です。

「この年の販売サイトの売上明細を見せてもらえますか」

「入金額は帳簿に入れていますが、明細は出していません」

この場合、手数料を引く前の売上を確認するために、管理画面から明細をダウンロードして説明することになります。

ネット販売の個人が税務調査で見られやすい売上と在庫と手数料の記録を示した図解

申告していなかったらどうなる?

『実は申告していない年がある』という方もいるかもしれません。

ここが大事なところです。国税庁のタックスアンサー No.2024では、期限後申告の時期で無申告加算税の割合が変わるとしています。

無申告加算税の割合(令和5年分以降)
  • 調査の事前通知の前に自分から申告した場合は5%
  • 事前通知の後で、調査による決定を予知する前は、50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超25%
  • 調査を受けた後や決定を受けた場合は、50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超30%

つまり、連絡が来る前に自分から動くほど負担は軽くなります。加えて、納付が遅れた日数に応じて延滞税もかかります。

売上が伸びると、消費税も気になりますよね。国税庁のタックスアンサー No.6501では、前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されるとしています。詳しくは売上1000万円の個人事業主の税務調査で書いています。

税理士に相談する時期はいつ?

相談のタイミングは、次のどれかに当てはまった時がおすすめです。

  • 販売サイトが増えて、売上や在庫を追いきれなくなった時
  • 申告していない年があると気づいた時
  • 税務署から文書や電話で問い合わせが来た時
  • 売上が伸びて、消費税や法人化を考え始めた時

税理士がいれば、税務代理権限証書を出して調査に立ち会ってもらえます。在庫の数え方や、どの経費が認められるかといった個別の判断も、税理士に確認してみてください。

会社員の副業として販売している方は副業の会社員に税務調査は来る?、帳簿がない方は帳簿がない時の対処も読んでみてください。

本業として販売していて記帳が追いつかない、申告漏れの年をまとめて直したい、そんな状況なら顧問税理士を探しておくと楽になります。

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よくある質問

フリマアプリで不用品を売っただけでも調査されますか?

生活で使っていた物を売っただけの場合と、仕入れて売っている場合では扱いが変わります。仕入れて継続的に売っているなら事業として記帳と申告が必要になるケースがあるので、税理士に確認してみてください。

販売サイトの手数料は売上から引いて申告すればいいですか?

売上は手数料を引く前の金額で計上し、手数料は経費として記録するのが基本の考え方です。入金額だけで記帳していると、売上明細と金額が合わなくなります。

申告していない年は何年分さかのぼる必要がありますか?

状況によって変わるため、ここで年数を決めつけることはできません。手元に残っている売上明細を集めて、税理士に相談しながら進めるのが安心です。

まとめ

この記事の要点
  • ネット販売は売上や入金の記録が残り、個人でも調査の対象になる
  • 売上の総額、在庫、手数料、複数サイトの売上が見られやすい
  • 申告していない年は、事前通知の前に自分から申告すると加算税が軽い
  • 問い合わせが来た時や申告漏れに気づいた時は、早めに税理士に相談する
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