副業の会社員に税務調査は来る?20万円超の所得がある人の注意

副業をしている会社員と税務調査の関係を解説する記事のアイキャッチ

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会社勤めのかたわら副業で収入があると、『会社員の副業にまで税務調査って来るの?』と気になりますよね。

結論から言うと、副業の所得も申告の対象なので、調査や税務署からの確認が来ることはあります。この記事では、申告が必要になるラインと、今から準備しておきたいことが分かります。

副業の会社員にも税務調査は来る?

先に結論

会社員でも、副業の所得は所得税の対象です。給与を1か所から受けていて、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要です。申告していなかったり、金額が違っていたりすると、税務調査や税務署からの確認の対象になることがあります。

国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になる人のうち、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は申告が必要とされています。

ここが大事なところです。20万円は「売上」ではなく、経費を引いた後の「所得」で見ます。

『会社で年末調整してもらっているから大丈夫』という方も多いはずです。ただ、年末調整で精算されるのは会社の給与の分だけなんです。

例えば、平日は会社員として働き、週末にWebデザインの仕事を受けているケースを考えてみてください。報酬から外注費やソフト代を引いた所得が20万円を超えたら、その年は確定申告が必要です。

逆に、売上が多くても経費を引いた所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。だからこそ、経費の記録を残しておくことが大事になります。

調査ではどんな点を見られる?

副業の報酬は、支払った側が税務署に法定調書を出す場合があります。そのため、自分では申告していなくても、税務署側に支払いの記録が届いていることもあるんです。

例えばこんな場面です。

「この年の副業の入金は、どこで管理していますか」

「給与と同じ口座に入っていて、特に分けていません」

この状態だと、どれが副業の入金でどれが経費なのか、説明に時間がかかってしまいます。

よくある状況見られやすい点今からできること
所得が20万円を超えたのに申告していない申告漏れの年と金額過去の入金と経費を集め直す
経費を多めに入れている副業との関係があるか領収書に用途をメモする
給与と副業の入金が同じ口座入金の中身副業用の口座を分ける
現金でもらう報酬がある記録が残っているか日付と金額を帳簿に残す

経費が落ちるかどうかは、支払いの内容や使い方で変わります。個別の判断は税理士に確認してみてください。

副業の会社員が税務調査に備えて整えておきたい3つの点を示した図解

申告漏れが見つかるとどうなる?

申告していなかった場合は、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかります。

国税庁のタックスアンサー「確定申告を忘れたとき」によると、調査の事前通知の前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は5%です。調査を受けた後だと、50万円までの部分で15%などと重くなります。

つまり、『そういえば去年、申告していなかった』と気づいたら、早めに動いたほうが負担は軽く済むんです。

金額を少なく申告していた場合も同じです。調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

延滞税も、納期限の翌日から日数に応じてかかります。令和8年は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それを過ぎると年9.1%です。

副業を始めた会社員が今やっておきたいこと
  • 副業の入金と経費を、給与とは別の口座や帳簿で管理する
  • 年ごとに副業の所得がいくらだったかを計算しておく
  • 20万円を超えた年は確定申告をする
  • 領収書や請求書を年ごとにまとめて保存する

税理士に相談したほうがいいのはどんな時?

副業が小さいうちは、自分で申告している人も多いですよね。ただ、次のような状況なら、一度税理士に相談しておくと気持ちが楽になります。

  • 副業の売上が伸びて、帳簿をつける時間が取れない
  • 何年分か申告していない年がある
  • 税務署から電話や文書で連絡が来た
  • 副業を事業として続けるか、法人にするか迷っている

税理士は、税務代理として税務調査の立会いもできます。自分ひとりで答えるより、落ち着いて対応できるはずです。

連絡が来た後の動き方は税務調査の電話が来た時の順番で、調査全体の流れは税務調査の基本と流れでまとめています。

副業の帳簿づけや申告が負担になってきた方は、顧問やスポットで頼める税理士を探しておくと安心です。

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よくある質問

副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?

給与を1か所から受けている会社員で、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。ただ、住民税の申告が別に必要になる場合があるので、お住まいの市区町村に確認してみてください。

副業の20万円は売上で判断しますか?

売上ではなく、売上から経費を引いた所得で判断します。経費の記録がないと所得を正しく出せないので、領収書は残しておきましょう。

過去に申告していなかった年があります。どうすればいいですか?

調査の事前通知の前に自分から申告すると、無申告加算税は5%で済みます。何年分あるか、どの経費が入るかは、税理士に相談しながら整理すると安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 副業の所得も所得税の対象で、会社員でも調査や確認が来ることはある
  • 給与と退職所得以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
  • 申告漏れは、事前通知の前に自分から申告すると加算税が軽く済む
  • 副業用の口座と帳簿を分けておくと、聞かれた時に説明しやすい
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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