運送業の税理士の選び方と税務調査で見られる燃料費と外注費

運送業の税務調査で見られる燃料費と外注費、税理士の選び方を解説する記事のアイキャッチ

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運送業を営んでいると、『燃料代のレシートが山積みで整理しきれない』『外注のドライバーへの支払いって大丈夫かな』と不安になる場面がありますよね。

結論から言うと、運送業の税務調査に備えるなら、燃料費と外注費の記録を日々そろえておき、運送会社の取引に慣れた税理士に相談できる状態を作っておくのが近道です。

この記事では、運送業の税務調査で見られやすい点と、顧問税理士の選び方が分かります。

運送業の税務調査ではどこが見られる?

先に結論

運送業では、燃料費の金額と走行の記録が合っているか、外注費として払っているドライバーへの支払いの中身、軽油引取税の経理の仕方が論点になりやすい点です。日々の記録をそろえ、調査の連絡が来たら早めに税理士に相談しましょう。

運送業は、燃料費・車両費・外注費と、出ていくお金の種類が多い業種です。そのぶん、経費の中身を説明できるかどうかが大事になってきます。

例えばこんな場面が考えられます。

「この月の燃料費、ほかの月よりかなり多いですね」
「繁忙期で長距離の運行が続いたので、運行の記録を出せます」

こうして記録で説明できれば、話はスムーズに進みます。逆に、記録が残っていないと説明に時間がかかることも。

燃料費と軽油引取税はどう経理する?

『燃料代は全部まとめて経費でいいよね?』と思う方も多いはずです。ただ、軽油には軽油引取税が含まれていて、消費税の計算で扱いが分かれることがあります。

国税庁は、軽油引取税は利用者などが納税義務者となる税で、請求書や領収証で税額を明らかにし、「預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合」は消費税の課税標準に含まれないと説明しています(国税庁 No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い)。

同じページでは、特別徴収義務者に当たらないスタンドが販売する場合は、軽油引取税を控除できないとも書かれています。給油する場所によって扱いが変わることがあるんです。

燃料カードの明細やスタンドの請求書に、軽油引取税がどう書かれているかを確認しておきましょう。仕入税額控除の計算に関わるので、判断は税理士に確認してください。

外注費で気を付けることは?

実は、運送業でもう一つ論点になりやすいのが外注費です。個人のドライバーに仕事を頼み、外注費として支払っている会社も多いですよね。

支払いの形帳簿の科目確認したいこと
運送会社に傭車を頼む外注費請求書とインボイスの有無
個人ドライバーに業務委託外注費契約書と働き方の実態が合っているか
自社で雇うドライバー給与源泉徴収と年末調整

業務委託として外注費で払っていても、働き方の実態が雇用に近いと、給与として扱われる可能性があります。そうなると、源泉徴収や年末調整の話にも広がります。契約書の中身と実際の働き方をそろえておくことが大切です。

給与として払う場合は、源泉徴収した所得税を原則翌月10日までに納めます(国税庁 No.2505)。どちらに当たるかの判断は、税理士に確認しましょう。

運送業の税務調査で見られやすい3つの論点の図解

税務調査の連絡が来たら税理士に何を頼める?

『もう連絡が来てしまった。今からでも間に合う?』と焦る方もいるはずです。税務調査では、原則として事前に電話で通知があります(国税庁「税務調査手続に関するFAQ」)。

税務調査の立会いは、税理士の税務代理の業務に含まれます。税理士が税務代理権限証書を税務署に出していれば、本人の同意のもとで事前通知を税理士に行ってもらうこともできます。

調査の連絡が来た時の流れ
  1. 連絡を受けた日時と担当部署をメモする
  2. 税理士に連絡し、日程の調整を相談する
  3. 燃料費・外注費の請求書や運行の記録をそろえる
  4. 税理士の立会いのもとで調査を受ける

なお、令和6事務年度の法人税の実地調査は5万4千件でした(国税庁 法人税等の調査事績の概要)。日頃から記録を整えておくと、連絡が来ても落ち着いて対応できます。

燃料費と外注費の記録が追いつかない、ドライバーの契約形態に不安がある、調査の連絡が来た、という状況なら、運送業に慣れた顧問税理士を探すと心強いですよ。

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顧問料の目安は税理士の顧問料相場、ほかの業種の調査の論点はコンサルティング費用の税務調査も参考にしてみてください。

よくある質問

運送業の税務調査では何を準備すればいいですか?

燃料費の請求書や燃料カードの明細、運行の記録、外注先との契約書と請求書をそろえておきましょう。何を求められるかは調査ごとに違うので、税理士と確認しながら準備すると安心です。

軽油引取税は経費に入れてはいけないのですか?

経費にならないという話ではなく、消費税の計算での扱いが分かれる論点です。請求書の書き方や給油した場所で変わるので、判断は税理士に確認してください。

税理士がいないまま税務調査を受けても大丈夫ですか?

本人が対応することもできます。ただ、運送業は燃料費や外注費など説明が必要な取引が多いので、連絡が来た段階で税理士に相談すると落ち着いて対応できます。

まとめ

この記事の要点
  • 運送業の調査では燃料費・軽油引取税・外注費が見られやすい
  • 軽油引取税は請求書の書き方と経理の仕方で消費税の扱いが変わる
  • 外注費は契約書と働き方の実態をそろえておく
  • 調査の連絡が来たら早めに税理士に立会いを相談する
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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