税理士のミスで修正申告になったら?責任の範囲と対処のしかた

税理士のミスで修正申告になった時の責任の範囲と対処のしかたを解説する記事のアイキャッチ

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税理士から「申告に誤りがありました。修正申告が必要です」と連絡が来た。お金を払って任せていたのに、と頭が真っ白になりますよね。

結論から言うと、まずは早めに修正申告を出して、余計な負担を増やさないことが先です。この記事を読めば、追加で払うお金の中身と、税理士にどこまで負担を求められるかの考え方が分かります。

税理士のミスで修正申告になったら、まず何をする?

先に結論

税理士のミスが分かったら、責任の話より先に修正申告を早く出すのが基本です。国税庁の案内では、税務調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。そのうえで、ミスの原因と、加算税や延滞税など余計に生じた負担を誰が持つかを税理士と話し合います。

『先に責任をはっきりさせたい』と思うのは自然です。ただ、修正申告が遅れるほど延滞税は日数分ふくらみます。

ここが大事なところです。払い過ぎや払い漏れが見つかった時点で、まずは数字を正しく直す。話し合いはそれと並行で進めれば大丈夫です。

例えば、税理士から連絡が来た時はこんなやり取りから始めてみてください。

「どの年分の、どの項目を、いくら直す必要がありますか?」
「経費の計上漏れと売上の計上時期のずれです。修正の内容は書面でお渡しします」

口頭の説明だけで終わらせず、修正の内容を書面かメールで残してもらうのがおすすめです。あとで負担の話をする時の土台になります。

修正申告で追加になるお金は何がある?

修正申告で払うお金は、大きく分けて3つあります。もともと納めるべきだった税金(本税)と、ペナルティとしての加算税、そして遅れた日数に応じた延滞税です。

本税はミスがなくても納めるはずだったお金です。追加で払うと痛く感じますが、本来の税額に戻っただけとも言えます。一方で、加算税と延滞税は「ミスがなければ払わずに済んだお金」なんです。

過少申告加算税は「いつ直したか」で変わる

国税庁の確定申告を間違えたときの案内では、修正申告のタイミングで過少申告加算税の割合が変わります。

修正申告をしたタイミング過少申告加算税
税務調査の事前通知の前に自分から修正かからない
事前通知の後、更正を予知する前5%(当初の申告税額と50万円の多い方を超える部分は10%)
調査の後、更正を受けた場合10%(同じく超える部分は15%)

表を見ると分かるとおり、自分から早く直すほど負担は小さくなります。

延滞税は日数で増えていく

延滞税は、法定納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて自動的にかかります。国税庁の延滞税の案内では、令和8年(2026年)の割合は次のとおりです。

期間令和8年(2026年)の割合
納期限の翌日から2か月以内年2.8%
2か月を超えた後年9.1%

修正申告で納める税金は、申告書を出した日が納期限になります。つまり、出すのが遅いほど延滞税の日数が伸びてしまうんです。

反対に、税金を納めすぎていた場合は「更正の請求」で取り戻せます。期限は原則として法定申告期限から5年以内です。

税理士のミスで修正申告になった時に払うお金を、本税・加算税・延滞税の3つに分けた図解

税理士の責任はどこまで?負担の考え方

『税理士のミスなんだから、全部払ってもらえるよね?』と思う方も多いはずです。

実は、ここは分けて考える必要があります。本税は、もともと自分が納めるべき税金です。税理士がミスをしなくても払っていたお金なので、負担を求めるのは難しいと考えられています。

話し合いの中心になるのは、ミスがなければ生じなかった加算税と延滞税です。加えて、修正申告をやり直すための報酬を誰が持つかも確認しておきましょう。

お金の種類ミスがなくても払った?税理士と話し合う余地
本税(追加で納める税金)払っていた小さい
過少申告加算税払わずに済んだある
延滞税払わずに済んだある
修正申告の作業報酬払わずに済んだある

ただし、ミスの原因があなた側にある場合は話が変わります。例えば、渡し忘れた領収書や、伝えていなかった売上があったケースです。

どこまでが税理士の責任になるかは、契約の内容や資料の渡し方で変わります。個別の判断は、弁護士などの専門家に確認してみてください。

負担の話をする時は、感情的にならずに事実を並べるのがコツです。いつ、どの資料を渡し、どの数字が違っていたのか。メールや書類で時系列に沿って残しておくと、話し合いがスムーズに進みます。

例えば、加算税と延滞税の金額が確定した段階で「この分の負担について相談させてください」と切り出すと、話の範囲がはっきりします。乗り換えも頭にある方は、税理士を変えたい理由と乗り換えの前に確認したいことも読んでおくと判断しやすくなります。

税理士のミスが多いと感じたら確認したいこと

1回のミスで、すぐに乗り換えを決める必要はありません。ただ、計算ミスや申告ミスが続くなら、原因を確かめておきたいところです。

よくあるのは、担当の職員が頻繁に変わる、資料の確認が締め切り間際に集中する、といったパターンです。税理士本人がどこまで目を通しているかも聞いてみましょう。

ミスが続く時のチェック
  • ミスの内容を書面やメールで説明してもらえたか
  • 同じ種類のミスが2回以上起きていないか
  • 担当者が誰で、税理士本人が申告書を確認しているか
  • 資料を渡す時期が遅くなっていないか(自分側の原因)
  • 再発を防ぐ方法を具体的に示してもらえたか

例えば、こんな聞き方なら角が立ちにくいです。

「次の申告から、提出前に一度内容を説明してもらえますか?」
「分かりました。提出の1週間前に面談の時間を取ります」

こうした提案に前向きに応じてくれるなら、関係を続ける価値はあります。担当の職員のミスが多い場合は新人や職員のミスが多い時の対処も参考にしてみてください。

乗り換えを考えるならタイミングに注意

『もう任せられない』と感じたら、乗り換えも選択肢です。ただ、申告期限の直前に契約を切ると、次の税理士が間に合わないことも。

法人の申告期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内、個人の所得税の確定申告は原則として翌年3月15日です。直前の時期は新しい依頼を受けにくい事務所もあります。

乗り換えの流れは税理士変更の進め方で詳しく紹介しています。解約の切り出し方で迷う場合は契約解除でトラブルを避けるにはも役立ちます。

ミスが続いて申告そのものに不安がある、事業が大きくなって今の事務所では手が回っていない。そんな状況なら、次の顧問税理士を早めに探しておくと安心です。

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よくある質問

税理士のミスで修正申告する時、作業の報酬は払う必要がありますか?

ミスの原因が税理士側にあるなら、修正申告の報酬は請求しないよう話し合う余地があります。契約書の内容も合わせて確認してみてください。

修正申告をしたら税務調査が来やすくなりますか?

修正申告と税務調査の関係について、公的に示された基準はありません。早めに正しい数字へ直しておく方が、過少申告加算税がかからないなど負担は小さくなります。

税理士のミスで払った加算税は返してもらえますか?

話し合いや契約の内容しだいです。税理士が負担に応じることもありますが、個別の判断になるので、話がまとまらない時は弁護士などの専門家に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 税理士のミスが分かったら、責任の話より先に修正申告を早く出す
  • 税務調査の事前通知の前に自分から修正すれば、過少申告加算税はかからない
  • 本税はもともと払うお金、加算税と延滞税は話し合いの対象になりやすい
  • ミスが続くなら原因を確かめ、乗り換えは申告期限の直前を避ける
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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