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決算が近づくと『セーフティネット共済に入ると節税になるよ』と聞くことがありますよね。ただ、掛金が経費になる仕組みや、後でお金が戻る時のことまではよく分からない、という方も多いはずです。
結論から言うと、掛金は経費にできますが、税金が消えるわけではなく先に延ばす性格が強い制度です。この記事を読めば、仕組みと注意点、税理士に相談したい目安が分かります。
セーフティネット共済で節税できる?
セーフティネット共済(経営セーフティ共済・中小企業倒産防止共済)の掛金は、法人なら損金、個人事業主なら必要経費にできます。掛金月額は5,000円〜20万円の範囲で選べます。ただし解約して戻るお金には税金がかかる前提で考えておきたい制度なので、いつ解約するかまで決めてから入るのがおすすめです。
この共済は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。本来の目的は、取引先が倒産した時に連鎖倒産を防ぐための備えなんです。
取引先が倒産した後は、無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができます。回収が難しくなった売掛金の額の方が少なければ、そちらが上限です。
制度の内容は中小機構の経営セーフティ共済の案内で確認できます。
掛金と解約手当金の流れを知っておこう
『払った掛金が全部経費で、しかも全部戻ってくるなら得しかないのでは?』と思いますよね。
実は、ここが大事なところです。解約手当金は、納めた期間で戻る割合が変わります。
| 掛金を納めた期間 | 解約した時に戻るお金 |
|---|---|
| 12か月未満 | 掛け捨て(戻らない) |
| 12か月以上 | 掛金総額の8割以上 |
| 40か月以上 | 掛金全額 |

掛金を払う年は経費が増えて、その年の税金は減ります。一方、解約して戻ってきたお金は、受け取った年の収入(法人なら益金)として扱われるのが一般的です。
つまり、利益が大きい年に掛けて、利益が少ない年や赤字の年に解約する。この組み合わせで初めて、税金の負担を軽くする効果が出やすくなります。
例えば、年商8,000万円の卸売業の法人が、利益が出た年に毎月掛金を払い続けるケース。数年後、役員の退職や大きな設備投資で利益が減る年に解約すれば、戻ったお金と出ていく費用がぶつかり合います。
反対に、利益が出ている年に何も考えずに解約すると、その年の税金が増えるだけ、ということも。
加入が合う人、急がなくてよい人
『結局、うちは入った方がいいの?』という疑問には、状況ごとに答えが分かれます。
| 状況の例 | 考え方 |
|---|---|
| 売掛金の多い取引先がいて、倒産が心配 | 本来の目的に合うので検討しやすい |
| 利益が毎年安定して出ていて、手元資金に余裕がある | 解約の時期を決めておけば候補になる |
| 創業したばかりで資金繰りが不安 | 掛金が手元資金を圧迫するので急がない |
| 1〜2年で解約するかもしれない | 戻る割合が下がるので慎重に |
例えば、年商1,500万円で創業2年目の個人のデザイン事務所。利益は出ても、手元の資金を厚くしておく方が先という考え方もあります。
加入前に気をつけたい点と相談の目安
もうひとつ知っておきたいのが、解約後の再加入のルールです。
中小機構の案内では、令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は、経費や損金にできないとされています。
『一度やめて、また入り直せばいい』という使い方は通りにくくなった、ということですね。
- 今期と今後数年の利益の見込み
- 毎月の掛金を払い続けても資金繰りに無理がないか
- 解約する時期の候補(退職金の支払い、設備投資、赤字の年など)
- 40か月未満で解約すると戻る額が減ること
- 過去に解約したことがあるか、その日付
顧問税理士とは、例えばこんな話をしておくと話が早いです。
「今期は利益が多そうなので、共済に入ろうか考えています」
「何年後に、どんなタイミングで解約する想定ですか?そこから掛金の額を決めましょう」
掛金を経費にする時の申告の書き方や、解約手当金を受け取った年の扱いも事前に聞いておきましょう。個別の判断は税理士に確認を。黒字の年に使える他の方法は法人が黒字の時の節税対策でまとめています。
決算までに利益の見込みを出して、共済や設備投資をどう組み合わせるか一緒に考えてほしい。そんな方は、顧問税理士を探しておくと決算前に慌てずに済みます。
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よくある質問
個人事業主でも入れますか?
個人事業主も対象で、掛金は必要経費にできます。加入の条件は業種や規模で決まっているので、中小機構の案内や税理士に確認してみてください。
掛金はいつでも変えられますか?
中小機構の案内では、掛金月額は5,000円〜20万円の範囲で選べて、増額や減額もできます。資金繰りに合わせて見直しておきましょう。
解約したお金で税金が増えるのを避ける方法はありますか?
利益が少ない年や、大きな費用が出る年に解約する考え方が基本です。会社ごとに状況が違うので、解約の時期は税理士と相談して決めるのが安心です。
まとめ
- 掛金は法人なら損金、個人事業主なら必要経費にできる
- 解約手当金は40か月以上で掛金全額、12か月未満は戻らない
- 戻ったお金は収入になる前提で、解約の時期を先に考える
- 令和6年10月以降の解約後の再加入は2年間の掛金が経費にならない




