年商3000万円の個人事業主の確定申告は税理士に頼むべき?目安

年商3000万円の個人事業主が確定申告を税理士に頼むべきかの目安を解説する記事のアイキャッチ

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年商が3,000万円くらいになって、確定申告を自分で続けるのがしんどくなってきた。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、年商3,000万円の個人事業主は、税理士に頼むと楽になる場面がぐっと増えます。この記事では、頼むべきかどうかの目安と、費用の考え方が分かります。

年商3000万円の確定申告は税理士に頼むべき?

先に結論

年商3,000万円規模になると、消費税の申告、従業員の給与と源泉徴収、毎月の仕訳の量が重なり、自分だけで続けるのは負担が大きくなります。税理士ドットコムが示す目安では、売上3,000万円以上5,000万円未満の青色申告で、確定申告のみ15万円〜、記帳代行込み25万円〜です。年の途中で相談したいことが多いなら、顧問契約も候補になります。

『自分でできているし、まだ頼まなくてもいいかな』と思う気持ちも分かります。

ただ、この規模になると、申告の手間だけでなく判断の数が増えるんです。経費の扱いや消費税の計算方法の選び方で、納める税額が変わる場面が多くなります。

年商3000万円で増える税金の手続き

年商1,000万円のころと比べて、何が増えるのかを見ておきましょう。

手続き中身時期
所得税の確定申告青色申告の決算書と申告書原則翌年3月15日まで
消費税の申告前々年の課税売上高1,000万円超で必要原則翌年3月31日まで
源泉所得税の納付従業員の給与から預かった税金原則翌月10日(納期の特例あり)
年末調整・法定調書従業員の年税額の精算と源泉徴収票12月と翌年1月31日まで

令和8年分なら、所得税は令和9年3月15日(月)、消費税は令和9年3月31日(水)が納期限です。

消費税は、前々年の課税売上高が5,000万円以下なら簡易課税も選べます(国税庁 簡易課税制度)。どちらが有利かは業種と支出の予定次第なので、税理士に試算してもらうと安心です。

年商3000万円の個人事業主で増える税金の手続きをまとめた図解

例えば、従業員を3人雇っている年商3,000万円の飲食店を考えてみましょう。

給与計算、源泉所得税の納付、年末調整、消費税、確定申告と、1年を通して手続きが続きますよね。本業の営業時間の後にこれを全部こなすのは、かなりの負担です。

従業員が常時10人未満なら、源泉所得税の納付を年2回にまとめる納期の特例もあります。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。こうした手続きの選び方から相談できるのも、税理士に頼む良さなんです。

自分でやるか、確定申告のみか、顧問契約か

『全部任せると高くつきそう』という不安もありますよね。頼み方ごとの目安を並べてみます。

頼み方費用の目安(売上3,000万円以上5,000万円未満)向いているケース
自分で申告会計ソフト代のみ従業員がおらず、帳簿を毎月つけられている
確定申告のみ15万円〜帳簿は自分でつけ、仕上げと申告だけ任せたい
記帳代行込み25万円〜領収書と通帳を渡して帳簿から任せたい
顧問契約月額と申告料(見積もり)年の途中に相談したいことが多い

費用は税理士ドットコムの公表値で、民間の目安です。個人事業主の顧問契約は、売上1,000万円〜3,000万円未満で月25,000円〜と申告料100,000円〜が示されていて、3,000万円以上は見積もりで確かめることになります。

自分でやる場合のリスクも見ておきましょう。国税庁の公表では、令和6事務年度の所得税の実地調査は4万7千件です。

調査では、帳簿の中身を自分で説明することになります。『聞かれても答えられるかな』と不安なら、頼むかどうかを考える時の材料になりますよね。

税理士に税務代理を頼んでいれば、税務調査の立会いも任せられます。事前の同意があれば、調査の事前通知を税理士だけに送ってもらうこともできるんです。

「売上が3,000万円を超えたんですが、法人にしたほうがいいですか?」
「所得と今後の見通しを見ながら、一緒に試算してみましょう」

法人化を考え始めた方は、法人成りする年の個人の確定申告も読んでおくと流れがつかめます。費用全体の考え方は確定申告の税理士費用の目安で解説しています。

従業員が増えて給与や源泉の手続きが追いつかない方や、法人化を考え始めた方は、顧問税理士を探すと年間を通して相談できて楽になります。

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よくある質問

年商3,000万円でも、確定申告を自分でやっている人はいますか?

帳簿を会計ソフトで毎月つけていれば、自分で申告することもできます。ただ、消費税や給与の手続きも重なるので、手間と判断の量を考えて決めてみてください。

年商3,000万円だと、消費税はかかりますか?

個人事業主は前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。年商と課税売上高は同じとは限らないので、判定は税理士に確認しておきましょう。

確定申告のみの依頼から、途中で顧問契約に変えられますか?

事務所によっては変えられます。まず確定申告のみで頼んで、相性を見てから顧問契約を考える方法もあります。

まとめ

この記事の要点
  • 年商3,000万円になると、消費税や給与の手続きが重なり負担が大きくなる
  • 所得税は原則翌年3月15日、消費税は原則翌年3月31日が期限
  • 民間の目安では、確定申告のみ15万円〜、記帳代行込み25万円〜
  • 年の途中に相談が多いなら顧問契約、法人化の相談もまとめてできる
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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