副業で開業届を出した会社員が顧問税理士を付けるべき収入の目安

副業で開業した会社員が顧問税理士を付ける目安を解説する記事のアイキャッチ

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会社員を続けながら副業で開業届を出すと、『税理士って付けた方がいいの?』と迷いますよね。まわりに聞いても、人によって答えがばらばらだったりします。

結論から言うと、副業の規模が小さいうちは自分で申告するか確定申告だけを頼むので足りることが多く、顧問税理士が役に立つのは売上や取引が増えて帳簿が追いつかなくなった時です。この記事では、その分かれ目を具体例で見ていきます。

副業で開業したら顧問税理士は必要?

先に結論

副業の所得が小さく取引も少ないうちは、自分で申告するか確定申告のスポット依頼で十分なことが多いです。売上が伸びて帳簿づけが追いつかない、インボイスに登録した、法人化を考え始めた。このどれかに当てはまったら、顧問税理士を検討する時期です。

まず押さえておきたいのが、会社員の確定申告のルールです。

国税庁の給与所得者で確定申告が必要な人によると、給与を1か所から受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。

ここでいう所得は、売上から経費を引いた後の金額です。売上が20万円を超えても、経費を引いて20万円以下なら、所得税の確定申告が要らない場合があるんです。

ただ、開業届を出して青色申告を選んだ場合などは、申告して帳簿を付けることが前提になります。開業届を出しただけで、自動的に税理士が要るわけではありません。

どのくらいの収入から税理士に頼むと楽?

『いくら稼いだら税理士を付けるべき』という決まった線はありません。

判断の目安になるのは、金額そのものより「自分で帳簿と申告をこなせるか」です。取引の数、経費の種類、本業の忙しさで答えが変わってきます。

具体的なケースで見てみましょう。

ケース向いている頼み方理由
週末だけのハンドメイド販売で、副業の所得が年20万円以下自分で所得税の確定申告が要らない場合があり、取引も少ない
Webデザインの副業で売上が数百万円、取引先が数社確定申告のスポット依頼年に一度、申告書の作成とチェックを頼めば足りることが多い
副業の売上が伸び、外注やインボイス登録も始めた顧問契約毎月の帳簿や消費税の判断を相談しながら進められる
副業を本業にして法人化を考えている顧問契約法人化の時期や手続きを早めに相談できる
副業の規模に応じて、自分で申告・確定申告のスポット依頼・顧問契約のどれが向くかを示した図解

例えば、こんな会話をしたことはありませんか。

「副業の確定申告、毎年3月にバタバタしてるんだよね」
「本業も忙しいし、もう誰かに頼みたいよ」

この段階なら、まずは確定申告だけを頼むスポット依頼から始めるのが現実的です。

一方で、インボイス制度に登録して課税事業者になると、消費税の申告も加わります。2割特例を使えるかどうかなど、判断することが一気に増えるんです。

費用はどのくらい違う?

税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告だけを頼む場合、白色申告で5万円から、青色申告で売上1,000万円未満なら7万円からとされています。

顧問契約の場合は、売上1,000万円未満で毎月訪問なら月20,000円から、6か月に一度なら10,000円から、これに確定申告料が80,000円からという目安です。いずれも民間の目安なので、実際の金額は依頼する税理士に確認してください。

『顧問は高そう』と感じますよね。だからこそ、相談したいことが年に一度で済むのか、毎月あるのかで選ぶのがおすすめです。

会社員の副業で税理士に相談しておきたいこと

副業ならではの悩みもあります。

まず、自宅の一部や私物のパソコンを副業に使う場合、どこまで経費にできるかです。仕事で使った分の割合をどう決めるかは、税理士に確認しておくと安心です。

次に、副業の収入の区分です。副業の所得が事業所得になるのか、雑所得になるのかで、申告の仕方が変わってきます。判断は取引の中身で決まるので、ここも相談しておきたいところです。

申告の期限にも注意しましょう。令和8年分の所得税の確定申告の期限は、令和9年3月15日です。

本業が忙しくて帳簿が追いつかない、インボイスに登録した、副業を本業にする準備をしている。そんな状況なら、個人事業主の申告に慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。

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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

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顧問を付けない選択肢も含めて考えたい方は顧問税理士はいらない?を、費用をもっと詳しく見たい方は税理士の顧問料相場をのぞいてみてください。

よくある質問

副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?

給与を1か所から受けていて給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が要らない場合があります。ただ、ほかの手続きが要ることもあるので、自分の状況は税務署や税理士に確認しておきましょう。

開業届を出したら、税理士と契約しないといけませんか?

契約しなくても大丈夫です。開業届を出しても、自分で帳簿を付けて申告できます。手が回らなくなった時に、スポット依頼や顧問契約を考えれば十分です。

会社に副業がばれないように税理士に頼めますか?

会社への伝わり方は手続きの内容や会社の決まりによって変わるので、税理士が保証できるものではありません。まずは会社の就業規則を確認し、税金の手続きは税理士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 会社員は給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になる
  • 所得は売上から経費を引いた後の金額で、開業届を出しただけで税理士が要るわけではない
  • 規模が小さいうちは自分で申告するか、確定申告のスポット依頼で足りることが多い
  • 売上の増加、インボイス登録、法人化の検討が顧問税理士を考える目安
  • 費用は民間の目安で比べ、相談の頻度に合った頼み方を選ぶ
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