赤字法人でも顧問税理士は必要?決算だけ頼む場合との費用比較

赤字法人に顧問税理士が必要かを、決算だけ頼む場合の費用と比べて解説する記事のアイキャッチ

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会社が赤字だと、『税金も出ないのに、顧問料を払い続ける意味あるのかな』と思ってしまいますよね。

結論から言うと、赤字の法人でも申告は毎年必要です。ただ、顧問契約まで要るかは、取引の量と、来年以降に黒字になる見込みで分かれます。

この記事では、顧問契約と決算だけ頼む場合の費用の目安と、どちらが向いているかの見分け方が分かります。

赤字法人でも顧問税理士は必要?

先に結論

赤字でも法人税の確定申告は、決算日の翌日から2か月以内に出す必要があります。取引が少なく、毎月の相談がほとんど無いなら、決算だけ税理士に頼む方法もあります。売上が伸びてきた、従業員がいる、黒字化が近いという会社は、顧問契約の方が向いています。

「赤字なら申告しなくてもいいのでは?」という声もよく聞きます。

実は、そこがよくある誤解なんです。法人は利益が出ていなくても、事業年度ごとに確定申告書を出します。国税庁の納期限の一覧でも、法人税の確定申告は事業年度終了日の翌日から2か月以内とされています。

しかも、赤字の申告にはちゃんと意味があります。それが次に紹介する欠損金の繰越しです。

赤字の年こそ申告をきちんとしたい理由は?

法人の赤字(欠損金)は、条件を満たせば翌年以降の黒字と相殺できます。国税庁の欠損金の繰越控除の説明では、条件は次のとおりです。

欠損金を繰り越すための条件
  • 赤字が出た事業年度に、青色申告で確定申告書を出している
  • その後の事業年度も、続けて確定申告書を出している
  • その事業年度の帳簿書類を保存している

繰り越せるのは、各事業年度が始まる日の前10年以内に始まった事業年度の欠損金です(平成30年4月1日より前に始まった事業年度の分は9年)。中小法人などは、繰越控除前の所得の全額まで差し引けます。

例えば、創業2年目で赤字の会社が、3年目に黒字になったケースです。2年目の申告がきちんとできていれば、3年目の黒字から2年目の赤字を差し引けます。

『赤字だから適当でいい』と思って申告を雑にすると、この繰越しが使えなくなるおそれがあるんです。

赤字の年の申告が翌年以降の黒字と相殺できることを示した図解

顧問契約と決算だけ頼む場合、費用はどう違う?

ここが気になるところですよね。税理士ドットコムが示す目安を並べました。

頼み方費用の目安向いている会社
決算申告のみ15万〜25万円取引が少なく、帳簿は自分で付けられる
顧問契約(年商1,000万円未満・毎月訪問)月25,000円から+決算料100,000円から毎月の相談や給与の手続きがある
顧問契約(年商1,000万円未満・6か月に一度)15,000円から+決算料100,000円から相談は少なめだが、見てもらう機会は欲しい

顧問契約とセットにした場合の決算料は、月額顧問料の4〜6か月分が目安とされています。いずれも民間の目安で、報酬は事務所ごとに自由に決まります。

例えば、売上がまだ少なく、社長1人で動いているマイクロ法人なら、決算のみで足りることが多いです。一方、従業員に給与を払っている会社は、源泉所得税を原則として翌月10日までに納める手続きもあります。

会社の状況向いている頼み方
取引が月に数件、従業員なし決算のみ
従業員がいて給与計算や年末調整がある顧問契約
赤字だが売上が伸びていて黒字化が近い顧問契約
融資を受けたい、事業計画を作りたい顧問契約

決算のみで頼む時に気をつけたいのは、1年分の資料をまとめて渡すことになる点です。帳簿が途中で止まっていると、記帳の費用が別にかかることもあります。

毎月でなくても、せめて四半期ごとに通帳と領収書をまとめておくと、決算の時に慌てずに済みます。

税理士とは、こんな会話から始めると話が早いです。

「今期も赤字の見込みです。決算だけお願いすることはできますか?」
「帳簿をご自身で付けられているなら可能です。黒字に変わりそうな時は、顧問への切り替えも相談しましょう」

赤字が続いて記帳が後回しになっている、黒字化の目途が立ってきた、融資の相談を考えている、という会社は、顧問税理士を探してみると次の打ち手が見えやすくなります。

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よくある質問

赤字なら法人税の申告をしなくてもいいですか?

いいえ。赤字でも、事業年度ごとに決算日の翌日から2か月以内に確定申告書を出します。続けて申告していることが、欠損金を繰り越す条件のひとつです。

赤字法人が決算だけ税理士に頼むと、いくらかかりますか?

税理士ドットコムが示す目安では、法人の決算申告のみで15万〜25万円です。事務所ごとに違うので、見積もりで確認しましょう。

顧問契約から決算のみに切り替えることはできますか?

できる事務所もあります。切り替える時期や、途中の相談をどうするかを、契約の見直しの時に話し合ってみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 赤字の法人でも、確定申告は決算日の翌日から2か月以内に出す
  • 青色申告と連続した申告、帳簿の保存で、欠損金を10年繰り越せる
  • 決算のみの目安は15万〜25万円、顧問は月25,000円から+決算料
  • 従業員がいる、黒字化が近い、融資を受けたい会社は顧問契約が向いている
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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