記帳代行は会計士や社労士でもいい?税理士以外に頼む時の違い

記帳代行を会計士や社労士、代行会社に頼む場合と税理士に頼む場合の違いを解説する記事のアイキャッチ

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記帳代行を頼みたいけれど、税理士でないとだめなのか、会計士や社労士、代行会社でもいいのか。依頼先の違いが分からず迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、記帳代行そのものは税理士以外にも頼めます。ただ、申告書づくりまで任せたいなら話は別です。この記事では、依頼先ごとにできることの違いが分かります。

記帳代行は税理士の独占業務?違法にならない?

先に結論

記帳代行そのものは、税理士の独占業務には入っていません。そのため、公認会計士や社労士、記帳代行の会社に頼むこと自体は違法ではありません。ただ、申告書の作成や税額の相談は税理士業務で、税理士として登録していない人は無償でも行えません。記帳から申告まで一続きで任せたいなら、税理士に頼むのがスムーズです。

『記帳代行って、資格がなくてもやっていいの?』と不思議に思いますよね。

実は、税理士の独占業務は3つに決まっています。国税庁の案内では、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つで、行えるのは税理士・税理士法人と、国税局長に通知をした弁護士・弁護士法人に限られています。

帳簿づけは、この3つとは別の扱いなんです。国税庁の税理士制度のQ&Aでは、財務書類の作成や記帳の代行などを「会計事務」と呼び、税理士業務と分けて書いています。

違法になりやすいのはどんな時?

問題になるのは、記帳のついでに申告まで手伝ってしまう場面です。

例えば、こんなやり取りです。

「帳簿ができたので、ついでに申告書もつくっておきましょうか?」
「助かります、お金は記帳代と一緒でいいですか?」

相手が税理士でなければ、この申告書づくりは税理士業務にあたります。国税庁の案内では、税理士でない人は無償であっても税務書類の作成などを行えないとされています。お金を取らなければいい、という話ではないんです。

会計士・社労士・代行会社・税理士の違い

『じゃあ、結局どこに頼むのがいいの?』という方のために、依頼先ごとの違いを表にしました。

依頼先記帳代行申告書の作成・提出向いている人
税理士・税理士法人頼める頼める記帳から申告まで任せたい人
公認会計士(税理士登録あり)頼める頼める会計の相談も深くしたい人
公認会計士(税理士登録なし)頼める頼めない申告は別の税理士に出す人
社会保険労務士事務所しだい頼めない給与や社会保険の手続きが中心の人
記帳代行の会社頼める頼めない申告は自分か税理士でやる人
記帳代行は税理士以外にも頼めるが、申告書の作成は税理士だけが行えることを示した図解

公認会計士に頼む時のポイント

公認会計士の事務所では、税理士として登録して申告まで引き受けているところもあります。国税庁の案内でも、税理士業務を行うには税理士名簿への登録が必要とされています。

申告まで任せたいなら、相手が税理士として登録しているかを確かめておきましょう。日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で名前を調べられます。

社労士に頼む時のポイント

社労士は、社会保険や労働保険の手続き、給与まわりの相談で頼りになる専門家です。

ただ、帳簿づけを本業としていない事務所もあります。記帳代行を引き受けているかは、事務所ごとに確かめてみてください。年末調整や給与計算を誰に頼むかは年末調整代行を顧問税理士に任せる利点で解説しています。

記帳代行の会社に頼む時のポイント

記帳だけを安く外に出したい時は、代行会社も選択肢になります。その場合、申告は自分でするか、別に税理士に頼むことになります。

ここが大事なところです。帳簿をつくる人と申告をする人が分かれると、資料の受け渡しが二度手間になりがちです。税理士側が別の人のつくった帳簿を見直す手間がかかり、料金に響くこともあります。

どの依頼先を選べばいい?

『結局、どこが一番いいのか決められない…』という方もいますよね。迷った時は、「申告まで誰がやるか」から逆算すると決めやすくなります。

例えば、年商1,500万円の小売店で、帳簿も申告も全部任せたいケース。この場合は、最初から税理士に記帳代行込みで頼むと、窓口が1つで済みます。

一方、会計ソフトで自分で帳簿をつけられる人が、月末の入力だけ手伝ってほしい場合。こちらは代行会社に記帳を頼み、申告だけ税理士に出す形でも回ります。

記帳代行の料金の決まり方は税理士の記帳代行の相場で詳しく紹介しています。

帳簿と申告をまとめて任せたい、記帳した数字をもとに節税や資金繰りの相談もしたい。こんな状況なら、記帳から見てくれる顧問税理士を探すと手間が減ります。

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よくある質問

記帳代行の会社に頼むのは違法ですか?

記帳代行そのものは税理士の独占業務ではないので、頼むこと自体は違法ではありません。ただ、その会社に申告書の作成や税額の相談まで頼むと、税理士業務にあたります。申告は税理士に頼みましょう。

公認会計士なら申告書の作成も頼めますか?

税理士として登録している公認会計士なら頼めます。登録しているかは、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで確かめられます。

社労士に記帳代行と年末調整をまとめて頼めますか?

記帳代行を引き受けるかは事務所しだいです。年末調整は税額の計算がからむので、どこまで頼めるかは依頼先に確かめ、判断に迷う時は税理士にも相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 記帳代行そのものは税理士の独占業務ではなく、税理士以外にも頼める
  • 申告書の作成や税額の相談は、税理士でない人は無償でも行えない
  • 公認会計士は税理士登録があれば申告まで頼める
  • 迷ったら「申告まで誰がやるか」から依頼先を決める
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