当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
従業員が5人ほどになり、給与の支払いや年末調整も自分の会社で回している。そんな社長さんにとって、税務調査で何を見られるのかは気になるところですよね。
結論から言うと、人を雇っている会社の調査では、法人税だけでなく源泉所得税の処理もよく確認されます。この記事を読めば、見られやすい点と準備の仕方が分かります。
従業員5人の会社の税務調査では何を見られる?
従業員5人ほどの会社の税務調査では、売上や経費に加えて、給与から差し引いた源泉所得税をきちんと納めているか、年末調整が正しいか、外注費として払ったお金が実は給与ではないかがよく見られます。納付の記録と給与台帳、外注先との契約書をそろえておくと安心です。
『うちは小さい会社だから、調査はまだ先でしょ』と思っている方もいるかもしれません。
実は、法人への実地調査は毎年数多く行われています。国税庁の公表では、令和6事務年度の法人税の実地調査は5万4千件でした。人を雇い始めた会社は、確認する項目が増えるぶん、準備しておく意味が大きいんです。
調査は原則として事前通知から始まり、通知は原則電話で行われます。調査全体の流れは税務調査の流れの解説で確かめてみてください。
源泉所得税と給与で見られやすい点
従業員を雇うと、会社は給与から所得税を差し引いて納める義務を負います。ここで処理がずれていると、調査で指摘を受けやすくなるんですね。
主な期限と確認されやすい点を表にまとめました。
| 項目 | 国税庁が示す期限・ルール | 調査で見られやすい点 |
|---|---|---|
| 源泉所得税の納付 | 原則、給与を支払った月の翌月10日まで | 毎月の納付が遅れていないか、金額が合っているか |
| 納期の特例 | 給与の支給人員が常時10人未満なら、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日 | 特例の届出をしているか、期限を守っているか |
| 年末調整 | 毎月の源泉徴収額と年間の税額の差を12月に精算する | 扶養控除などの申告書がそろっているか |
| 法定調書 | 源泉徴収票などは原則、翌年1月31日までに提出 | 提出もれがないか |

従業員が5人なら、納期の特例を使っている会社も多いはずです。ただ、特例を使うと半年分をまとめて納めることになり、つい期限を忘れがちなんです。
例えば、こんなやり取りがよくあります。
「7月10日の納付、今年は済んでいますか?」
「あれ、毎月払っていると思っていました…」
払い忘れがあると、延滞税などがかかる原因になります。一度、納付の記録を見返しておきましょう。
外注費として払っているお金
ここが大事なところです。外注として仕事を頼んでいる人への支払いが、働き方によっては給与と見られることがあります。
例えば、毎日決まった時間に会社へ来て、社長の指示で働き、道具も会社が用意している、といった場合です。給与と判断されると、源泉所得税を差し引いていなかったことになります。
どちらに当たるかは、契約書と実際の働き方で判断が分かれます。迷う時は、判断を税理士に確認しておきましょう。
役員や家族への支払い
家族を役員や従業員にしている会社では、仕事の実態と給与の金額が合っているかも確認されることがあります。出勤の記録や担当している仕事を説明できるようにしておくと安心です。
社長が今から準備しておくこと
『何をそろえればいいのか分からない』という方も多いですよね。まずは次の項目から確かめてみてください。
- 源泉所得税の納付書の控え、または納付の記録
- 給与台帳と、毎月の給与明細の控え
- 従業員から受け取った扶養控除等申告書
- 外注先との契約書と請求書
- 役員や家族スタッフの仕事内容が分かる記録
経費の中では交際費もよく聞かれる項目です。会食の相手や目的を記録しておくと説明しやすくなります。詳しくは交際費が否認されやすい例を読んでみてください。
指摘されるとかかる税金
指摘を受けて修正申告をすると、過少申告加算税がかかります。国税庁の案内では、調査を受けた後は10%、当初の申告税額と50万円の多い方を超える部分は15%です。
延滞税も、令和8年は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えると年9.1%かかります。仮装や隠蔽と見なされた時の話は重加算税を避けるための対応にまとめています。
『給与計算も年末調整も、社長が全部見るのは正直きつい…』という声はよく聞きます。従業員が増えるほど、手続きの量も増えていきますよね。
給与計算や年末調整に手が回らない、外注と給与の線引きに自信がない、税務調査の立会いもお願いしたい。こんな状況なら、従業員を雇う会社に慣れた顧問税理士を探しておくと、ぐっと楽になります。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
従業員が5人だと、納期の特例は使えますか?
国税庁の案内では、給与の支給人員が常時10人未満の会社が対象です。使うには届出が必要なので、出しているかどうかを確かめておきましょう。
税務調査では従業員にも話を聞かれますか?
調査の進め方はケースによって異なります。従業員に負担をかけたくない時は、事前に税理士と相談し、誰が対応するかを決めておくと安心です。
年末調整のミスが見つかったらどうなりますか?
差額の源泉所得税を納め直すことになり、加算税などがかかる場合があります。どう直すかは、税理士に確認してから進めてみてください。
まとめ
- 人を雇っている会社の調査では、源泉所得税の処理がよく見られる
- 納期の特例を使う会社は、7月10日と翌年1月20日の納付を忘れない
- 外注費の支払いが給与と見られないよう、契約書と働き方を確かめる
- 給与台帳や納付の記録を、いつでも出せるようにしておく




