飲食店の税務調査で現金売上を聞かれたら?顧問税理士との備え

飲食店の税務調査で現金売上を聞かれた時の備えを解説する記事のアイキャッチ

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お客さんの支払いが現金中心の飲食店だと、調査で『売上は全部入っていますか』と聞かれそうで不安ですよね。

結論から言うと、聞かれた時に答えられるかどうかは、レジの記録と帳簿と通帳がつながっているかで決まります。この記事では、そのつなげ方と顧問税理士との備え方が分かります。

飲食店の税務調査で現金売上を聞かれるのはなぜ?

先に結論

現金売上は、カード決済や振込と違って第三者の記録が残りにくいため、調査では「毎日の売上がどこに記録され、どう帳簿に入ったか」を確かめられることがあります。レジの記録、日々の売上の記録、現金出納帳、通帳の入金がつながっていれば、落ち着いて説明できます。

カードや電子マネーの売上は、決済会社からの入金記録が残ります。

一方で現金は、お店の側で記録しない限り、あとから追いかけられないんです。だからこそ、日々の記録の残し方を見られやすいといえます。

『うちはちゃんと全部入れているから大丈夫』と思っている方も多いはずです。ただ、正しく申告していても、それを示す記録がないと説明に時間がかかります。

最近はキャッシュレス決済が増えて、現金とカードが混ざったお店も多いですよね。その場合は、現金の分とカードの分を分けて記録しておくと、あとで確認する時に迷いません。

調査ではどんなことを聞かれる?

例えばこんな場面です。

「この日の売上は、どこに記録されていますか」

「レジの締めの記録と、売上ノートに書いています」

このやり取りの後、ノートの金額と帳簿、通帳への入金を順番に見ていく、という流れが考えられます。

確認されやすい点そろっていると説明しやすい物気をつけたいこと
日々の売上の金額レジの締めの記録、売上ノート記録を捨てていないか
帳簿への反映現金出納帳、会計ソフトのデータ日々の合計と帳簿が合っているか
現金の行き先通帳の入金記録売上の現金と生活費が混ざっていないか
仕入れとの釣り合い仕入先の請求書・納品書仕入れに比べて売上が少なく見えないか

特に気をつけたいのが、売上の現金からそのまま食材を買ったり、生活費に回したりしているケースです。お金の流れが追えなくなるので、使った分も記録しておきましょう。

飲食店の現金売上がレジから帳簿、通帳へつながる流れを示した図解

普段からやっておきたい記録の残し方は?

『毎日細かく帳簿をつける時間なんてない』という方もいますよね。

実は、白色申告の場合、国税庁のタックスアンサー No.2080では、日々の合計金額だけをまとめて記載するなど、簡易な方法でもよいとされています。

大事なのは、毎日の合計を残し、その元になったレジの記録も取っておくことです。

毎日の記録で続けたいこと
  • レジの締めの記録を日付ごとに残す
  • 日々の現金売上の合計を帳簿に入れる
  • 売上の現金はなるべく通帳に入金する
  • 現金から払った仕入れや経費も記録する

保存期間も確認しておきましょう。白色申告では、帳簿は7年間、領収書や請求書などの書類は5年間とされています。青色申告でも、帳簿は原則7年間の保存です(タックスアンサー No.2070)。

顧問税理士がいると何が楽になる?

顧問税理士がいれば、毎月の数字を見てもらいながら、記録の抜けをその都度直せます。

調査の連絡が来た時も、税理士は税務代理権限証書を出して立ち会えます。国税庁の税務調査手続に関するFAQでは、同意があれば事前通知を税理士が受けることもできるとされています。

もし申告に漏れが見つかったら、事前通知の前に自分で修正申告すれば過少申告加算税はかかりません。事前通知の後は5%、調査の後は10%になります。どこまでが売上に入るかなどの個別の判断は、税理士に確認してみてください。

調査の流れは税務調査とは?調査の流れ、交際費の注意点は税務調査で交際費が否認されやすい例も読んでみてください。

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よくある質問

レジがなく、手書きのノートで売上をつけていても大丈夫ですか?

手書きでも、日付ごとの売上の合計が分かり、帳簿に反映されていれば説明に使えます。ノートを捨てずに保存しておくことが大事です。

売上の現金から仕入れを払うのは問題ですか?

それ自体が直ちに問題になるわけではありません。ただ、お金の流れが追いにくくなるので、払った分を現金出納帳に記録しておきましょう。

調査で売上の漏れを指摘されたらどうなりますか?

修正申告をして、不足分の税金と加算税、延滞税を納めることになります。調査の後に修正する場合、過少申告加算税は10%(一定の部分は15%)です。内容に納得できない時は税理士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 現金売上は第三者の記録が残りにくく、日々の記録の残し方を見られやすい
  • レジの記録、帳簿、通帳の入金がつながっていれば説明しやすい
  • 白色申告なら日々の合計だけの簡易な記載も認められている
  • 顧問税理士がいれば、記録の抜けを毎月直し、調査にも立ち会ってもらえる
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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