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会社勤めのかたわら副業で収入があると、『会社員の副業にまで税務調査って来るの?』と気になりますよね。
結論から言うと、副業の所得も申告の対象なので、調査や税務署からの確認が来ることはあります。この記事では、申告が必要になるラインと、今から準備しておきたいことが分かります。
副業の会社員にも税務調査は来る?
会社員でも、副業の所得は所得税の対象です。給与を1か所から受けていて、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要です。申告していなかったり、金額が違っていたりすると、税務調査や税務署からの確認の対象になることがあります。
国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になる人のうち、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は申告が必要とされています。
ここが大事なところです。20万円は「売上」ではなく、経費を引いた後の「所得」で見ます。
『会社で年末調整してもらっているから大丈夫』という方も多いはずです。ただ、年末調整で精算されるのは会社の給与の分だけなんです。
例えば、平日は会社員として働き、週末にWebデザインの仕事を受けているケースを考えてみてください。報酬から外注費やソフト代を引いた所得が20万円を超えたら、その年は確定申告が必要です。
逆に、売上が多くても経費を引いた所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。だからこそ、経費の記録を残しておくことが大事になります。
調査ではどんな点を見られる?
副業の報酬は、支払った側が税務署に法定調書を出す場合があります。そのため、自分では申告していなくても、税務署側に支払いの記録が届いていることもあるんです。
例えばこんな場面です。
「この年の副業の入金は、どこで管理していますか」
「給与と同じ口座に入っていて、特に分けていません」
この状態だと、どれが副業の入金でどれが経費なのか、説明に時間がかかってしまいます。
| よくある状況 | 見られやすい点 | 今からできること |
|---|---|---|
| 所得が20万円を超えたのに申告していない | 申告漏れの年と金額 | 過去の入金と経費を集め直す |
| 経費を多めに入れている | 副業との関係があるか | 領収書に用途をメモする |
| 給与と副業の入金が同じ口座 | 入金の中身 | 副業用の口座を分ける |
| 現金でもらう報酬がある | 記録が残っているか | 日付と金額を帳簿に残す |
経費が落ちるかどうかは、支払いの内容や使い方で変わります。個別の判断は税理士に確認してみてください。

申告漏れが見つかるとどうなる?
申告していなかった場合は、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかります。
国税庁のタックスアンサー「確定申告を忘れたとき」によると、調査の事前通知の前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は5%です。調査を受けた後だと、50万円までの部分で15%などと重くなります。
つまり、『そういえば去年、申告していなかった』と気づいたら、早めに動いたほうが負担は軽く済むんです。
金額を少なく申告していた場合も同じです。調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
延滞税も、納期限の翌日から日数に応じてかかります。令和8年は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それを過ぎると年9.1%です。
- 副業の入金と経費を、給与とは別の口座や帳簿で管理する
- 年ごとに副業の所得がいくらだったかを計算しておく
- 20万円を超えた年は確定申告をする
- 領収書や請求書を年ごとにまとめて保存する
税理士に相談したほうがいいのはどんな時?
副業が小さいうちは、自分で申告している人も多いですよね。ただ、次のような状況なら、一度税理士に相談しておくと気持ちが楽になります。
- 副業の売上が伸びて、帳簿をつける時間が取れない
- 何年分か申告していない年がある
- 税務署から電話や文書で連絡が来た
- 副業を事業として続けるか、法人にするか迷っている
税理士は、税務代理として税務調査の立会いもできます。自分ひとりで答えるより、落ち着いて対応できるはずです。
連絡が来た後の動き方は税務調査の電話が来た時の順番で、調査全体の流れは税務調査の基本と流れでまとめています。
副業の帳簿づけや申告が負担になってきた方は、顧問やスポットで頼める税理士を探しておくと安心です。
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よくある質問
副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
給与を1か所から受けている会社員で、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。ただ、住民税の申告が別に必要になる場合があるので、お住まいの市区町村に確認してみてください。
副業の20万円は売上で判断しますか?
売上ではなく、売上から経費を引いた所得で判断します。経費の記録がないと所得を正しく出せないので、領収書は残しておきましょう。
過去に申告していなかった年があります。どうすればいいですか?
調査の事前通知の前に自分から申告すると、無申告加算税は5%で済みます。何年分あるか、どの経費が入るかは、税理士に相談しながら整理すると安心です。
まとめ
- 副業の所得も所得税の対象で、会社員でも調査や確認が来ることはある
- 給与と退職所得以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
- 申告漏れは、事前通知の前に自分から申告すると加算税が軽く済む
- 副業用の口座と帳簿を分けておくと、聞かれた時に説明しやすい




