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家や土地を売ったあと、「確定申告が必要らしいけど、税理士に頼むといくらかかるんだろう」と不安になりますよね。
結論から言うと、譲渡所得の申告だけを切り出した公的な報酬の相場はありません。金額は、取得費の資料があるか、特例を使うかなど、計算の手間で変わります。
この記事を読めば、報酬が変わりやすいポイントと、見積もりを取る前に準備しておきたいことが分かります。
譲渡所得の申告を税理士に頼むと報酬はいくら?
税理士の報酬は自由化されていて、譲渡所得の申告だけを対象にした公的な相場の統計はありません。参考として、税理士ドットコムでは確定申告のスポット料金の目安を3万円からとしていますが、これは一般的な確定申告の目安です。不動産の売却は、取得費の調べ方や特例の有無で手間が大きく変わるので、資料を見せたうえで見積もりを取るのが近道です。
『相場が分からないと、高いのか安いのか判断できない…』と思いますよね。
税理士会が定めていた報酬規定は、平成14年(2002年)3月31日に廃止されました。それ以降は、税理士が依頼内容に応じて金額を出し、依頼者の事情も考えて決めています。
だから、相場の数字を探すより「何で金額が変わるのか」を知っておくほうが、見積もりを比べやすくなるんです。
譲渡所得の申告で報酬が変わりやすいポイント
不動産を売った時の譲渡所得は、給与や事業の所得とは分けて計算します。計算の式は、売った金額から、取得費と譲渡費用を引いた額です。
この「取得費」と「特例」まわりで、税理士の手間が大きく変わります。
| 状況 | 手間が増えやすいところ | 見積もりで伝えたいこと |
|---|---|---|
| 買った時の契約書がある | 取得費を確かめやすい | 契約書や領収書の有無 |
| 買った時の金額が分からない | 取得費の扱いを考える必要がある | 資料が無いこと |
| 相続した家や土地を売った | 亡くなった人が取得した日や金額をたどる | 相続した物件であること |
| 住んでいた家を売った | 3,000万円特別控除の要件を確かめる | 住まなくなった時期 |
| 事業や給与の所得もある | ほかの所得と合わせて申告書を作る | 事業の有無、源泉徴収票 |
注意: 金額の目安ではなく、手間が変わりやすい点の例です。
取得費が分からない時や、売った金額の5%より少ない時は、売った金額の5%を取得費にできます。ただ、それで本当に有利かは、資料を見て判断してもらうことになります。

見積もりで聞いておきたいこと
同じ「譲渡所得の申告」でも、どこまでを料金に含めるかは事務所ごとに違います。
- 譲渡所得だけの申告か、給与や事業の所得もまとめた申告か
- 取得費を調べる作業が料金に含まれるか
- 3,000万円特別控除などの特例を使う時に、追加の料金がかかるか
- 申告書の提出まで頼めるか
- 後から税務署に聞かれた時の対応が含まれるか
『申告書を作ってもらえば、それで終わりでしょ?』と思うかもしれません。
ただ、申告した後に税務署から内容を聞かれることもあります。税理士は税務代理として、こうしたやり取りの窓口になれます。その対応が料金に入っているかで、見た目の金額が同じでも中身は違ってくるんです。
例えば、売った物件が1件だけで資料もそろっている場合と、相続した土地を兄弟で分けて売った場合とでは、確かめることの量がかなり違います。見積もりの金額に差が出た時は、何の作業が含まれているかを並べて比べてみてください。
報酬の内訳の考え方は税理士費用の相場でも見ています。
依頼の前に知っておきたい譲渡所得のしくみ
『税金がかからないなら、申告もいらないよね?』と考える方もいます。
実は、ここが大事なところです。住んでいた家を売った時の3,000万円特別控除を使う場合は、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。控除で税額がゼロになる場合でも、申告しないと特例を受けられません。
3,000万円特別控除の主な要件
マイホームを売った時は、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。主な要件は次のとおりです。
- 今住んでいる家、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 前年・前々年にこの特例などを受けていない
- 親子や夫婦など、特別な関係がある人への売却ではない
自分が当てはまるかどうかの判断は、税理士に確認してみてください。
長期か短期かで税率が変わる
譲渡所得は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えると長期、5年以下だと短期になります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期(5年超) | 15% | 5% |
| 短期(5年以下) | 30% | 9% |
さらに、所得税額の2.1%の復興特別所得税もかかります。
相続や贈与で取得した物件は、原則として亡くなった人や贈与した人が取得した日から数えます。
例えば、親から相続した実家を売る場合、自分が相続した日から数えると短期でも、親が買った日から数えると長期になることがあるんです。こうした点も、税理士に確かめてもらうと安心です。
詳しい計算は国税庁の譲渡所得の計算のしかたやマイホームを売ったときの特例でも確かめられます。
税理士に頼むまでの流れ
不動産を売った年の翌年に、確定申告をします。所得税の申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
例えば令和8年(2026年)に売ったなら、令和9年3月15日が期限になります。
- 売った時の契約書や、仲介手数料などの領収書をそろえる
- 買った時の契約書や、相続した時の資料を探す
- 住んでいた家かどうか、住まなくなった時期をメモしておく
- 資料を見せて、2〜3か所の税理士から見積もりを取る
- 申告書の作成を頼み、期限までに提出する
例えば、こんなやり取りになることがあります。
「買った時の契約書が見つからないんですが、頼めますか?」
「大丈夫ですよ。ほかに当時の資料がないか一緒に探して、取得費の扱いを考えましょう」
期限に遅れて申告すると、無申告加算税がかかることもあります。調査の事前通知の前に自分から申告しても5%がかかるので、早めに動いておきましょう。
ふだんから事業をしている方は、売却の申告と事業の申告をまとめて見てもらえる顧問税理士がいると楽です。個人事業主の費用の目安は個人事業主の税理士費用を参考にしてみてください。
不動産のほかにも事業の所得がある、相続した物件を売った、今後も売却の予定がある。そんな方は、継続して相談できる税理士を探しておくと安心です。
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よくある質問
譲渡所得の確定申告は自分でもできますか?
できます。ただ、取得費の扱いや3,000万円特別控除の要件、長期か短期かの判定など、確かめることが多いです。自分の場合の判断に迷う時は、税理士に確認してみてください。
税金がゼロでも申告は必要ですか?
3,000万円特別控除を使う場合は、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。控除で税額がゼロになる場合も、申告しないと特例を受けられません。
譲渡所得の申告の報酬に決まった相場はありますか?
ありません。税理士報酬規定は平成14年3月31日に廃止され、金額は各税理士が依頼内容に応じて決めています。資料を見せて見積もりを取ると比べやすくなります。
まとめ
- 譲渡所得の申告だけを対象にした公的な報酬の相場はない
- 報酬は、取得費の資料の有無、相続した物件か、特例を使うかなどで変わりやすい
- 3,000万円特別控除を使うなら、税額がゼロでも確定申告が必要
- 長期か短期かは売った年の1月1日時点の所有期間で決まり、税率が変わる
- 資料をそろえて、2〜3か所から見積もりを取る






