リフォーム会社の税務調査で注意したい外注職人への支払いと工事の完成時期

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大工さんや設備屋さん、内装屋さんに仕事を回していると、毎月の支払いはかなりの件数になりますよね。『この支払い、調査でちゃんと説明できるかな』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、リフォーム会社の税務調査で見られやすいのは「外注職人への支払いの裏付け」と「工事の完成時期と売上の時期」です。

この記事では、この2つでずれやすい所と、ふだんから残しておきたい記録が分かります。

リフォーム会社の税務調査で注意したい点は?

先に結論

外注職人への支払いは、誰に・どの現場で・何の作業に払ったかを請求書と振込記録で説明できるようにしておきましょう。工事の売上は、入金の時期ではなく完成・引渡しの時期で見られます。期末をまたぐ工事と着手金の扱いが、ずれの出やすいところです。

リフォームは新築と比べて工事が小さく、数が多いですよね。

1件ずつは小さくても、件数が多いぶん、請求や入金の記録が抜けやすいんです。

よく話題になる点を表にまとめました。

論点リフォームで起きやすいこと残しておきたい記録
外注職人への支払い現金払いで請求書がない、現場とのひも付けがない職人ごとの請求書・振込記録・現場名
外注か給与か同じ職人に毎日常駐で来てもらっている請負の内容が分かる書類
着手金・中間金受け取った時に売上にしたり、しなかったりバラバラ契約書と入金記録
完成時期のずれ期末に引き渡した工事が翌期の売上になっている完了報告書・引渡しの日の記録
追加工事現場で口頭で受けた追加分が請求から漏れる追加の見積もり・請求の控え
リフォーム会社が調査前に見直したい3つの記録を示した図解

外注職人への支払いはどう見られる?

『払った物は払ったんだから、経費でしょ?』と思いますよね。

ただ、調査では「その支払いが本当に工事のために使われたか」を確かめられます。請求書がなく、現場名も分からない支払いは、説明に時間がかかるんです。

例えば、知り合いの職人に現金で手間賃を払い、メモだけ残しているケース。どの現場の何の作業か、後から説明できるようにしておく必要があります。

「職人さんが請求書を出してくれないんです」
「こちらで支払明細を作って、受け取りのサインをもらう形でも残しておきましょう」

もう一つ、同じ職人に毎日来てもらい、作業の時間や手順もこちらで決めている場合は、外注費ではなく給与に近いと見られることもあります。給与と判断されると、源泉徴収の漏れになるので注意が必要です。

インボイス登録していない職人への支払い

インボイス制度が始まった令和5年10月1日から、登録していない職人への支払いは、消費税の仕入税額控除が満額では使えなくなりました。

経過措置で80%、その後は段階的に下がり、令和13年9月30日まで続きます。どの職人が登録しているかを一覧にしておくと、申告の時も調査の時も慌てずに済みます。

工事の完成時期と売上のずれは?

ここが大事なところです。

リフォームでは、着手金をもらってから工事に入り、完成してから残りを受け取る流れが多いですよね。売上にする時期は、入金の時期とは分けて考える必要があるんです。

例えば、決算月の末に引渡しを終え、残金が翌月に入ったケース。この売上を翌期に入れていると、調査でずれとして確認されやすくなります。

逆に、まだ終わっていない工事の材料費や外注費を当期の経費にしていると、利益が少なく見えます。期末時点で工事中の現場は、使った材料と外注を現場ごとに分けておきましょう。

追加工事も見落としやすいところです。現場でお客さんに頼まれて口頭で受けた分は、請求や売上から抜けやすいんですよね。小さな追加でも、見積もりか請求の控えを残しておきましょう。

決算前に確かめたいこと
  • 期末をまたぐ工事の一覧と、完成・引渡しの日
  • 着手金・中間金の入金と、その工事の進み具合
  • 現場ごとの材料費と外注費の集計

どの期に入れるかの判断は、契約の内容で変わることがあります。判断は税理士に確認してみてください。

税務調査の連絡が来たら税理士に頼むべき?

税務調査の前には、原則として電話で事前通知があります。税理士に税務代理を頼めば、税務代理権限証書を出して調査に立ち会ってもらえます。

申告に間違いが見つかって修正する時、事前通知の前に自分から直せば過少申告加算税はかかりません。通知の後なら5%(一部10%)、調査の後なら10%(一部15%)です。

外注職人が多い、工事が期末をまたぐことが多い。そんなリフォーム会社なら、ふだんから記帳と決算を見てもらうと調査の時も落ち着いて対応できます。

建設関係の論点は、建設業の税務調査で注意したい外注費と給与の区分や一人親方の税務調査で注意する点も参考になります。

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よくある質問

現金で払った職人への手間賃も経費になりますか?

工事のための支払いなら経費として説明できます。ただ、誰に・どの現場で・何の作業に払ったかが分かる記録が要ります。判断に迷う物は税理士に確認を。

着手金をもらった時点で売上にするのですか?

入金した時期と売上にする時期は分けて考えます。工事の完成・引渡しの時期との関係で決まるので、契約の内容を税理士に見てもらうと安心です。

税務調査には社長が立ち会わないといけませんか?

税理士に税務代理を頼めば、税理士が調査に立ち会えます。事業の中身を聞かれることもあるので、社長が同席するかは税理士と相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 外注職人への支払いは請求書・振込記録・現場名で説明できるようにする
  • 着手金や期末をまたぐ工事は売上の時期がずれやすい
  • インボイス未登録の職人への支払いは消費税の扱いも確認する
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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