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現場仕事を終えて帰ったら、税務署から電話があった。『帳簿なんてほとんど付けていないけど大丈夫かな』と焦りますよね。
結論から言うと、一人親方の税務調査でまず見られるのは「元請けから受け取った金額」と「申告した売上」が合っているかどうかです。
この記事では、その突き合わせでずれやすい所と、調査の前に用意しておきたい記録が分かります。
一人親方の税務調査で注意する点は?
元請けは、支払った報酬を法定調書として税務署に出していることがあります。税務署はその記録と、あなたの申告した売上を突き合わせられるんです。元請けごとの請求書と入金記録をそろえ、合計が申告と合うか確かめておきましょう。
法定調書は、原則として支払の確定した年の翌年1月31日までに税務署に出されます。
つまり、あなたが申告していない売上があっても、元請け側の記録から分かることがあるんです。
ずれが起きやすいのは、こんな場面です。自分に当てはまる所がないか、表で見てみてください。
| 場面 | ずれの中身 | 見直す記録 |
|---|---|---|
| 年末の仕事の入金が翌年 | 元請けは今年の支払、自分は来年の売上にしている | 請求書の日付と入金日 |
| 材料費を立て替えた | 立替分を含めた金額と、手間賃だけの金額が混ざる | 材料の領収書と請求書の内訳 |
| 手渡しで受け取った | 口座に残らず、売上から漏れやすい | 受領のメモや請求書の控え |
| 複数の元請けから受注 | 小口の取引先を書き忘れる | 元請けごとの年間合計 |

売上の突き合わせでずれやすいのはどこ?
『入金があった月で売上にすればいいんでしょ?』と思っている方も多いはずです。
ただ、年末に仕事が終わって請求し、翌年に入金されたものは、どの年の売上にするかで元請けの記録とずれることがあるんです。
例えば、12月に終わった現場の手間賃を1月にもらったケース。元請けが今年の支払として記録していれば、あなたの今年の売上と合わなくなります。
「去年の分はもう申告しちゃいました」
「ずれていたら、調査の連絡より前に直す方が負担は軽いですよ」
手渡しの手間賃も気をつけたいところです。口座に記録が残らないぶん、自分の帳簿から漏れやすいんですよね。
元請けの側では、現金で払った分も支払として記録しています。受け取った日と金額を、その日のうちにメモや請求書の控えに残しておくと安心です。
実際、事前通知の前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。通知の後だと5%(一部10%)、調査を受けた後だと10%(一部15%)がかかります。
経費で見られやすいのは?
一人親方は、軽トラや工具、作業着など、仕事と生活の両方で使う物が多いですよね。
軽トラを休日にも使っているなら、ガソリン代や保険料を全部経費にするのは説明が難しくなります。仕事で使う割合を、走った距離などで説明できるようにしておきましょう。
材料費も見られやすいところです。元請けに立て替えた材料を請求しているなら、売上にも経費にも両方入っているかを確かめてみてください。
- 元請けごとの年間の請求合計と入金合計
- 立替えた材料費が売上と経費の両方に入っているか
- 車両や携帯代を仕事と私用で分けた根拠
どこまで経費になるかは事情で変わります。判断は税理士に確認を。
インボイス登録をしている一人親方は消費税も
元請けから頼まれてインボイス登録をした方も多いですよね。登録すると課税事業者になり、消費税の申告も必要になります。
免税事業者から登録した人は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する課税期間まで、納める税額を売上の消費税の2割にできる特例があります。
『2割特例を使っているから、経費の記録はいらない』と思うかもしれません。ただ、所得税の申告には経費の記録が要るので、領収書は今までどおり残しておきましょう。
税務調査の前に税理士に頼むべき?
税務調査の前には、原則として電話で事前通知があります。税理士に頼むと税務代理権限証書を出してもらい、調査に立ち会ってもらえます。
申告していない年がある方は、特に早めの相談がおすすめです。調査の事前通知の前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は5%で済みます。通知の後だと10%から、調査を受けた後だと15%からと重くなっていきます。
帳簿をほとんど付けていない、元請けが多くて合計が合うか分からない。こんな状況なら、一人で調査に向き合うより、記帳と申告を見てもらう方が楽です。
建設関係の他の業種の注意点は、建設業の税務調査で注意したい外注費と給与の区分や解体業の税務調査の注意点にもまとめています。
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よくある質問
一人親方にも税務調査は来ますか?
来ることがあります。国税庁の公表では、令和6事務年度の所得税の実地調査は4万7千件でした。個人事業主も対象です。
元請けの支払調書が手元にありません。どうすればいいですか?
支払調書は税務署に出す書類で、受け取る側への交付は決まっていない場合もあります。自分の請求書と入金記録で、元請けごとの合計をまとめておきましょう。
調査の途中から税理士に頼めますか?
頼めます。税務代理権限証書を出せば、その後の調査に立ち会ってもらえます。
まとめ
- 元請けの支払の記録と自分の売上が合っているかが見られやすい
- 年末の入金ずれ・材料の立替・手渡しの手間賃で差が出やすい
- 車両や工具の経費は仕事で使う割合を説明できるようにする





