当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
副業の収入が増えてきて、「そろそろ税理士に頼んだほうがいいのかな」と考えている会社員の方も多いはずです。
結論から言うと、副業を始めたばかりの段階でいきなり顧問税理士まで付ける必要はあまりありません。まずは確定申告が必要な所得かを確かめ、手間や不安の大きさで頼み方を選ぶのが現実的です。
副業に税理士は必要?
副業に税理士は義務ではありません。会社員で給与を1か所から受けている人は、副業などの所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。申告が必要でも、取引が少なければ自分で申告できます。経費の判断が難しい、売上が大きく伸びている、法人化を考えている時に、税理士への依頼を考えてみてください。
『副業がバレないか、税金で失敗しないか心配…』という気持ち、よく分かります。ただ、税理士に頼むかどうかは、まず申告が必要かどうかを押さえてからで間に合います。
会社員の副業で確定申告が必要になるのはいつ?
国税庁によると、給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象になっている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 タックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」)。
ここが大事なところです。20万円は「売上」ではなく「所得」で見ます。所得は、売上から経費を引いた金額のことです。
例えば、副業の売上が30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円になります。
なお、給与の年間収入が2,000万円を超える人は、副業の所得に関係なく確定申告が必要です。また、医療費控除などで税金が戻る還付申告は、20万円以下でも別に申告できます。
申告の期限と遅れた時のペナルティ
所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。令和8年分は、令和9年3月15日が納期限です。
期限を過ぎると無申告加算税がかかることがあります。税務署から調査の事前通知を受ける前に自分から期限後申告をした場合は5%です(国税庁 タックスアンサー No.2024)。
さらに、期限から1か月以内に自主的に申告し、税額を期限までに納めているなど一定の条件を満たすと、無申告加算税がかからない場合もあります。
自分でやるか、税理士に頼むか、状況で選ぶ
『じゃあ、どこからが税理士に頼む目安なの?』と思いますよね。実は、所得の金額だけで線を引ける決まりはありません。取引の複雑さと、自分で調べる時間があるかで考えるのがおすすめです。
| 副業の状況の例 | 向いている頼み方 |
|---|---|
| 所得が20万円以下で、還付申告もしない | 申告不要なので税理士はいらない |
| 売上の入金が数社だけで、経費も少ない | 会計ソフトで自分で申告 |
| ネットショップで仕入れや在庫がある | 確定申告だけスポットで依頼 |
| 売上が伸びて記帳が追いつかない、法人化を考えている | 顧問契約を検討 |
| 税務署から問い合わせや調査の連絡が来た | すぐに税理士に相談 |

例えば、ネットで物を売る副業をしている会社員なら、こんな相談がよくあります。
「年末に残った在庫って、経費にしていいんですか?」
「売れ残った分は扱いが変わるので、棚卸しの数字を見ながら一緒に確認しましょう」
こうした判断が毎年出てくるなら、確定申告だけでも税理士に任せると安心ですよね。個別の経費の扱いは、税理士に確認してみてください。
費用の目安
報酬は税理士ごとに自由に決めています。税理士ドットコムが示す目安では、個人の確定申告だけを頼む場合、白色申告で5万円から、売上1,000万円未満の青色申告で7万円からとされています。
顧問契約にすると、売上1,000万円未満の個人事業主で毎月訪問の顧問料が20,000円から、という目安も示されています。副業の段階なら、まずスポットで頼んでみる形でも十分です。
年1回だけの契約については決算のみの顧問契約、顧問を付けずに続ける場合の注意点は顧問税理士はいらない?で紹介しています。
副業の売上が本業に近づいてきた、法人化して節税できるか知りたい、経費の判断で毎年迷っている。こんな状況なら、副業に慣れた税理士を探しておくと安心です。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
副業の所得が20万円以下なら何もしなくていいですか?
給与を1か所から受けている会社員なら、所得税の確定申告は不要になる場合があります。ただ、医療費控除などで還付申告をする時は副業の所得も含めて申告します。住民税の扱いは、お住まいの市区町村で確認してみてください。
副業の確定申告だけ税理士に頼めますか?
頼めます。顧問契約を結ばずに、確定申告だけをスポットで引き受ける税理士もいます。帳簿をどこまで自分で付けるかで料金が変わるので、見積もりで確認しましょう。
副業で顧問税理士を付けるのはどんな人ですか?
売上が伸びて記帳が追いつかない人、仕入れや在庫がある人、法人化を考えている人などです。所得の金額だけで決まる基準はないので、手間と不安の大きさで判断してみてください。
まとめ
- 副業に税理士は義務ではない
- 給与1か所の会社員は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要
- 20万円は売上ではなく、経費を引いた所得で判断する
- 取引が少なければ自分で、在庫や経費の判断が多ければスポット依頼、規模が大きければ顧問契約




