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税務署から「税務調査に伺いたい」と電話が来て、『まず誰に相談すればいいの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、調査の立会いまで頼めるのは税理士です。この記事では、無料で聞ける窓口と税理士に任せる範囲の違い、連絡が来た直後からの動き方が分かります。
税務調査の相談は、誰にすればいい?
税務調査の相談は、立会いや税務署とのやり取りまで任せられる税理士にするのが近道です。顧問税理士がいれば、電話を切った直後に連絡しておきましょう。いない場合も、今から依頼して立ち会ってもらえます。
税理士の仕事は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つです。国税庁のタックスアンサー No.9203では、これを行えるのは税理士・税理士法人と、国税局長に通知をした弁護士・弁護士法人に限られると書かれています。
『どの士業に相談すればいいんだろう』と迷う方も多いはずです。税務調査の立会いは、この「税務代理」に入る仕事なんです。日本税理士会連合会の税理士とはのページでも、税務代理の例として税務調査の立会いが挙げられています。
ここが大事なところです。日頃記帳を手伝ってくれている人がいても、調査で代わりに主張したり説明したりすることは原則できません。国税庁の税務調査手続に関するFAQ(問33)でも、主張・陳述の代わりは税務代理人しかできないとされています。
無料で相談できる窓口と、税理士に頼む場合の違い
『まずは無料で聞いてみたい』と思うのは自然です。実際、無料で税金の相談ができる場はあります。
日本税理士会連合会の税理士会の相談会の案内によると、全国15の税理士会が、税理士記念日の2月23日を中心に無料の税務相談会を開いています。日本税務研究センターと連携した電話の税務相談室も、2008年7月から運営されています。
ただ、無料の相談は「一般的な質問に答えてもらう場」です。調査の当日に隣に座ってもらったり、税務署と日程をやり取りしてもらったりする場ではありません。
| 相談先 | 費用 | 頼めること | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 税理士会の無料相談会 | 無料 | 一般的な質問への回答 | 調査の前に考え方だけ知りたい |
| 税務相談室(電話) | 無料 | 電話での一般的な相談 | まず全体の流れを聞きたい |
| 顧問税理士 | 顧問料の範囲か別料金 | 事前準備・立会い・終了時の説明の受け方まで | 普段から帳簿を見てもらっている |
| 税理士へのスポット依頼 | 都度の見積もり | 調査対応だけを頼む | 顧問税理士がいない |
利用条件や時間は税理士会ごとに違うので、使う前に問い合わせておきましょう。
例えば、年商3,000万円ほどで個人事業を営み、申告を自分でしてきたケースなら、無料相談で流れをつかみつつ、立会いは税理士にスポットで頼む形が現実的です。税理士がいない場合の頼み方は税理士がいない時に今から頼む手順でまとめています。
電話が来た直後から顧問税理士に任せる流れ
税務調査の事前通知は、原則として電話で口頭で行われます。何日前に来るかは法令で決まっておらず、「相当の時間的余裕を置いて」とされています。
実は、この電話の時点で税理士に任せられることがかなりあります。

- 電話で聞いた内容(税目・期間・日時・担当者名)をメモする
- その日のうちに顧問税理士へ連絡する(いなければ探し始める)
- 税理士が税務代理権限証書を税務署へ出す
- 日程が合わなければ、税理士から変更を申し出てもらう
- 対象期間の帳簿・通帳・請求書を税理士と一緒に確認する
- 当日は税理士に立ち会ってもらう
電話口では、こんなやり取りで十分です。
「顧問の税理士と日程を相談してから、折り返してもいいですか」
「分かりました。では税理士さんの連絡先も教えてください」
日程については、国税庁のFAQ(問16)で、一時的な入院や業務上やむを得ない事情などがあれば変更を協議すると書かれています。申し出は口頭で差し支えないとされています(問17)。
また、納税者が同意しておけば、次からの事前通知は税務代理権限証書を出している税理士に行えば足りる仕組みもあります(問14)。調査が終わる時の説明も同じです。国税庁のFAQ(問27)では、説明は原則として納税者本人に行うものの、本人が同意すれば税理士だけに説明することもあるとされています。
『指摘された内容を、その場で正しく理解できるか不安…』という方は、税理士に同席してもらうか、税理士に説明を受けてもらう形を相談してみてください。
顧問税理士がいる会社が慌てずに済むのは、この窓口役を任せられるからなんです。調査全体の流れは税務調査とは?調査の流れで確認できます。
相談する前に揃えておきたい物と、修正申告のタイミング
『何を持って相談に行けばいいの?』という方は、次の物を手元に置いておくと話が早く進みます。
- 電話で伝えられた内容のメモ(税目・対象期間・日時)
- 対象期間の申告書の控え
- 帳簿(会計ソフトのデータでも可)
- 事業用の通帳と、請求書・領収書の束
- 自分で気になっている「申告が怪しいかもしれない所」
最後の項目が意外と大事です。申告に誤りがありそうな時は、いつ修正するかで加算税の扱いが変わります。
| 修正申告のタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 調査の事前通知の前に、自分から修正 | かからない |
| 事前通知の後で、更正を予知する前 | 5%(一定額を超える部分は10%) |
| 調査を受けた後・更正を受けた場合 | 10%(一定額を超える部分は15%) |
出典は国税庁のタックスアンサー No.2026です。通知が来た後でも、自分から直すかどうかで割合が変わります。どこまで修正するかの判断は税理士に確認しておきましょう。詳しくは税務調査前の修正申告は有効かで解説しています。
売上が伸びて記帳が追いついていない、法人化してから申告を自分で回している。こんな状況で調査の連絡が来たなら、この機会に顧問税理士を探しておくと次から楽になります。
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よくある質問
税務調査の相談を無料でできる所はありますか?
全国の税理士会が、2月23日の税理士記念日を中心に無料の税務相談会を開いています。電話の税務相談室もあります。ただし、調査の立会いまでは頼めないので、当日の対応は税理士への依頼を考えておきましょう。
税理士以外の士業に税務調査の相談はできますか?
税務代理や税務相談を行えるのは、税理士・税理士法人と、国税局長に通知をした弁護士・弁護士法人に限られます。調査の立会いを頼むなら、税理士に相談するのが一般的です。
税務署からの電話で、すぐに日程を決めないといけませんか?
国税庁のFAQでは、事前通知の際に都合を聞くとしていて、通知後もやむを得ない事情があれば変更を協議するとされています。税理士と相談してから折り返したい、と伝えてみてください。
まとめ
- 税務調査の立会いは税務代理にあたり、頼めるのは税理士など
- 無料相談は一般的な質問向けで、当日の立会いまでは頼めない
- 電話が来たら内容をメモして、その日のうちに税理士へ連絡する
- 修正申告は、事前通知の前か後かで加算税の扱いが変わる




