当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
メールで届く請求書のPDFや、ネットで買った備品の領収書。『これ、電子帳簿保存法ではどう保存すればいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、電子帳簿保存法の対応は「保存のルールを決める所」を税理士に相談し、日々の保存は自分でする形が無理なく続けられます。
この記事を読むと、税理士に頼める範囲と自分でやる範囲、そして相談先の事務所の選び方が分かります。
電子帳簿保存法の対応、税理士にどこまで頼める?
電子帳簿保存法の対応で税理士に頼めるのは、自社に当てはまる保存ルールの確認、事務処理規程や保存方法の決め方の相談、会計ソフトとの連携を含めた記帳の見直しです。届いた請求書データを毎日フォルダに入れる作業は、基本的に自分たちで続けることになります。電子取引データの保存は、法人と個人事業者のどちらも対応が必要です。
「税理士に頼めば全部やってくれる」と思っていた方もいますよね。
実は、電子帳簿保存法は「データをどう保存するか」の決まりです。データを受け取るのは事業者本人なので、保存の作業そのものは毎日の業務の中で回すことになります。
一方で、どの制度が自分に関係するのか、どこまでの要件を満たせばよいのかは、慣れていないと判断しにくい所です。ここを税理士に確認してもらうと、やるべき作業がぐっと減ります。
例えば、こんなやり取りがよくあります。
「メールの請求書は、全部印刷して紙で保管していればいいですよね?」<br>「データで受け取った物は、データのまま保存するのが基本なんです。保存の仕方を一緒に決めましょう」
まず知っておきたい電子帳簿保存法の3つの制度
『電子帳簿保存法って、結局なにが義務なの?』という所から整理していきますね。
国税庁の資料では、帳簿や書類を電子データで保存する制度を「電子帳簿等保存制度」と呼び、3つに分けています。
| 制度 | 中身 | 対応が必要か |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトなどで作った帳簿や書類を、データのまま保存する | 希望する人だけ |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書などを、スキャンしてデータで保存する | 希望する人だけ |
| 電子取引データ保存 | メールやネットで受け取った・送った請求書などを、データで保存する | 法人・個人事業者は対応が必要 |
ここが大事なところです。
対応が求められているのは、3つ目の「電子取引データ保存」です。帳簿のデータ保存やスキャナ保存は、使いたい人が選べる仕組みなんです。
電子取引には、メールに添付された請求書のやり取りや、ネット通販のサイトで領収書を受け取る取引、EDI取引などが含まれます。
保存が必要になるのは請求書だけではありません。書面でやり取りしていたら保存が必要な注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などに当たるデータも対象です。
制度の詳しい中身は、国税庁の電子帳簿保存法の概要で確認できます。
なお、スキャナ保存は、棚卸表や貸借対照表、損益計算書など決算に関して作った書類は対象外とされています。
電子取引データは、どんなルールで保存すればいい?
『ルールが細かそうで、自分でできる気がしない…』と感じますよね。
ただ、小さな事業者向けには簡単な方法も用意されています。まずは原則のルールを見てみましょう。
| ルール | 中身 | 小さな事業者の対応例 |
|---|---|---|
| 改ざん防止 | タイムスタンプ、訂正削除の履歴が残るシステム、事務処理規程のどれかで対応 | 事務処理規程を作って、その通りに運用する |
| 見られる状態にする | ディスプレイやプリンタなどを備え付ける | 普段使っているパソコンとプリンタでよい |
| 検索できる | 「日付・金額・取引先」で探せるようにする | ファイル名を日付・金額・取引先の順にそろえる |
検索のルールには、さらに条件があります。日付か金額での範囲検索や組み合わせ検索ができるか、税務調査などの時にデータのダウンロードの求めに応じられるようにしておくか、のどちらかです。
そして、基準期間(2年または2期前)の売上高が5,000万円以下の方などは、ダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索のルール自体を満たさなくてよいとされています。
検索の方法も、専用のシステムがなくて大丈夫です。国税庁のパンフレットでは、表計算ソフトで索引簿を作る方法や、ファイル名に日付・金額・取引先を入れて一つのフォルダに集める方法が紹介されています。

対応が間に合わない時の猶予措置
『もう始まっているのに、まだ全然できていない』という方もいるはずです。
国税庁のパンフレットでは、次の2つを両方満たせば、電子取引データを保存しておくだけでよいとされています。
- 原則のルールで保存できなかったことに、所轄税務署長が相当の理由があると認める
- 税務調査の時に、データのダウンロードの求めと、印刷した書面の提示・提出の求めに応じられる
事前の届出は不要で、人手不足やシステム整備の資金不足、整備が間に合わないことも相当の理由として認められると書かれています。
つまり、何より避けたいのは「データを消してしまうこと」なんです。詳しくは国税庁の電子取引データの保存方法のパンフレットも見てみてください。
税理士に頼む範囲と、自分でやる範囲
ここからは、実際に誰が何をするのかを見ていきます。
電子帳簿保存法の対応は、税理士・会計ソフトの会社・自分の3者で分けて考えると分かりやすいです。
| 作業 | 税理士に相談・依頼 | 会計ソフトやシステムの会社 | 自分たち |
|---|---|---|---|
| 自分に当てはまる制度とルールの確認 | 頼める | 製品の機能説明まで | 最終的に決める |
| 事務処理規程や保存方法の決め方 | 相談できる | ひな形がある場合も | 規程どおりに運用する |
| 会計ソフトとの連携や記帳の見直し | 頼める | 設定や操作の案内 | 日々の入力 |
| 届いた請求書データの保存 | 頼まないのが普通 | 自動保存の機能がある場合も | 毎日の作業として続ける |
| 優良な電子帳簿にするかの判断と届出 | 相談・届出の作成を頼める | 対応ソフトかを確認 | 判断する |
| 税務調査での説明や立会い | 頼める(税務代理) | 対象外 | 立ち会う |
税務代理・税務書類の作成・税務相談は、税理士と税理士法人などにしかできない業務です。届出書の作成や、税務調査での立会いは税理士に頼む部分になります。
一方、ソフトの設定やフォルダの作り方は、税理士でなくても進められます。顧問の税理士が使い慣れたソフトがあれば、それに合わせるとやり取りが楽になりますよ。

「優良な電子帳簿」は税理士と相談して決める
『優良な電子帳簿って、やったほうが得なの?』と気になりますよね。
訂正・削除の履歴が残るなどの要件を満たした帳簿は「優良な電子帳簿」と呼ばれます。あらかじめ届出書を出しておくと、その帳簿に関係する過少申告があった時、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されます。
ただし、その課税期間の初日から優良な電子帳簿として保存している必要があります。対応するソフトや運用の手間もかかるので、今の記帳のやり方と合わせて税理士に相談してみてください。
規模・業種別に見る、顧問・スポット・自分で対応の分かれ目
『うちの規模だと、税理士に頼むほどなの?』というのが大きな悩みどころですよね。
取引の量と、データで受け取る書類の多さで、頼み方の目安が変わります。代表的なケースを3つ並べてみます。
| ケース | 電子取引の多さ | おすすめの頼み方 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 年商800万円の個人のWebデザイナー。請求書は取引先からPDFで届く | 月に数件〜十数件 | 自分で対応し、最初だけスポットで相談 | ファイル名をそろえる方法で十分回る |
| 年商3,000万円の飲食店を法人で経営。従業員5人、仕入れはネット発注が中心 | 毎日発生する | 顧問契約の中で保存方法も一緒に決める | 記帳・給与・申告と保存方法をまとめて見てもらえる |
| 年商8,000万円の卸売業の法人。取引先とEDIでやり取り | 大量 | 顧問税理士とソフト会社の両方と進める | 基準期間の売上高が5,000万円を超えると、検索のルールを満たす必要がある |
1つ目のように取引が少ないなら、最初に保存のやり方を決めてしまえば、その後は自分で続けられます。
2つ目や3つ目のように取引が多いと、保存方法と記帳のやり方をつなげて考えないと手間が増えます。ここは顧問の税理士と一緒に決めたほうが楽なんです。
なお、ここでの「自分で」が当てはまるかどうかは、取引の中身によって変わります。判断に迷う時は税理士に確認してみてください。
顧問をつけるかどうか自体で迷っている方は、顧問税理士が必要になる規模と契約しない場合のリスクも参考になります。
ネット発注やメールの請求書が増えて保存が追いつかない方や、法人化をきっかけに経理のやり方を見直したい方は、顧問税理士を探すと楽になります。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
電子帳簿保存法に慣れた税理士事務所・会計事務所の選び方
『会計事務所と税理士事務所、どっちに相談すればいいの?』と迷う方もいますよね。
名前が会計事務所でも、申告書の作成や税務代理を頼むなら、担当するのが税理士か税理士法人かを確認しておきましょう。税理士は、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で登録を調べられます。
そのうえで、電子帳簿保存法の対応に慣れているかは、次の点で見分けられます。
- 使っている会計ソフトや請求書の受け取り方を聞いたうえで、保存方法を提案してくれるか
- 事務処理規程のひな形や、ファイル名のルールを具体的に示してくれるか
- 基準期間の売上高を確認して、検索のルールが必要かどうかを説明してくれるか
- 優良な電子帳簿にするかどうかを、メリットと手間の両方から話してくれるか
- インボイスの対応も含めて、請求書の受け取り方をまとめて見てくれるか
電子帳簿保存法は、インボイス制度と一緒に考える場面が多いです。受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているかと、そのデータをどう保存するかは、同じ請求書の話だからです。
インボイスの相談先の選び方はインボイスの税理士への相談内容と事務所の選び方で解説しています。
相談の前に用意しておくもの
『何を聞けばいいのか、それすら分からない』という状態でも大丈夫です。次のものを手元にそろえておくと、税理士も状況をつかみやすくなります。
- 請求書や領収書をどんな形で受け取っているか(メール、ネットの管理画面、紙など)のメモ
- 使っている会計ソフトや、請求書を発行しているサービスの名前
- 2年前(法人は2期前)の売上高が分かる申告書や決算書
- 今の保存のやり方(フォルダの分け方、印刷しているかどうか)
特に売上高は、検索のルールが必要かどうかの分かれ目になります。最初の相談で伝えておくと、余計な対応をせずに済みますよ!
費用はどう決まる?
『電帳法の対応だけで、いくらかかるの?』という声もよく聞きます。
税理士の報酬は、平成14年に税理士会の報酬規定が廃止されてから、各事務所が自由に決めています。電子帳簿保存法の対応だけの公的な料金の目安はありません。
参考までに、税理士ドットコムが示す目安では、法人の顧問料(毎月訪問)は年間売上1,000万円未満で25,000円〜、個人事業主は20,000円〜です。記帳代行は1仕訳50〜100円が目安とされています。いずれも民間サイトの目安で、統計ではありません。
保存方法の相談が顧問料の中に入っているのか、別料金なのかは、事務所によって違います。見積もりを取る時に聞いておくと安心ですよ。
顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場、事務所の探し方は税理士の探し方で詳しく紹介しています。
よくある質問
電子帳簿保存法の対応は、税理士に頼まないといけませんか?
頼まなくても対応はできます。ファイル名をそろえてフォルダで管理する方法などは自分で始められます。自分に当てはまるルールに自信がない時や、取引が多い時は税理士に相談すると安心です。
メールで受け取った請求書を印刷して保管すれば足りますか?
電子取引で受け取ったデータは、データのまま保存するのが基本です。原則のルールに対応できない場合の猶予措置でも、データ自体は保存しておく必要があります。
売上が少ない個人事業主でも対応が必要ですか?
電子取引データの保存は、法人と個人事業者のどちらも対応が必要です。ただし基準期間の売上高が5,000万円以下の方などは、ダウンロードの求めに応じられるようにしていれば検索のルールを満たさなくてよいとされています。
会計士に電子帳簿保存法の相談をしてもいいですか?
保存方法や経理の仕組みの相談はできます。届出書の作成や税務調査の立会いなど、税理士の業務に当たる部分を頼む時は、担当者が税理士として登録しているかを確認してみてください。
電子帳簿保存法の対応を始めたら、インボイスの対応も税理士に聞けますか?
聞けます。請求書の受け取り方と保存方法は一緒に決めると手間が減るので、顧問の税理士にまとめて相談するのがおすすめです。
まとめ
- 対応が必要なのは電子取引データの保存で、帳簿のデータ保存とスキャナ保存は希望者だけ
- 小さな事業者は、事務処理規程とファイル名のルールで対応できる場合が多い
- 税理士には保存ルールの確認や届出・税務調査を頼み、日々の保存は自分で続ける
- 取引が多い法人は、記帳と保存方法をまとめて顧問税理士と決めると楽
- 事務所選びは、ソフトや請求書の受け取り方まで聞いて提案してくれるかで見る
まずは、今どんな形で請求書や領収書を受け取っているかを書き出してみてください。それを持って相談すると、話が早く進みますよ!
インボイスの登録で迷っている方はインボイス登録を税理士に頼む方法、免税事業者の方は免税事業者がインボイス登録前に税理士に聞くこともあわせて読んでみてください。




