整体院の経費と節税|施術ベッド・物療機器の償却とセミナー受講料の計上

整体院の経費と節税を、施術ベッド・物療機器の償却とセミナー受講料の計上から解説する記事のアイキャッチ

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整体院を営んでいると、施術ベッドの買い替えや技術セミナーの受講料など、まとまった出費が意外と多いですよね。

結論から言うと、整体院の節税は「高い物をいつ経費にするか」と「セミナー代の記録の残し方」で差がつきます。この記事では、整体院の経費一覧と一緒に、その2つを具体的に見ていきます。

整体院の経費と節税で、まず押さえたいこと

先に結論

施術ベッドや物療機器は、取得価額によって一度に経費にできるか、数年に分けて経費にするかが決まります。技術セミナーの受講料は、今の施術に役立つ内容なら経費として計上できます。どちらも、買った日・受けた内容が分かる記録を残しておくことが節税の土台です。

整体院で金額が大きくなりやすいのは、施術ベッドと物療機器ですよね。

国税庁の説明では、取得価額が10万円未満の物は、使い始めた年に全額を必要経費にできます。10万円以上20万円未満なら、合計額を3年間で3分の1ずつ経費にする方法もあります。(出典: 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)

青色申告者なら、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満の資産について、合計300万円に達するまで使い始めた年に経費にできる特例もあります。令和8年3月31日までに取得した物は、30万円未満が対象でした。

これより高い機器は、耐用年数に合わせて何年かに分けて経費にしていきます。

施術ベッドや物療機器を金額によって一度に経費にするか分けて経費にするかを示した図解

年末に買うと得、は本当?

『年末に機器を買えば、今年の節税になる?』と考える方もいますよね。

実は、ここは注意が要ります。数年に分けて経費にする機器は、使い始めた月からの分しかその年の経費になりません。12月に買って使い始めた場合、その年に経費になるのはごく一部なんです。

一方で、40万円未満の特例が使える機器なら、12月に使い始めても全額をその年の経費にできます。どちらに当たるかは、見積もりの段階で確かめておきましょう。

整体院の経費一覧と、セミナー受講料の扱い

よく出てくる費用を表にしました。個別に経費になるかどうかは、判断を税理士に確認してみてください。

費用計上の仕方記録しておくこと
施術ベッド・物療機器金額に応じて一度に、または数年に分けて購入日と使い始めた日
フェイスペーパー・タオル・消耗品買った時の経費に領収書や購入履歴
技術セミナーの受講料今の施術に関係する物を経費に内容が分かるパンフレット
セミナーへの交通費・宿泊費受講のための分を経費に日程と移動の記録
店舗の家賃・水道光熱費全額が経費に自宅兼院なら仕事分だけ
予約システム・ホームページ代全額が経費に契約明細
回数券の売上施術を行った時の売上として考えるのが基本販売数と使われた枚数

セミナーの受講料はどこまで経費になる?

『遠方の有名なセミナー、交通費も宿泊費も落とせる?』という声はよく聞きます。

施術の技術を磨くための講習で、受講のために移動したのなら、交通費や宿泊費も経費として考えられます。ただ、観光を兼ねた日程の分は私用になるので分けておきましょう。

「このセミナー、施術とどう関係しますか?」
「骨盤まわりの手技の講習で、院のメニューにも入れています」

こう説明できるように、パンフレットや受講証、メニュー表をセットで残しておくと安心です。

家族が受付を手伝っている場合は?

国税庁は、生計を一にする親族に払う給与は、青色事業専従者給与を除いて必要経費にならないとしています。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)

家族に給与を払うなら、青色申告で届出をしておくのが前提です。設備と家族への給与の扱いは、理容室の経費と節税でも詳しく取り上げています。

院が忙しくなったら、税理士に頼むと楽

施術の予約が埋まってくると、閉院後に帳簿をつける時間はなかなか取れませんよね。

『機器を買う前に、特例が使えるか聞いておきたい』という時も、相談できる相手がいると心強いです。

費用の目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の確定申告のみの依頼は、青色で売上1,000万円未満なら7万円からとされています。顧問契約にするかどうかは、節税の税理士に相談する前に知りたいことも参考になります。

2院目の出店や法人化を考え始めた方、記帳が追いつかない方は、一度税理士を探してみると楽になります。

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よくある質問

施術ベッドは何年かけて経費にするのですか?

取得価額や資産の種類によって変わります。10万円未満なら使い始めた年に全額、それ以上なら特例や耐用年数で決まるので、購入前に税理士に確認を。

資格を取るためのスクール代も経費になりますか?

今の仕事に直接役立つかどうかで扱いが分かれます。内容によって判断が変わるので、受講前に税理士に確認してみてください。

回数券を売った時の売上はいつ計上しますか?

施術を行った時に売上として考えるのが基本です。年末時点で使われていない枚数を数えておき、扱いは税理士に確認を。

まとめ

この記事の要点
  • 10万円未満の施術ベッドや機器は使い始めた年に全額を経費にできる
  • 青色申告なら40万円未満の機器に特例が使える場合がある
  • 技術セミナーの受講料は、施術との関係が説明できれば経費になる
  • 家族への給与は、青色事業専従者給与の届出が前提
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