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朝から現場に出て、帰ったら道具の手入れ。領収書はダッシュボードに入れっぱなし、という方も多いはずです。『労災の特別加入の保険料って、経費でいいんだよね?』と思っていませんか。
結論から言うと、一人親方の経費と節税は、工具や車両、作業着をもれなく経費にすることと、労災の特別加入の保険料を経費ではなく控除として申告することが大事なポイントです。
この記事では、一人親方の経費一覧と、勘違いしやすい保険料の扱いが分かります。
一人親方の経費と節税、まず何を押さえる?
工具、車両の燃料や修理、現場で使う作業着や安全靴は経費になります。一方で、労災保険の特別加入で自分が払う保険料は経費ではなく、国税庁の説明で社会保険料控除の対象です。入れる場所を間違えないようにしておきましょう。
一人親方は、道具と車が商売道具そのものですよね。
まずは一人親方の経費一覧を表にまとめました。
| 経費の種類 | 一人親方での例 | 迷いやすいところ |
|---|---|---|
| 工具・材料 | 電動工具、手工具、釘やビス、養生材 | 高い工具は減価償却になることも |
| 車両費 | 軽トラやバンの燃料、車検、保険、修理 | 私用でも使うなら按分 |
| 交通費 | 高速代、現場の駐車場代 | 領収書やETCの明細を保存 |
| 作業着・安全用品 | 作業着、安全靴、ヘルメット、手袋 | 普段着にも使える服は判断が分かれる |
| 通信費 | 携帯電話の料金 | 私用と分けて按分 |
| 保険料 | 労災の特別加入、車の任意保険 | 特別加入は経費ではなく控除 |

工具や車両、作業着はどこまで経費になる?
工具は、国税庁の説明では、取得価額が10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら、一定の要件のもとで3年に分ける方法も選べます。
一定の要件を満たす青色申告の方には、少額の設備を一度に経費にできる特例もあります。令和8年4月1日以後に取得した物は取得価額10万円以上40万円未満が対象で、年間の合計300万円までです(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)。
車両そのものは、耐用年数に分けて毎年経費にしていくのが基本です。
ただ、休みの日に家族で出かける車なら、仕事と私用の割合で按分する必要がありますよね。走行距離のメモを残しておくと、割合を説明しやすくなります。
作業着は経費になる?
実は、作業着でつまずく方も少なくありません。
現場でしか着ない作業着や安全靴、ヘルメットは経費にしやすい物です。一方で、普段着としても着られる服は、仕事用と言い切れるかで判断が分かれます。
例えばこんな場面です。
「このパーカー、現場で着ているので経費にしています」
「普段も着ていませんか? 作業専用と説明できるかがポイントです」
迷う物は、判断は税理士に確認してみてください。
作業着をまとめ買いした時は、どの現場用に何着買ったかをレシートの裏にひと言書いておくのがおすすめです。あとで見返した時に、仕事用だと説明しやすくなります。
洗濯やクリーニングの代金も、現場専用の作業着の分なら経費にできる場合があります。家族の服と一緒に出す時は、分けて支払っておくと記録が残しやすいです。
労災の特別加入の保険料はどこに書く?
『現場に入るために入った保険だから、経費だよね』と考える方は多いはずです。
ただ、国税庁の社会保険料控除の説明では、労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料が対象として挙げられています。つまり、経費ではなく、確定申告で社会保険料控除として書く扱いです。
国民年金や国民健康保険の保険料も、同じく社会保険料控除です。経費に入れてしまうと、帳簿と申告の中身がずれてしまうんです。
詳しくは国税庁「社会保険料控除」で確認できます。
インボイスの登録を求められたら
元請からインボイスの登録を求められることもありますよね。
免税事業者が登録して課税事業者になった場合、令和8年9月30日の日の属する課税期間までは、納める消費税を売上の消費税の2割にできる特例があります。小規模な個人事業者には、令和9年と令和10年の課税期間に3割にできる特例も新しくできました。
登録するかどうかは、取引先との関係や売上の規模で変わります。税理士に頼める節税対策の範囲もあわせて見てみてください。
- 工具の領収書と、使い始めた日を残している
- 車の走行距離のメモで仕事と私用の割合を決めている
- 作業着が現場専用か説明できる
- 労災の特別加入の保険料を控除の欄に入れている
元請が増えて請求や記帳が追いつかない、インボイスの登録で迷っている、人を雇うか法人化を考えている。こんな状況なら、顧問税理士を探しておくと楽になります。費用の目安は税理士の顧問料相場で確認できます。
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よくある質問
労災の特別加入の保険料は経費にできますか?
自分が特別加入者として負担する保険料は、国税庁の説明では社会保険料控除の対象です。経費ではなく、確定申告の控除の欄に入れましょう。
現場の昼食代は経費になりますか?
自分ひとりの食事代は、一般的には生活費として扱われやすいものです。打ち合わせを兼ねた食事など判断に迷う場合は、税理士に確認してみてください。
中古の軽トラを買った場合も減価償却ですか?
中古でも、金額によっては減価償却で分けて経費にします。中古は耐用年数の考え方が新品と違うので、購入前に確認しておくと安心です。
まとめ
- 工具は金額によって一度に経費か分割かが変わる
- 私用でも使う車は走行距離などで按分する
- 作業着は現場専用と説明できるかがポイント
- 労災の特別加入の保険料は経費ではなく社会保険料控除





