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ギターやアンプ、録音機材にスタジオ代、ライブの遠征費まで、音楽の仕事は出ていくお金が多いですよね。
結論から言うと、ミュージシャンの節税は「高い楽器や機材を正しく償却すること」と「スタジオ代や遠征費の記録を残すこと」で差が出ます。この記事では、その考え方とミュージシャンの経費一覧を見ていきます。
ミュージシャンの経費と節税、まず押さえること
楽器や機材は、取得価額10万円未満なら使い始めた年に全額を経費にできます。それより高い物は、何年かに分けて経費にする減価償却です。スタジオ代や遠征の交通費・宿泊費は、仕事のための支出ならその年の経費になります。
まず、楽器や機材の扱いです。
国税庁の説明では、10万円未満の物は使い始めた年に全額を経費にします。10万円以上20万円未満なら、まとめて3年間で3分の1ずつ経費にする方法もあります。(出典: 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)
それより高い楽器は、原則として耐用年数に応じて分けて経費にします。青色申告者には一度に経費にできる特例もありますが、上限などの条件があるので確認しておきましょう。
『50万円のギターを買った年に、全部落とせない?』と思う方も多いはずです。実は、分けて経費にした方が、売上が伸びた翌年以降に効いてくることもあるんです。

趣味でも弾く楽器はどうする?
「家で趣味でも弾いているギターも経費になりますか?」
「仕事に使う割合を説明できるかどうかがポイントです」
国税庁は、家事と業務の両方に関わる費用は、業務に必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になると説明しています。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識)
ライブやレコーディングで使った記録を、日付と一緒に残しておきましょう。
スタジオ代・遠征費と、出演料の源泉徴収
スタジオ代はリハーサルでも録音でも、仕事のためなら経費です。領収書や予約の記録をまとめて保存しておきましょう。
遠征の交通費や宿泊費も、ライブのための移動なら経費になります。ただ、観光の日を足した場合は、その分を分けて考えるのが安心です。
ここで知っておきたいのが、出演料の源泉徴収です。国税庁の源泉徴収のあらましでは、音楽の出演や演奏の報酬、作曲・編曲の報酬、レコードやテープの吹込料が対象に挙がっています。(出典: 国税庁 源泉徴収のあらまし 報酬・料金等の源泉徴収事務)
税額は、1回の支払が100万円以下なら支払金額の10.21%です。例えば出演料3万円なら、3,063円が差し引かれて入金されます。(出典: 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)
主催者が交通機関やホテルに直接払った通常の範囲の交通費・宿泊費は、報酬に含めなくてよいとされています。
ミュージシャンの経費一覧
よく出てくる費用を表にしました。個別に落ちるかどうかは、判断を税理士に確認しておきましょう。
| 費用 | 経費にできる範囲 | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 楽器・アンプ | 仕事に使う物 | 金額で計上方法が変わる |
| 録音機材・DAWソフト | 仕事に使う物 | 買い切りかサブスクか |
| スタジオ代 | リハーサル・録音の分 | 予約記録を保存する |
| 遠征の交通費・宿泊費 | ライブのための移動 | 観光の日と分ける |
| 弦・消耗品 | 仕事に使う分 | 細かい領収書の保存 |
| 舞台衣装 | 舞台用と説明できる物 | 普段着との区別 |
配信やSNSでの活動も多い方は、動画編集者の経費と節税も参考になります。節税の考え方全体は節税の税理士に相談する前に知りたいことにまとめています。
ライブや制作が増えてきたら、税理士に頼むと楽
出演料、作曲料、物販の売上と収入の種類が増えると、記帳だけで手間がかかりますよね。
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高い機材の購入を考えている方や、収入の種類が増えて帳簿が追いつかない方は、一度税理士を探してみると楽になります。
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よくある質問
高いギターは買った年に全額経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら全額を経費にできます。それ以上の楽器は分けて経費にするのが原則なので、税理士に確認を。
ライブの出演料から引かれた税金はどうなりますか?
音楽の出演や演奏の報酬は源泉徴収の対象に挙がっています。差し引かれた額は確定申告で精算するので、記録しておきましょう。
遠征のついでに観光した場合も経費になりますか?
ライブのための移動や宿泊は経費になります。観光のために足した日の費用は分けて考えるのが安心です。
まとめ
- 楽器や機材は、10万円未満なら全額、それ以上は分けて経費にする
- スタジオ代や遠征の交通費・宿泊費は、仕事のための支出なら経費
- 出演料や作曲料は源泉徴収の対象に挙がっている
- 収入の種類が増えて帳簿が追いつかないなら、税理士に任せると楽




