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年商が1,000万円に届きそうになってきて、そろそろ税理士に頼もうか迷っている。そんな個人事業主の方も多いはずです。
結論から言うと、年商1,000万円前後の個人事業主の顧問料は、月額2万円台からが一つの目安です。この記事では、月額と確定申告料を合わせた年間の費用と、安く抑える頼み方が分かります。
年商1000万円の個人事業主の顧問料はいくら?
税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の顧問料は売上1,000万円未満で毎月訪問なら月額20,000円〜、1,000万〜3,000万円未満で月額25,000円〜です。これに確定申告料(80,000円〜または100,000円〜)が年1回加わります。
まず知っておきたいのは、税理士の報酬に公的な料金表は無いということです。税理士会の報酬規定は平成14年(2002年)3月31日で廃止され、今は各税理士が依頼の中身に合わせて金額を決めています。
そのため、この記事の金額は民間の目安です。税理士ドットコムが公表している個人事業主の顧問料を、売上の区分ごとに並べてみます。
| 年間売上 | 毎月訪問(月額) | 3か月に一度(月額) | 6か月に一度(月額) | 確定申告料(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 20,000円〜 | 15,000円〜 | 10,000円〜 | 80,000円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 25,000円〜 | 記載なし | 記載なし | 100,000円〜 |
『年商1,000万円ちょうどだと、どっちに入るの?』と気になりますよね。この表の区分だと、1,000万円は「1,000万〜3,000万円未満」の側に入ります。
ただ、売上の区分で機械的に決まるわけではありません。取引の件数や記帳を誰がするかで、同じ年商でも金額は変わります。
年間ではいくらになる?計算してみよう
月額だけ見ると安く感じても、年間で見ると印象が変わります。ここが大事なところです。
例えば、売上1,000万〜3,000万円未満の区分で毎月訪問を頼むと、こうなります。
- 顧問料 25,000円〜 × 12か月 = 300,000円〜
- 確定申告料 100,000円〜
- 合計 400,000円〜
売上1,000万円未満の区分で、面談を6か月に一度にした場合はこうです。
- 顧問料 10,000円〜 × 12か月 = 120,000円〜
- 確定申告料 80,000円〜
- 合計 200,000円〜
同じ「顧問契約」でも、面談の回数と区分しだいで年間の費用がこれだけ変わるんです!
『面談は何回あればいいの?』と迷う方は、帳簿をどれだけ自分で回せているかで考えてみてください。会計ソフトへの入力が毎月できていて、困った時にメールで聞ければ十分なら、3か月や6か月に一度でも回ります。
逆に、入力がたまりがちな方や、売上の動きを毎月見て判断したい方は、毎月の面談の方が安心です。最初は毎月にして、慣れてきたら回数を減らす相談をする方法もあります。

ここに記帳代行を頼むと、さらに費用が上乗せされます。税理士ドットコムは、スポットの記帳代行の目安を1仕訳50〜100円としています。
年間の総額の考え方は税理士の年間費用はいくら?でも詳しく書いています。
顧問契約とスポット依頼、どちらがいい?
『毎月払うのはちょっと重いな…』と感じる方もいますよね。個人事業主なら、確定申告だけをスポットで頼む方法もあります。
税理士ドットコムが示す、個人事業主の確定申告(スポット)の目安は次のとおりです。
| 頼み方 | 青色・売上1,000万円未満 | 青色・売上3,000万円未満 |
|---|---|---|
| 確定申告のみ | 7万円〜 | 10万円〜 |
| 記帳代行込み | 15万円〜 | 20万円〜 |
確定申告のみなら、顧問契約よりかなり安く済みます。その代わり、年の途中で相談できる相手がいない状態になります。
例えば、こんな会話を税理士とするケースを考えてみてください。
「年の途中で大きな機材を買う予定があるんですが、経費の扱いを相談できますか?」
「スポットの契約だと、申告の時期以外の相談は別料金になります」
年の途中で相談したいことが多いなら顧問契約、記帳を自分でしっかりできて相談も少ないならスポット、と考えると選びやすくなります。
どんな人が顧問契約に向いている?
- 売上が伸びて、記帳や請求の処理が追いつかなくなってきた
- 従業員やアルバイトを雇って、給与の源泉徴収が始まった
- インボイスの登録をして、消費税の申告が必要になった
- 法人にするかどうかを、数字を見ながら相談したい
特に、従業員を雇うと源泉所得税の納付が始まります。原則は給与を支払った月の翌月10日までで、給与の支給人員が常時10人未満なら、年2回にまとめる納期の特例も使えます。
こうした手続きが増えてきたら、毎月相談できる顧問契約の方が楽になることが多いです。
インボイスの登録をした人は、消費税の申告にも注意
年商1,000万円前後の個人事業主だと、インボイスの登録を済ませた方も多いですよね。登録して課税事業者になると、所得税とは別に消費税の申告も必要になります。
免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日の日を含む課税期間までは、納める税額を売上の消費税の2割にできる「2割特例」が使えます。さらに、小規模な個人事業者には、令和9年と令和10年の課税期間に3割にできる「3割特例」が設けられています。
『自分はどの特例が使えるの?』と迷ったら、ここは税理士に確認するのが安心です。特例を使えるかどうかで、納める消費税の額が変わってくるからなんです。
消費税の申告まで頼むと、顧問料や確定申告料が上がる事務所もあります。見積もりを頼む時は、消費税の申告が必要かどうかも先に伝えておきましょう。
顧問料を抑えるには、どう頼めばいい?
費用を抑えたいなら、税理士に任せる範囲を自分で決めるのが近道です。税理士の仕事は、帳簿の確認から申告書の作成、日々の相談まで幅があります。全部を任せるのか一部だけかで、金額はかなり変わります。
- 記帳は会計ソフトに自分で入力し、税理士には確認だけ頼む
- 面談の回数を3か月に一度や6か月に一度にする
- 相談はメールやオンラインで受けてもらう
- 書類はまとめて月1回送るなど、やり取りの手間を減らす
例えば、領収書の入力を自分でするだけでも、記帳代行の上乗せが不要になります!その分、顧問料を下げてもらえるか聞いてみてください。
見積もりを取る時は、年商・取引の件数・頼みたい範囲を同じ内容で伝えるのがコツです。比べ方は税理士の見積もりの取り方で詳しく解説しています。
売上が伸びて記帳が追いつかない方や、そろそろ法人化を考えている方は、条件を伝えて税理士を紹介してもらうと探す手間が減ります。
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よくある質問
年商1,000万円の個人事業主に税理士は必要ですか?
必須ではありません。ただ、取引が増えて記帳が追いつかない時や、従業員を雇った時、インボイスの登録で消費税の申告が始まった時は、税理士に頼むと手間がかなり減ります。
確定申告の期限はいつですか?
所得税の確定申告は原則として翌年3月15日までです。令和8年分は令和9年3月15日が期限です。個人事業者の消費税の確定申告は、令和8年分が令和9年3月31日までです。
顧問料の金額は、法律や税理士会で決まっていますか?
決まっていません。税理士会の報酬規定は平成14年(2002年)3月31日で廃止され、今は税理士が依頼の中身に合わせて金額を出します。だからこそ、2〜3か所から見積もりを取って比べるのがおすすめです。
まとめ
- 年商1,000万円前後の個人事業主の顧問料は、税理士ドットコムの目安で月額20,000円〜25,000円〜が出発点
- 確定申告料を合わせた年間の費用は、面談の回数と区分しだいで大きく変わる
- 相談が少なく記帳も自分でできるなら、確定申告だけのスポット依頼も選べる
- 記帳を自分でする、面談を減らすなど、頼む範囲を決めると費用を抑えやすい




