起業時の節税対策と妻と起業する時に税理士に相談すべきこと

起業時の節税対策と、妻と起業する時に税理士へ相談すべきことを解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

これから起業する方なら、『節税って何から始めればいいの?』と気になりますよね。妻と一緒に事業を始める予定の方は、なおさらだと思います。

結論から言うと、起業時の節税は「最初に出す届出」でかなり差がつきます。この記事では、起業してすぐ押さえたい節税の手と、妻と起業する時に税理士へ相談しておきたいことが分かります。

起業時の節税、最初に何をすればいい?

先に結論

個人で起業するなら、まず青色申告の承認申請を期限内に出すことです。複式簿記で記帳して期限内に申告すれば最高55万円、e-Taxなどの条件を満たせば最高65万円の控除が受けられます。妻に給与を払う予定があるなら、青色事業専従者給与の届出も同じ時期に出しておきましょう。

青色申告の承認申請書は、青色申告をしたい年の3月15日までに出します。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内です。(出典: 国税庁 青色申告制度)

『開業届を出してから考えればいいや』と後回しにすると、この期限を過ぎてしまうことも。起業1年目から青色申告の特典を使えなくなるんです。

節税の手内容期限・条件
青色申告特別控除最高55万円、e-Taxなどの条件を満たせば最高65万円を所得から控除承認申請を期限内に出し、複式簿記で記帳
純損失の繰越し赤字を翌年以後3年間の所得から差し引ける青色申告であること
青色事業専従者給与家族に払う給与を経費にできる届出書に書いた金額の範囲内
小規模企業共済・iDeCo払った掛金の全額を所得から控除加入して掛金を払う
起業時は青色申告の承認申請と専従者給与の届出を早めに出すことを示した図解

起業1年目は赤字になることも珍しくありません。青色申告なら、その赤字を翌年以後に繰り越せるのは心強いですよね。

小規模企業共済やiDeCoも、起業したら早めに検討したい手です。払った掛金の全額が所得から差し引かれるので、利益が出てきた年ほど効いてきます。ただ、掛金は事業の資金繰りと相談しながら決めておきましょう。

妻と起業する時に気をつけたいこと

妻と一緒に事業をする場合、妻に給与を払って経費にする方法があります。これが青色事業専従者給与です。

国税庁の説明では、主な条件は次のとおりです。(出典: 国税庁 青色事業専従者給与と事業専従者控除)

青色事業専従者給与の主な条件
  • 生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日時点で15歳以上であること
  • その年を通じて6か月を超えて、事業に専ら従事していること
  • 届出書を期限内に出し、書いた金額の範囲内で払うこと

届出書の期限は、経費にしたい年の3月15日までです。開業した場合や新しく専従者ができた場合は、その日から2か月以内になります。

ここが大事なところです。

専従者として給与を受けた妻は、夫の配偶者控除や扶養の対象にはなれません。給与を払う方が得か、配偶者控除を使う方が得かは、金額によって変わるんです。

「妻にいくら払えばいいですか?」
「仕事の内容と時間、売上の見込みから、無理のない金額を一緒に決めましょう」

例えば、夫がWeb制作で独立し、妻が経理と顧客対応を担うケース。妻がパートなど他の仕事と掛け持ちすると、専ら従事の条件から外れることもあります。判断は税理士に確認してみてください。

白色申告の場合は、給与を経費にする代わりに事業専従者控除があり、配偶者は最高86万円です。

法人で起業する時や、相談するタイミングは?

法人で起業する場合は、役員報酬の決め方が節税の中心になります。役員報酬は原則として毎月同じ額にし、変えられるのは期首から3か月以内などに限られます。

設立のタイミングで金額を決めておかないと、1期目から調整が利きにくくなります。くわしくは役員報酬を税理士と決める方法で見ています。

社宅を使う方法もあるので、社宅で節税する仕組みもあわせて読んでみてください。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金には、税理士などの認定経営革新等支援機関から指導・助言を受けている人が対象になる利率の区分もあります。融資を考えている方も、起業前の相談に意味があるんです。

開業前で届出の順番が分からない、妻と一緒に始める予定がある、法人にするか迷っている。こんな状況なら、起業前の段階で顧問税理士を探しておくと楽になります。

税理士ドットコム

あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介

記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

起業してから税理士に相談しても間に合いますか?

間に合うことも多いですが、青色申告の承認申請や専従者給与の届出には期限があります。開業前か、開業してすぐに相談しておくと安心です。

妻を役員にした方が節税になりますか?

法人の場合、妻を役員にして役員報酬を払う形もあります。ただ、仕事の実態や社会保険との関係で考える必要があるので、個別に税理士へ確認してみてください。

個人と法人、どちらで起業した方が節税になりますか?

売上や利益の見込み、家族の働き方で変わるので、一概には言えません。起業前に税理士と試算してから決めておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 起業時の節税は青色申告の承認申請を期限内に出すことから始まる
  • 青色申告なら最高65万円の控除や赤字の3年間の繰越しが使える
  • 妻に給与を払うなら青色事業専従者給与の届出を期限内に出す
  • 専従者になった妻は配偶者控除の対象外になるので、金額は税理士と試算する
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

個人事業主・フリーランス・会社経営者が、自分の状況に合った顧問税理士を探せるよう、公的機関の公開情報をもとに費用・探し方・頼める範囲を解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!