税理士の顧問契約の相場|契約前に見積もりで確認したい項目

税理士の顧問契約の相場と、契約前に見積もりで確認したい項目を解説する記事のアイキャッチ

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税理士から顧問契約の見積もりをもらったけれど、この金額が高いのか安いのか、契約書のどこを見ればいいのか分からない。そんな方も多いですよね。

結論から言うと、顧問契約は「月額」「年1回の料金」「月額に含まれる作業」の3つを見比べれば、相場から外れていないかが分かります。この記事を読めば、契約前に見積もりと契約書で確認したい項目がそろいます。

税理士の顧問契約の相場はいくら?

先に結論

税理士ドットコムが示す目安では、毎月訪問の顧問契約は、売上1,000万円未満の法人で月額25,000円〜と決算料100,000円〜、個人事業主で月額20,000円〜と確定申告料80,000円〜です。契約の前に、この金額に何が含まれるかを契約書で確かめておきましょう。

『相場って、どこかで決められているんじゃないの?』と思う方もいるはずです。

実は、税理士の報酬に公的な基準はもうありません。税理士会の報酬規定は平成14年(2002年)3月31日で廃止され、今は依頼を受けた税理士が内容に合わせて金額を示して決めています(東北税理士会の案内)。

金額が自由に決まる分、何にいくら払うのかは契約で決めるしかありません。だからこそ、見積もりと契約書の中身が大事になるんです。

規模別の顧問契約の目安

民間の税理士紹介サイトである税理士ドットコムが示す目安を、法人と個人事業主に分けて並べました。統計ではなく、あくまで目安です。

依頼者・売上の規模毎月訪問3か月に一度6か月に一度年1回の料金
法人・1,000万円未満25,000円〜20,000円〜15,000円〜決算料 100,000円〜
法人・1,000万〜3,000万円未満30,000円〜25,000円〜20,000円〜決算料 120,000円〜
法人・3,000万〜5,000万円未満35,000円〜30,000円〜25,000円〜決算料 140,000円〜
法人・5,000万〜1億円未満40,000円〜35,000円〜30,000円〜決算料 160,000円〜
個人事業主・1,000万円未満20,000円〜15,000円〜10,000円〜確定申告料 80,000円〜

税理士ドットコムでは、顧問契約とセットで頼む法人の決算申告は、月額顧問料の4〜6か月分が目安とされています。見積もりの決算料がこの範囲から大きく外れていたら、理由を聞いてみてください。

規模ごとの目安は、税理士の顧問料相場でも詳しく見られます。

見積もりで確認したい項目

ここが大事なところです。同じ月額でも、含まれる作業が違えば中身はまったく別の契約になります。

例えばこんな行き違いはよくあります。

「年末調整も顧問料に入っていると思っていました」
「年末調整は別料金で、見積もりの下の方に書いてあります」

こうならないように、見積もりの段階で次の項目を並べて比べてみましょう。

確認したい項目見るポイント
月額の顧問料訪問や面談の回数、相談の方法と回数
決算料・確定申告料金額と、払う時期
記帳代行月額に含まれるか、上乗せか
給与計算・年末調整別料金か。人数で変わるか
法定調書・償却資産の申告など年に一度の書類が含まれるか
税務調査の立会い頼めるか、料金は別か
担当者税理士本人か、スタッフが窓口か
税理士の顧問契約で見積もりを比べる時の確認点を3つにまとめた図解

見積もりを頼む時に伝えておきたいこと

見積もりの精度は、こちらが伝える情報で変わります。次の点を最初に伝えておくと、後から金額が変わることが減ります。

  • 年間の売上と、法人か個人事業主か
  • 毎月の取引のおおよその数と、現金の売上が多いか
  • 従業員の人数と、給与計算を頼みたいか
  • インボイスの登録をしているか
  • 会計ソフトに自分で入力できるか

伝える情報が少ないと、見積もりは低めに出て、契約後に「この作業は別料金です」となりがちです。分かる範囲で正直に伝えておきましょう。

税務調査の立会いは、税理士が行う税務代理の業務に含まれます。調査の連絡が来た時に慌てないよう、料金の扱いを先に聞いておくと安心です。

報酬の契約書で見ておきたいこと

『見積もりに納得したら、もう契約していいの?』と思った方もいますよね。

見積もりで合意した内容は、契約書に書かれて初めて約束になります。契約書をもらったら、次の点が入っているかを見てみてください。

税理士の顧問契約書のチェック
  • 頼む業務の範囲が具体的に書かれているか
  • 月額と決算料・申告料の金額、支払いの時期と方法
  • 別料金になる作業と、その料金の決め方
  • 売上や従業員が増えた時に料金を見直す条件
  • 契約期間と、解約したい時に何か月前に伝えるか
  • 解約した時に帳簿や申告書の控えなどの資料をどう受け取るか

また、税理士が税務署に対して代理をする時は、税務代理権限証書という書面を出します。これは国税庁の案内(税務代理権限証書)にある手続きです。

顧問契約を結ぶと、この書面を出すかどうかも話に出てきます。税務調査の事前通知を税理士に行ってもらいたい場合は、その同意の扱いも契約の時に相談しておきましょう。

自分の規模だとどんな契約が合う?

『結局、自分はどの訪問回数で契約すればいいの?』という方のために、よくあるケースを挙げてみます。

例えばこんな人合いやすい契約
売上700万円ほどの個人のWebデザイナー。帳簿は自分でつけられる6か月に一度の顧問か、確定申告だけのスポット依頼
年商2,000万円ほどのカフェを営む会社。現金売上が多い毎月訪問か3か月に一度で、記帳代行込み
年商6,000万円ほどの卸売業の会社。従業員が8人いる毎月訪問で、給与計算と年末調整も含めた契約

相談が多い時期と少ない時期がはっきりしているなら、訪問の回数を見直せるかも聞いておくと安心です。

最初は毎月訪問で始めて、帳簿づけに慣れてきたら3か月に一度に減らす、という形もあります。契約書に見直しの時期が書かれているかを見ておきましょう。

複数の事務所から見積もりを取る時の進め方は、税理士の見積もりの取り方が参考になります。

記帳が追いつかない、法人化や従業員の採用を考えている。そんな状況なら、自分の規模と頼みたい作業を伝えて、条件に合う税理士を紹介してもらうと契約までが早く進みます。

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よくある質問

税理士の顧問契約に最低の契約期間はありますか?

最低の契約期間があるかどうかは事務所ごとに違い、契約書で決まります。解約の条件と一緒に、契約の前に確かめておきましょう。

見積もりより高い請求が来たらどうすればよいですか?

まず契約書で、どの作業が別料金になっているかを確認してみてください。契約書に書かれていない作業の料金なら、何の料金なのかを税理士に聞いて話し合うのが先です。

顧問契約の途中で税理士を替えることはできますか?

契約書の解約の条件に沿えば替えられます。帳簿や申告書の控え、会計ソフトのデータの受け取り方を先に決めておくと、次の税理士への引き継ぎがスムーズです。

まとめ

この記事の要点
  • 税理士の報酬は自由に決まるので、何にいくら払うかは契約で決める
  • 税理士ドットコムの目安では、売上1,000万円未満の法人で月額25,000円〜と決算料100,000円〜
  • 見積もりでは、月額に含まれる作業と別料金の作業を並べて比べる
  • 契約書では業務の範囲、料金の見直し条件、解約と資料の受け取り方を確かめる
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