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家賃収入の確定申告を税理士に頼みたいけれど、いくらかかるのか見当がつかない。そんな大家さんも多いですよね。
結論から言うと、不動産所得の申告は「物件の数」と「帳簿を自分で付けるか」で報酬が大きく変わります。この記事では、報酬の目安と、顧問契約に切り替える時期の考え方が分かります。
不動産所得の申告を頼むと、報酬はいくら?
税理士の報酬に公的な基準は無く、不動産所得だけの公表された相場もありません。参考になるのは個人の確定申告の目安で、税理士ドットコムでは青色申告で売上1,000万円未満なら確定申告のみ7万円〜、記帳代行込みで15万円〜とされています。物件が増えたり法人化を考えたりしたら、顧問契約を検討する流れです。
『大家さん向けの決まった料金表があるはず』と思っていた方もいるかもしれません。
実は、税理士会の報酬規定は2002年に廃止されていて、今は税理士ごとに金額を決めています。だから同じ物件数でも、見積もりに差が出るんです。
税理士ドットコムが示す個人事業主の目安を表にまとめると、こうなります。家賃収入を「売上」に置き換えて見てみてください。
| 頼み方 | 年間の売上の例 | 目安 |
|---|---|---|
| 確定申告のみ(白色) | 規模を問わず | 5万円〜 |
| 確定申告のみ(青色) | 1,000万円未満 | 7万円〜 |
| 確定申告のみ(青色) | 1,000万〜3,000万円未満 | 10万円〜 |
| 記帳代行込み(青色) | 1,000万円未満 | 15万円〜 |
| 顧問契約(毎月) | 1,000万円未満 | 月20,000円〜+確定申告料80,000円〜 |
あくまで民間の目安です。家賃収入の他に給与や事業の所得がある方は、その分の手間も報酬に加わることがあります。顧問料全体の決まり方は税理士の顧問料相場で詳しく紹介しています。
報酬が上がりやすいのは、どんな時?
見積もりが高めに出るのには理由があります。よくあるのは次のような場面です。
- 物件が複数あり、物件ごとに収支を分ける必要がある
- 領収書や通帳がまとまっておらず、記帳から頼む
- 物件を買った年で、建物と土地の取得価額を分ける計算がある
- 物件を売った年で、譲渡所得の計算も必要になる
例えば、記帳代行を頼むと仕訳の数で料金が決まることがあります。税理士ドットコムでは、1仕訳50〜100円という目安が示されています。
『通帳のコピーを渡せば済むと思っていた…』という方もいますよね。家賃の入金、管理会社からの送金明細、修繕の請求書をまとめておくだけでも、報酬を抑えやすくなりますよ。
前の年に自分で申告していた方は、その年の申告書の控えも渡しておきましょう。建物の減価償却を引き継いで計算するので、控えがあると確認の手間が減るんです。
頼むなら年明けより前がおすすめ
所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。令和8年分の期限は、令和9年3月15日になります。
この時期は税理士にとってもとても忙しい季節なんです。年明けに慌てて頼むと、引き受けてもらえなかったり、急ぎの対応で料金が上がったりすることもあります。
『まだ先だし、年が明けてからでいいか』と思いがちですよね。ただ、秋のうちに見積もりを取っておくと、資料の集め方まで教えてもらえて、結果的に報酬も抑えやすくなります。
申告が遅れると、無申告加算税や延滞税がかかることもあります。期限に間に合いそうにない時ほど、早めに声をかけておきましょう。
物件を売る年は、別の計算が増える
土地や建物を売った時の所得は、家賃収入とは分けて計算する分離課税です。国税庁の説明では、売った金額から取得費と譲渡費用を引いて計算します。
税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで変わります。5年超の長期は所得税15%と住民税5%、5年以下の短期は所得税30%と住民税9%です。
取得費が分からない時は、売った金額の5%を取得費にできる決まりもあります。売却の年は計算が増えるので、早めに税理士に相談しておきましょう。
スポット依頼から顧問契約に切り替える目安
『毎年の申告だけ頼めば十分では?』と思いますよね。物件が少ないうちは、それで困らない方も多いです。
ただ、規模が大きくなると話が変わってきます。国税庁の説明では、不動産の貸付けが事業として行われているかは、規模で実質的に判断されます。
建物の貸付けなら、アパートなどは独立した部屋がおおむね10室以上、一戸建ては5棟以上が目安です。いわゆる「5棟10室」と呼ばれる基準ですね。
| 大家さんの状況の例 | 頼み方の目安 |
|---|---|
| 区分マンション1室を貸している会社員 | 自分で申告、迷う年だけスポット依頼 |
| アパート1棟で5室ほど、帳簿付けが負担 | 確定申告をスポット依頼 |
| 10室以上、または一戸建て5棟以上 | 青色申告の特典を生かすため顧問も検討 |
| 物件を増やす予定、法人化を考えている | 購入や融資の相談も含めて顧問契約 |
事業的規模かどうかで、使える特典が変わります。事業的規模なら青色申告特別控除は最高55万円、e-Taxで提出するなどの要件を満たせば65万円です。事業的規模でなければ最高10万円になります。
家族への給与(事業専従者給与)を経費にできるのも、事業的規模の場合です。ここが分かれ目になるので、物件数が増えてきたら一度税理士と話してみてください。

税理士を選ぶ時に確かめたいこと
- 大家さんの顧問先がどのくらいあるか
- 報酬に記帳代行や減価償却の計算が含まれるか
- 物件が増えた時に料金がどう変わるか
- 物件を売る年の譲渡所得の申告が別料金かどうか
- 法人化や資産管理会社の相談にも乗ってもらえるか
相談の場面では、こんなやり取りになることが多いです。
「来年、2棟目の購入を考えています。申告の報酬はどれくらい変わりますか?」
「物件ごとに収支を分けるので、物件数に合わせて見積もりを出し直しますね」
物件が増えた時の料金を先に聞いておくと、あとで慌てずに済みます。大家さんが無料相談で聞いておきたいことは、大家さんの税理士無料相談のポイントにまとめています。
物件数が10室に近づいてきた、売却を考えている、帳簿付けが追いつかない。こんな大家さんは、不動産に慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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規模が大きくなって法人化を考え始めたら、顧問を頼む時期の目安も参考にしてみてください。
よくある質問
区分マンション1室だけでも税理士に頼むべきですか?
1室だけなら、自分で申告している方も多いです。購入した年や売却した年など、計算が増える年だけスポットで頼む方法もあります。
税理士の報酬は経費になりますか?
不動産所得の申告にかかった税理士報酬は、経費として扱うのが一般的です。給与など他の所得の申告分も含まれる時の分け方は、税理士に確認してみてください。
マイホームを売った時も税理士に頼んだ方がいいですか?
マイホームを売った時の3,000万円の特別控除は、税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。要件の確認も含めて、一度相談してみると安心です。
まとめ
- 税理士の報酬に公的な基準は無く、個人の確定申告の目安が参考になる
- 物件数、記帳の有無、売却の年かどうかで報酬が変わる
- 10室以上や一戸建て5棟以上なら、青色申告の特典を生かすため顧問も検討
- 物件が増えた時の料金は、最初の見積もりで聞いておく





