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去年の申告を見直していたら、売上の計上漏れや経費の入れ間違いに気づいた。そんな時、『今のうちに直したほうがいいのか、それとも黙っていたほうがいいのか』と迷いますよね。
結論から言うと、税務調査の前に自分から修正申告をするのは意味があります。特に、税務署から調査の連絡(事前通知)が来る前なら、過少申告加算税はかかりません。
この記事では、通知の前と後で何が変わるのかと、連絡が来た後でも損を小さくする進め方が分かります。
税務調査の前に修正申告をすると何が変わる?
税務調査の事前通知が来る前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。通知の後に出すと5%(一部10%)、調査を受けて更正されると10%(一部15%)と、出すタイミングが遅いほど重くなります。
修正申告は、申告した税額が少なすぎた時に正しい額へ直すための申告です。間違いに気づいた本人が出せます。
『でも、自分から申告したら逆に目を付けられるのでは?』と心配する方も多いはずです。
ただ、国税庁の説明では、加算税の割合は「調査の事前通知の前か後か」で分かれます。自主的に直した人ほど負担が軽くなる仕組みなんです。
税務調査そのものの流れは税務調査とは?調査の流れと顧問税理士の役割で詳しく書いています。ここでは修正申告のタイミングに絞ってお話しします。
修正申告と更正の違い
自分で出すのが修正申告です。一方、調査を受けて税務署側が税額を直すのが「更正」です。
どちらも追加で税金を納める点は同じです。違うのは、加算税の割合と、自分の意思で直したかどうかです。
事前通知の前・後・調査後で加算税はどう違う?
ここが大事なところです。過少申告加算税は、修正申告を出したタイミングで次のように変わります。
| 修正申告のタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 調査の事前通知の前に、自主的に修正申告 | かからない |
| 事前通知の後〜更正を予知する前 | 5%(当初申告税額と50万円の多い方を超える部分は10%) |
| 調査を受けた後・更正を受けた場合 | 10%(同じく超える部分は15%) |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき

例えば、個人で飲食店を営んでいて、前年分の売上の一部を計上し忘れていたケースで考えてみます。
調査の連絡が来る前に気づいて修正申告をすれば、加算税はかかりません。同じ内容でも、調査で指摘されて更正となれば10%以上がかかります。
延滞税は別にかかる
注意したいのは、加算税がかからなくても延滞税はかかるという点です。延滞税は、本来の納期限の翌日から納めた日までの日数で自動的に計算されます。
令和8年の割合は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えた後は年9.1%です。修正申告で納める税金は、申告書を出した日が納期限になります。
だからこそ、気づいたら早めに出して、その日のうちに納めるのが負担を軽くするコツです。
調査の連絡が来た後に修正申告をしても意味はある?
『もう電話が来てしまった。今さら直しても遅いよね』と思うかもしれません。
実は、通知の後でも意味はあります。通知の後〜更正を予知する前に出せば5%で、調査後の10%よりは軽く済みます。
事前通知はどうやって来る?
国税庁の「税務調査手続に関するFAQ」によると、事前通知は原則として電話で行われます。何日前に来るかは法令で決まっておらず、「相当の時間的余裕を置いて」行うとされています。
例えば、こんなやりとりがよくあります。
「〇月〇日に、前年と前々年の申告について調査に伺いたいのですが」
「税理士と相談してから日程を決めてもいいですか」
日程の相談はできます。慌ててその場で全部決めなくて大丈夫です。
出典: 国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
通知の後に急いで出す時の注意
通知が来てから修正申告を急ぐと、直すべき所を一部しか直せないことがあります。
調査で別の間違いが見つかれば、その分は更正として扱われます。ですから、通知の後は「何をどこまで直すか」を税理士と一緒に確認してから出すのが安全です。
調査の中で修正申告を勧められた時の考え方は、税務調査で修正申告を求められたら?応じる前に確認することで詳しく扱っています。
修正申告を出すまでの進め方
修正申告は、気づいた時点で次の順に進めると迷いません。
- 間違いの中身を書き出す(売上の漏れ、経費の入れ過ぎなど)
- どの年分の申告に影響するかを確認する
- 正しい所得と税額を計算し直す
- 修正申告書を作り、税務署に出す(e-Taxでも出せます)
- 不足していた税額と延滞税を納める
ここで迷いやすいのが、2と3です。
売上の漏れが1年分だけなのか、複数の年にまたがっているのかで、直す範囲が変わります。消費税の申告をしている方は、所得税だけでなく消費税の修正も必要になることがあります。
その経費が本当に落ちないのかといった判断は、事情によって変わります。個別の判断は税理士に確認してみてください。
- 間違いはどの年分の申告にあるか
- 所得税だけか、消費税や住民税にも影響するか
- 帳簿と通帳の入金がそろっているか
- 調査の連絡がすでに来ているかどうか
税理士に頼むと何が楽になる?
『修正申告くらいなら自分でできそう』という方もいますよね。間違いが1か所で、金額もはっきりしているなら、自分で出すこともできます。
ただ、次のような状況だと、税理士に任せたほうが早く終わります。
| 状況 | おすすめの頼み方 |
|---|---|
| 間違いが1か所で、金額がはっきりしている | 自分で修正申告(不安なら相談だけ) |
| 複数年にまたがる、消費税にも影響する | スポットで修正申告を依頼 |
| 調査の連絡がすでに来ている | 税務代理を含めて依頼(顧問契約も検討) |
| 毎年の記帳が追いつかず、また間違えそう | 顧問契約で日々の記帳から見てもらう |
税理士は、税務代理権限証書を出せば、調査の立会いや税務署とのやりとりを代わりに行えます。納税者が同意していれば、事前通知も税理士に届くようになります。
調査の連絡から終わるまでの流れは、税務調査の対応の流れ|事前通知から終了までに税理士がすることも参考にしてみてください。
例えば、売上が伸びて記帳が追いつかない人や、調査の連絡が来てどう返事をすればいいか分からない人は、ここで顧問税理士を探しておくと楽になります。
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よくある質問
税務調査の前に修正申告をすると、調査が来なくなりますか?
修正申告をしたから調査が来なくなる、という決まりはありません。ただ、事前通知の前に自主的に出せば、過少申告加算税はかかりません。
事前通知の電話が来た後でも修正申告はできますか?
できます。通知の後〜更正を予知する前に出した場合、過少申告加算税は5%(一部10%)で、調査後に更正される場合の10%(一部15%)より軽くなります。
修正申告をすれば延滞税もかかりませんか?
延滞税は加算税とは別で、本来の納期限の翌日から納めた日までの日数に応じてかかります。修正申告で納める税金は申告書を出した日が納期限になるので、出した日に納めると負担を抑えられます。
まとめ
- 事前通知の前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない
- 通知の後は5%(一部10%)、調査後の更正は10%(一部15%)と重くなる
- 延滞税は加算税とは別にかかるので、出した日に納めるのがよい
- 複数年や消費税にまたがる時、通知が来た後は税理士に任せると早い




