運送業の経費と節税は燃料費・高速代の管理とトラック買い替えの時期で変わる

運送業の経費と節税を、燃料費・高速代の管理とトラックの買い替え時期から解説する記事のアイキャッチ

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運送業は、燃料費や高速代が毎日のように出ていきますよね。トラックの買い替えとなれば、金額も一気に大きくなります。

結論から言うと、運送業の節税は「日々の燃料費・高速代をきちんと記録すること」と「トラックを買う時期と方法を前もって考えること」で変わります。この記事では、運送業の経費一覧と一緒に、そのポイントを見ていきます。

運送業の経費と節税、まず押さえること

先に結論

燃料費・高速代・駐車場代は、車両ごとに記録しておけば全額を経費として説明しやすくなります。トラックは数年に分けて経費にするのが基本で、使い始めた月からの分しかその年の経費になりません。法人で一定の条件に当てはまれば、特別償却などの制度を使える場合もあります。

運送業の経費で金額が大きいのは、燃料費と高速代ですよね。

どちらも仕事で走った分は経費になります。ただ、件数が多いぶん、記録があいまいになりやすいんです。

例えば、トラック3台で地場配送をしている法人のケース。給油カードやETCカードを車両ごとに分けておくと、どの車がいくら使ったかがすぐ分かります。

『1枚のカードでまとめて払ったほうが楽では?』と思うかもしれません。

ただ、車両ごとに分かれていないと、私用の車が混ざった時に説明がつきにくくなります。社長の自家用車の給油が同じカードに入っていると、そこは指摘を受けやすいところです。

燃料費や高速代を車両ごとに記録する流れを示した図解

運送業の経費一覧と、修理代の扱い

よく出てくる費用を表にしました。個別に経費になるかどうかは、判断を税理士に確認してみてください。

費用計上の仕方管理のコツ
燃料費仕事で使った分を経費に給油カードを車両ごとに分ける
高速代・駐車場代仕事で使った分を経費にETCの利用明細を保存する
トラックの購入費数年に分けて経費に使い始めた日を記録する
車検・点検・タイヤ代基本はその年の経費に車両ごとに明細をまとめる
修理代内容によって経費か資産かが分かれる見積書と明細を残す
自動車保険・税金事業用の車両分を経費に車両ごとに一覧にする
ドライバーの給与経費に源泉所得税の納付も忘れない
外注した配送の委託料経費に契約書と請求書を保存する

修理代は、全部その年の経費になる?

『エンジンを直したら高くついたけど、全部今年の経費でいいの?』という方も多いはずです。

国税庁の説明では、法人の場合、1回の修理などが20万円未満か、おおむね3年以内の周期で行っている修理なら、その年の修繕費にできます。(出典: 国税庁 No.5402 修繕費とする金額の判定)

それ以外でも、60万円未満か、前の事業年度末の取得価額のおおむね10%以下なら修繕費にできる場合があります。性能を上げる改造などは、資産として数年に分けることもあるので注意が要ります。

ドライバーを雇っている場合は?

給与を払うと、源泉所得税を原則として翌月10日までに納める必要があります。給与を払う人が常時10人未満なら、半年ごとにまとめて納める特例も使えます。(出典: 国税庁 No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例)

トラックの買い替えは、いつがいい?

決算の直前に『今のうちにトラックを買えば節税になる?』と考えますよね。

実は、数年に分けて経費にするトラックは、使い始めた月からの分しかその期の経費になりません。決算月に納車しても、その期に経費になるのは一部だけなんです。

一方で、国税庁の説明では、中小企業投資促進税制という制度があります。青色申告書を出す中小企業者が、車両総重量3.5トン以上の貨物運送用の自動車などを取得した場合、一定の要件で特別償却などを選べます。(出典: 国税庁 No.5433 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

使えるかどうかは、会社の規模や取得の時期で変わります。

「来月の納車で、この制度は使えますか?」
「対象の期間と車両の条件を確認してから決めましょう」

こんなふうに、契約の前に税理士へ確かめておくと安心です。節税の相談先の探し方は、節税の税理士に相談する前に知りたいことで詳しく書いています。

車両が増えて記帳が追いつかない方や、トラックの買い替えを考えている方は、一度税理士を探してみると楽になります。顧問料の目安は税理士の顧問料相場にまとめています。

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よくある質問

中古トラックを買った場合も数年に分けて経費にしますか?

中古でも、基本は数年に分けて経費にします。新車とは年数の決め方が変わることがあるので、購入前に税理士に確認を。

給油カードを私用の車にも使ってしまいました。

私用の分は経費から外します。どの給油が私用か分かるように、日付と車両を記録しておき、扱いは税理士に確認してみてください。

トラックはリースと購入のどちらが節税になりますか?

利益の出方や使う年数、使える制度で変わります。契約の前に、それぞれの経費の出方を税理士に比べてもらうと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 燃料費・高速代は車両ごとにカードを分けて記録する
  • 法人の修理代は、20万円未満や3年以内の周期なら修繕費にできる
  • トラックは使い始めた月からの分しかその期の経費にならない
  • 3.5トン以上の貨物運送用の自動車は、特別償却などの制度を使える場合がある
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