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申告したあとに売上の計上漏れや経費の間違いに気づいて、「修正申告って税理士に頼むといくらかかるの?」と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、修正申告だけの報酬に決まった相場はなく、間違いの中身と量で金額が変わります。この記事では、自分で出すか税理士に頼むかを決める目安が分かります。
修正申告の税理士費用はいくら?
修正申告を税理士に頼む費用に、公的な基準はありません。税理士の報酬は2002年に報酬規定が廃止されて自由に決められるため、事務所ごとに見積もりで決まります。間違いが単純なら自分で出せますが、税務調査の事前通知が来ている、間違いが複数年にわたる、法人の決算を作り直す必要がある時は、税理士に頼んだほうが安心です。
『相場が無いって、言い値ってこと?』と心配になりますよね。実は、税理士会がかつて定めていた報酬の上限(税理士報酬規定)は、平成14年3月31日で廃止されています(東北税理士会「税理士報酬に関するご案内」)。
それ以降は、税理士が依頼の中身に応じて金額を出し、依頼者の事情も考えて決める形です。だからこそ、見積もりの中身を見比べることが大事なんです。
参考になる目安額
修正申告そのものの目安額は、公的にも公表されていません。ただ、元の申告を作り直す作業に近いので、通常の申告の報酬が参考になります。
税理士ドットコムが示す目安は、次のとおりです。民間の目安で、統計ではない点に注意してください。
| 依頼の内容 | 税理士ドットコムが示す目安 |
|---|---|
| 個人の確定申告(スポット) | 3万円〜 |
| 個人の青色申告(売上1,000万円未満) | 7万円〜 |
| 法人の決算申告(スポット) | 15万円〜 |
| 法人の決算申告のみ | 15万〜25万円 |
修正申告では、どこが間違っていたかを調べ直す手間が加わります。記帳からやり直す場合や、何年分もさかのぼる場合は、この目安より高くなることもあります。
申告の報酬の中身は決算の税理士費用の相場と内訳でも詳しく紹介しています。
修正申告が必要になるのはどんな時?
修正申告は、納める税金が少なすぎた時や、還付される税金が多すぎた時に出す申告です。国税庁も、間違いに気づいたらできるだけ早く修正申告をするよう案内しています(国税庁 タックスアンサー No.2026)。
逆に、税金を納めすぎていた時は修正申告ではなく「更正の請求」です。こちらは原則として法定申告期限から5年以内にできます。
例えば、こんな場面で修正申告が必要になります。
- 年末に入金された売上を翌年分に入れてしまった
- 棚卸しの在庫を数え漏れていた
- 経費にならない支出を経費に入れていた
- 消費税の計算で税率や区分を間違えた
売上や在庫の計上漏れについては売上漏れや棚卸の計上漏れの修正申告で、よくある間違い方を紹介しています。
自分で出すのと税理士に頼むのでは何が違う?
『書類を出し直すだけなら、自分でできそう』と思う方もいますよね。間違いが1か所で、金額も計算もはっきりしているなら、自分で出すことはできます。
ただ、修正申告の難しさは書類の書き方ではありません。「本当に間違いはそこだけか」を確かめる所にあるんです。
| 比べる点 | 自分で出す | 税理士に頼む |
|---|---|---|
| 費用 | かからない | 見積もりで決まる |
| 間違いの洗い出し | 気づいた所だけになりやすい | 帳簿全体を見て確認できる |
| 加算税・延滞税の計算 | 自分で調べて計算 | 計算まで任せられる |
| 税務署とのやり取り | 自分で対応 | 税務代理として対応してもらえる |
| 翌年以降の申告 | 同じ間違いが続くおそれ | 直し方まで相談できる |

修正申告書を作ることも、税務署とのやり取りを代わりにすることも、税理士の業務です。税理士でない人は、無料でもこれを引き受けられません(国税庁 タックスアンサー No.9203)。
加算税がかかるかどうかはタイミングで決まる
ここが大事なところです。修正申告をいつ出すかで、ペナルティの重さが変わります。
| 修正申告を出したタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 税務調査の事前通知の前に自分から出した | かからない |
| 事前通知の後で、更正を予知する前に出した | 5%(当初の申告税額と50万円の多い方を超える部分は10%) |
| 調査の後、または更正を受けた | 10%(同じく超える部分は15%) |
出典は国税庁です(国税庁 タックスアンサー No.2026)。修正申告で増えた税金は、修正申告書を出した日が納期限になります。
さらに延滞税もかかります。令和8年は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えると年9.1%です(国税庁 タックスアンサー No.9205)。
つまり、気づいた時点で早く出すほど負担は軽くなります。『税理士を探している間に遅れるのが心配…』という方は、まず相談だけでも早めに入れておきましょう。
事前通知の後は税理士に頼んだほうがいい理由
税務調査の前には、原則として電話で事前通知があります(国税庁「税務調査手続に関するFAQ」)。この連絡が来てから修正申告に気づくケースも、実は少なくありません。
事前通知の後は、出し方によって加算税の扱いが変わるうえ、調査官とのやり取りも始まります。
「この売上の計上時期は、どう説明すればいいですか?」
「帳簿と請求書を並べて、いつ取引が終わったかから確認しましょう」
こうしたやり取りを1人で抱えるのは負担が大きいですよね。税理士が税務代理権限証書を出していれば、調査の立会いや税務署との窓口を任せられます。
- 税務署から調査の連絡がすでに来ている
- 間違いが2年分以上にわたっている
- 法人で、決算書から作り直す必要がある
- 消費税も一緒に直す必要がある
- どこまで間違っているか自分では分からない
1つでも当てはまるなら、修正申告だけでなく翌年以降の申告まで見てくれる税理士を探すと楽になります。特に、売上が伸びて記帳が追いつかなくなっている方は、顧問契約で毎月の帳簿から見てもらうと同じ間違いを防げます。
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費用を抑えて頼むためにできること
修正申告の費用は、税理士がかける時間で変わることが多いです。だから、準備をしておくほど見積もりは下がりやすくなります。
- 元の申告書の控えと、決算書をそろえておく
- 間違いに気づいた取引の請求書や通帳のコピーを用意する
- 何をどう間違えたか、分かっている範囲でメモにしておく
- 見積もりの段階で、加算税の計算や税務署対応が含まれるか聞く
見積もりは、1社だけで決めずに比べてみてください。顧問契約を結ぶと、修正申告の作業を顧問料の範囲で見てくれる事務所もあります。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場が参考になります。
一人で会社を回している方は、マイクロ法人に税理士は必要かもあわせて読んでみてください。
よくある質問
修正申告は自分で出してもいいですか?
はい、自分で出すことができます。間違いが1か所で、金額がはっきりしているなら自分でも対応しやすいです。ただ、間違いが他にもないかの確認や、加算税・延滞税の計算に自信がない時は、税理士に相談してみてください。
事前通知の前に出せば、加算税はかかりませんか?
国税庁によると、調査の事前通知の前に自分から修正申告をした場合、過少申告加算税はかかりません。ただし、延滞税は納付の日までの日数に応じてかかります。
税金を払いすぎていた時も修正申告ですか?
いいえ、払いすぎていた時は「更正の請求」という手続きです。原則として法定申告期限から5年以内にできます。個別の判断は税理士に確認しておきましょう。
まとめ
- 修正申告の税理士費用に公的な基準はなく、見積もりで決まる
- 通常の申告報酬の目安が参考になるが、調べ直しの手間で高くなることもある
- 事前通知の前に自分で出せば過少申告加算税はかからない
- 調査の連絡が来た後や、複数年の間違いは税理士に頼むと安心




