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販売サイトやフリマアプリで売上が伸びてきて、『入金額だけで申告しているけど、これで合っているのかな』と不安になる方も多いはずです。
結論から言うと、せどりの税務調査で見られやすいのは「販売サイトの売上データ」と「口座への入金」がつながっているかどうかです。
この記事では、その照合でずれやすい所と、在庫や仕入れの記録で気をつけたい点が分かります。
せどりの税務調査で注意したい点は?
販売サイトの管理画面にある売上の総額と、口座に入った金額は一致しません。手数料や送料が差し引かれているからです。売上は総額で計上し、手数料は経費に分ける。この形で、売上データと入金記録を説明できるようにしておきましょう。
せどりは取引の記録がデータで残る商売ですよね。
逆に言えば、販売サイトの側にも売上の記録が残っているんです。申告した売上とデータの合計が合わないと、理由を聞かれやすくなります。
ずれが出やすい所を表にまとめました。
| 論点 | せどりで起きやすいこと | 用意しておきたいデータ |
|---|---|---|
| 売上の計上 | 入金額だけを売上にして、手数料分が抜けている | 販売サイトの月別売上レポート |
| 複数の販売先 | サブの販売サイトやフリマの売上を書き忘れる | 販売先ごとの年間合計 |
| 口座の混在 | 生活用の口座に入金されていて追えない | 入金先の口座の明細 |
| 期末在庫 | 売れ残った在庫を仕入れの経費に全部入れている | 期末時点の在庫リストと仕入れ値 |
| 仕入れの記録 | 店舗のレシートをなくした・フリマで仕入れた | レシート・購入履歴の画面 |

売上データと口座の照合でずれやすいのは?
『振り込まれた額を売上にすればいいんでしょ?』と思いますよね。
実は、ここで一番ずれが出ます。入金額は、販売手数料や配送料、広告費などが引かれた後の金額なんです。
例えば、1か月の売上が100万円で、手数料などを引いた入金が80万円だったケース。80万円を売上にしていると、売上が20万円少なく見えます。手数料の分を経費に入れていない、ということでもあります。
「経費と売上を両方減らしただけだから、利益は同じですよね?」
「利益は同じでも、売上の額は消費税の判定などに関わるので、総額で記録しておきましょう」
販売先が複数ある方は、まず販売サイトごとに年間の売上レポートをダウンロードしてみてください。合計が申告と合っているかを、それで確かめられます。
生活費の口座に入金が混ざっていると、どれが売上か説明するのに時間がかかります。事業用の口座を分けておくと、後がぐっと楽になりますよ。
在庫と仕入れの記録で見られやすいのは?
ここが、せどりならではのところです。
年末に売れ残っている商品は、その年の経費ではなく在庫として翌年に回します。仕入れた分を全部その年の経費にしていると、利益が小さく見えてしまうんです。
期末の時点で、手元と倉庫にある商品のリストを作り、仕入れ値を書いておきましょう。
返品や評価の悪い商品を値下げして売った分も、在庫の数に影響します。数が合わない時に説明できるよう、廃棄や返品の記録も残しておきましょう。
仕入れの記録も大切です。店舗で買った時のレシート、ネットで買った時の購入履歴の画面を残しておくと、仕入れの事実を説明しやすくなります。
フリマで個人から仕入れた時の消費税
インボイス登録をしている方は、個人から仕入れた商品にインボイスがないことも多いですよね。インボイスがない仕入れは、仕入税額控除が満額では使えません。
免税事業者などからの仕入れには経過措置があり、80%から段階的に下がって令和13年9月30日まで続きます。どこから仕入れたかを記録しておくと、申告の時に迷わずに済みます。
- 販売サイトごとの年間売上と、申告した売上の合計
- 手数料・送料を経費に分けているか
- 期末の在庫リストと仕入れ値
どこまで経費になるかの判断は、事情で変わります。判断は税理士に確認を。
税務調査の前に税理士に頼むべき?
税務調査の前には、原則として電話で事前通知があります。税理士に税務代理を頼めば、税務代理権限証書を出して調査に立ち会ってもらえます。
申告のずれに気づいたら、事前通知の前に自分から修正するのがおすすめです。その時は過少申告加算税はかかりません。通知の後だと5%(一部10%)、調査を受けた後だと10%(一部15%)です。
販売先が増えて売上の集計が追いつかない、在庫の数え方に自信がない。こんな状況なら、記帳と申告を見てもらうと安心です。
ネット販売の論点は、ネットショップの税務調査で注意する点や古物商の税務調査で注意したい古物台帳と現金買取の記録も参考になります。
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よくある質問
副業のせどりにも税務調査は来ますか?
来ることがあります。国税庁の公表では、令和6事務年度の所得税の実地調査は4万7千件でした。販売サイトの記録があるので、副業でも売上は追いやすいと考えておきましょう。
売上は入金額で記帳してはいけませんか?
販売手数料などを引く前の総額で売上にし、手数料は経費に分けておくのが分かりやすい形です。個別の扱いは税理士に確認してみてください。
仕入れのレシートをなくしてしまいました。
クレジットカードの明細や購入履歴の画面など、仕入れた事実を示す記録を集めておきましょう。どこまで認められるかは税理士に相談を。
まとめ
- 販売サイトの売上データと口座の入金を照合できるようにする
- 売上は手数料を引く前の総額で、手数料は経費に分ける
- 期末の在庫と仕入れの記録をそろえておく





