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週末はイベント、平日はオフィス街。出店場所が毎回変わるキッチンカーは、売上も経費もばらばらに入ってきますよね。
結論から言うと、キッチンカーの税理士は「出店料と会場ごとの現金売上を、無理なく記帳できる形にしてくれるか」で選ぶのがおすすめです。この記事では、そのための確認ポイントと頼み方の目安が分かります。
キッチンカーの顧問税理士は何を見て選ぶ?
キッチンカーの顧問税理士は、出店料の処理、会場ごとの現金とキャッシュレス売上の管理、車両や厨房設備の経費の分け方を、移動販売の動き方に合わせて説明できる人を選びましょう。
『売上もそんなに大きくないし、税理士はまだ早いかな』と思う方も多いはずです。
ただ、キッチンカーは開業時に車両と設備でまとまったお金が出ていきます。最初の年の処理を間違えると、翌年以降の経費にも響くんです。
もう一つの特徴は、取引の場所と相手が毎回変わることです。
| キッチンカーの特徴 | 帳簿で起きやすい困りごと | 税理士に頼めること |
|---|---|---|
| 出店場所が毎回違う | 出店料の払い方がばらばら | 出店料の記帳ルールを決める |
| 現金とキャッシュレスが混在 | 入金日と売上日がずれる | 会場ごとの売上の締め方を作る |
| 車両と厨房設備が高額 | 一度に経費にできるか迷う | 減価償却の扱いを決める |
| 仕込み場所や燃料費 | 私用分との線引きがあいまい | 按分の考え方を一緒に決める |

出店料と会場ごとの売上はどう記帳してもらえる?
出店料の払い方は、主催者や場所によって違いますよね。
固定の場所代を先に払う会場もあれば、売上の何割かを後から差し引かれる会場もあります。
例えば、売上から出店料が差し引かれて振り込まれるケースです。入金額だけを売上にしてしまうと、売上も経費も実際より小さく記録されてしまいます。
こうした場面では、売上の総額と出店料を分けて記帳するのが基本の考え方です。主催者から届く精算書の残し方も含めて、税理士に決めてもらいましょう。
面談では、こんな聞き方が役に立ちます。
「売上から出店料を引かれて入金される会場は、どう帳簿に付ければいいですか?」
現金の管理も同じです。1日に2会場を回る日もあるなら、会場ごとに売上を締める習慣を作っておくと後で迷いません。
- 会場ごとに、現金売上とキャッシュレス売上を分けて記録する
- 釣り銭用の現金と、売上の現金を分けておく
- キャッシュレス決済の入金日と、実際に売れた日をそろえて記帳する
こうした流れを、会計ソフトの使い方まで含めて提案してくれる税理士だと心強いです。
車両や厨房設備は一度に経費にできる?
ここが大事なところです。
国税庁の説明では、減価償却資産は買った時に全額を経費にするのではなく、使える期間にわたって分けて経費にしていきます。(国税庁 タックスアンサー No.2100)
一方で、使える期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を経費にします。10万円以上20万円未満のものは、一定の要件のもとで3年間に分けて経費にする方法も選べます。
『キッチンカーを買ったんだから、その年の経費でいいでしょ?』と思いがちですよね。実は、車両本体や大きな調理設備は、何年かに分けて経費にするのが基本なんです。
| 買ったもの | 考え方の目安 | 税理士に確認したい点 |
|---|---|---|
| 車両本体・架装 | 使える期間で分けて経費にする | 中古車の場合の扱い |
| 10万円未満の調理器具 | 使い始めた年に全額を経費にする | 1点の金額の数え方 |
| 10万円以上20万円未満の機器 | 3年で分けて経費にする方法も選べる | どの方法が合うか |
どの資産がどの扱いになるかは、買った物の内容で変わります。判断は税理士に確認してから決めておきましょう。
持ち帰りの販売と税率、開業資金の相談
キッチンカーの販売は、基本的に持ち帰りの形が多いですよね。
国税庁の説明では、軽減税率の対象は酒類を除く飲食料品です。ただし、飲食の設備がある場所での食事の提供は外食として対象外とされています。(国税庁 タックスアンサー No.6102)
軽減税率は8%、標準税率は10%です。(国税庁 消費税の軽減税率制度)
自分でテーブルや椅子を置いて食べてもらう出店や、アルコールを出す出店では、扱いが変わることがあります。会場の形に合わせて、税理士に確認しておきましょう。
開業資金の相談ができるかも、選ぶ時の見どころです。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」では、認定経営革新等支援機関(税理士などが認定を受けている)の指導や助言を受けていることが、特別利率の条件の一つになっています。(日本政策金融公庫)
融資を考えているなら、その税理士が認定支援機関かどうかを面談で聞いてみてください。中小企業庁の検索システムでも調べられます。(中小企業庁 認定経営革新等支援機関)
開業前後のどの時点で顧問を付けるかは、顧問を頼むべき時期の目安でも説明しています。
顧問契約か、確定申告だけか
税理士の報酬は自由化されていて、公的な料金表はありません。目安として、税理士ドットコムが示す相場を見てみましょう。
| 頼み方 | 税理士ドットコムが示す目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 個人の顧問(売上1,000万円未満・3か月に一度) | 月15,000円〜、確定申告料80,000円〜 | 開業1年目で記帳の形を作りたい |
| 白色の確定申告だけ | 5万円〜 | 売上が小さく取引も少ない |
| 青色の確定申告だけ(売上1,000万円未満) | 7万円〜 | 帳簿は自分で付けられる |
例えば、1台のキッチンカーで週末のイベントに出ている個人のケースなら、確定申告だけ頼む形でも回りやすいです。
一方で、2台目を増やしてスタッフを雇う、法人にして飲食店の出店も考えている、という段階なら顧問契約のほうが相談しやすくなります。
- 売上から出店料が差し引かれる会場の記帳方法
- 会場ごとの現金とキャッシュレス売上の締め方
- 車両や厨房設備の経費の分け方
- テーブルを置く出店や酒類を出す時の税率
- 認定経営革新等支援機関かどうか
出店が増えて精算書が溜まっている、車両を増やしたい、融資の相談もしたい。こんな状況なら、移動販売に慣れた顧問税理士を探すと、帳簿の作業がだいぶ軽くなります。
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よくある質問
キッチンカーの売上が小さくても税理士に頼めますか?
頼めます。確定申告だけのスポット依頼もあるので、まずは自分に必要な範囲を相談してみてください。
主催者に払った出店料は経費になりますか?
事業のために払った出店料は、経費として扱う前提で記帳します。売上から差し引かれる形の場合の付け方は、税理士に確認しておきましょう。
キッチンカーの車両代は、買った年に全部経費にできますか?
車両のような減価償却資産は、使える期間に分けて経費にするのが基本です。中古車かどうかなどで扱いが変わるので、判断は税理士に確認してください。
まとめ
- キッチンカーの税理士は、出店料と会場ごとの売上の記帳に慣れているかで選ぶ
- 売上から差し引かれる出店料は、売上と経費を分けて記録するのが基本
- 車両や大きな設備は、何年かに分けて経費にするのが基本
- 融資を考えるなら認定経営革新等支援機関かどうかも確認する




