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いくつかの証券口座で売買していると、『自分の場合は申告したほうが得なのかな』と迷いますよね。
結論から言うと、源泉徴収ありの特定口座だけなら申告不要にできますが、損失の繰越や口座をまたいだ相殺には確定申告が要ります。この記事では、税理士に頼む費用と、相談すると負担が変わりやすい点が分かります。
株式投資の確定申告は税理士に頼むべき?
源泉徴収ありの特定口座で取引が完結しているなら、自分で申告しなくても済むことが多いです。複数の証券会社で損益が分かれている、損失を翌年以後に繰り越したい、一般口座や海外の口座がある、という人は税理士に頼むと楽になります。料金は自由に決められていて、税理士ドットコムが示すスポットの確定申告は3万円からが目安です。
国税庁のタックスアンサー「特定口座制度」では、源泉徴収口座の譲渡益は申告不要にできるとされています。譲渡益には所得税と復興特別所得税15.315%、ほかに住民税5%がかかり、売るたびに口座の中で引かれます。
| 今の状況 | 申告 | 税理士に頼むか |
|---|---|---|
| 源泉徴収ありの特定口座1つだけ | 申告不要にできる | 頼まなくても済むことが多い |
| 証券会社が2社以上で損益が逆 | 申告すると相殺できる | 自分でできるが迷うなら相談 |
| 損失を翌年以後に繰り越したい | 毎年の申告が必要 | 頼むと漏れを防ぎやすい |
| 一般口座・海外口座・非上場株がある | 自分で計算が必要 | 頼んだほうが楽 |
株の売買は、ほかの所得と分けて計算する申告分離課税です。上場株式と非上場株式でも区分が分かれていて、損益を相殺できない組み合わせがあります。
特定口座には、源泉徴収ありの口座のほかに、源泉徴収なしの簡易申告口座もあります。簡易申告口座は、証券会社から届く年間取引報告書を使って簡単に申告できる仕組みですが、申告そのものは自分でします。
源泉徴収するかどうかは、その年の最初に売る時までに証券会社に届け出て決めます。年の途中で変えられないので、口座を作る時に一度確認しておきましょう。
節税につながる相談はどんなもの?
ここが大事なところです。株の「節税」といっても、特別な裏技があるわけではないんです。
国税庁のタックスアンサー「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」では、上場株式の譲渡損失は、確定申告をすれば申告分離課税を選んだ配当と相殺できます。それでも残った損失は、翌年以後3年間繰り越せます。
例えばこんな場面です。
「去年は大きく損をして、今年は利益が出ました」
「去年の損失を申告して繰り越していれば、今年の利益と相殺できます」
つまり、損をした年に申告しておくかどうかで、翌年以後の税額が変わることがあるんです。繰越には、売買がなかった年も含めて連続して申告する必要があります。
一方で、NISA口座の中で出た損失は、損益通算も繰越もできません。『NISAで損した分を差し引けるはず』という思い込みはよくあるので、気をつけておきましょう。

会社員の投資家が気をつけたいことは?
会社員の場合、副業などの所得が20万円を超えると確定申告が必要です。ただ、国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」では、源泉徴収口座の譲渡益で申告しないことを選んだものは、この20万円に含めないとされています。
『株で利益が出たら全部申告しないといけない?』と心配な方も多いはずです。実は、口座の種類で答えが変わるんです。
- 損失を出した年があり、繰越の申告を続けていく
- 証券会社が複数で、年間取引報告書の見方が分からない
- 一般口座や非上場株、海外の口座がある
- 投資のほかに事業の収入もあり、申告がまとめて複雑
税理士を選ぶ時は、株式の申告を受けたことがあるかを聞いてみてください。取引の件数が多い人は、どこまでの資料を渡せばよいかも先に確認しておくと、やり取りが少なく済みます。
事業の収入もあるなら、顧問契約で毎年まとめて見てもらう方法もあります。料金の考え方は税理士の顧問料相場で、法人化を考えている人は顧問を頼むべき時期の目安も見てみてください。
損失の繰越を続けている、口座が多くて計算に自信がない、という投資家は、税理士に一度見てもらうと申告の手間と不安が減ります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
特定口座の年間取引報告書があれば自分で申告できますか?
できます。報告書の数字を使って簡単に申告できる仕組みです。損失の繰越など手続きが増える時は、税理士に相談すると安心です。
損失の繰越は何年までですか?
上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。売買がなかった年も、繰越のための申告が必要です。
株の確定申告だけでも税理士に頼めますか?
頼めます。スポットで確定申告だけを依頼する形があります。取引の量で料金が変わることもあるので、見積もりで確認しておきましょう。
まとめ
- 源泉徴収ありの特定口座なら申告不要にできる
- 上場株式の譲渡損失は申告で配当と相殺でき、残りは3年間繰り越せる
- NISA口座の損失は損益通算も繰越もできない
- 口座が多い人や繰越を続ける人は、税理士に頼むと漏れを防ぎやすい




