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副業の収入が増えてきて、「確定申告を税理士に頼むといくらかかるの?」と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、副業の申告だけなら単発の依頼で足りることが多く、売上や取引が増えてきたら毎年の継続依頼を考えるタイミングです。
この記事では、副業の確定申告を税理士に頼む費用の目安と、単発・継続・顧問の分かれ目が分かります。
副業の確定申告を税理士に頼むといくら?
税理士ドットコムが示す目安では、個人の確定申告だけを頼む場合、白色申告で5万円〜、青色申告(売上1,000万円未満)で7万円〜です。帳簿づけ(記帳代行)まで頼むと、白色で10万円〜、青色(売上1,000万円未満)で15万円〜になります。
『副業の数十万円の収入に、5万円も払うのはちょっと…』と感じますよね。
そう思うのは自然です。ただ、金額は「どこまで頼むか」でかなり変わります。領収書の入力まで自分で済ませておけば、申告書の作成とチェックだけを頼む形にできるんです。
頼む範囲ごとの費用の目安
| 頼む範囲 | 白色申告 | 青色申告(売上1,000万円未満) |
|---|---|---|
| 確定申告のみ | 5万円〜 | 7万円〜 |
| 記帳代行込み | 10万円〜 | 15万円〜 |
いずれも税理士ドットコムが公表している目安で、統計ではありません。税理士の報酬規定は平成14年(2002年)に廃止されていて、各事務所が自由に決めています。
スポットの確定申告は3万円〜という目安も示されています。取引が少なく、資料がそろっているほど安く収まりやすいと考えておきましょう。
そもそも副業の確定申告は必要?
会社員の副業は、給与以外の所得がいくらかで申告が要るかどうかが変わります。
国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要とされています。
ここで言う20万円は、売上ではなく所得です。売上から経費を引いた後の金額なんです。
例えば、副業のライティングで売上が30万円、経費が5万円なら所得は25万円です。この場合は20万円を超えるので、確定申告が必要になります。
副業の所得は「雑所得」か「事業所得」か
国税庁のタックスアンサー「雑所得」では、原稿料などの副業の所得が雑所得の例として挙げられています。
雑所得の損失は、給与所得など他の所得と相殺できません。一方、事業所得として青色申告をすると、条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除が使えます。
どちらに当たるかは、規模や継続性などで判断が分かれます。自分で決めつけずに、税理士に確認してみてください。
単発で頼むか、毎年の継続依頼にするかの目安
『毎年頼むほどの規模じゃないし、今年だけでいいかな』という方もいるはずです。
結論から言うと、次の表のどこに当てはまるかで考えると決めやすいです。
| 状況の例 | 向いている頼み方 |
|---|---|
| 副業の所得が20万円前後で、取引は月数件 | 自分で申告。迷う所だけ単発で相談 |
| 副業の売上が数百万円で、経費の領収書が多い | 確定申告を毎年スポットで依頼 |
| 副業で青色申告をしていて、帳簿づけが追いつかない | 記帳代行込みで毎年継続依頼 |
| 副業の売上が本業に近づき、独立や法人化も考えている | 顧問契約で毎月の相談から |

国税庁の案内では、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超えると、請求書や領収書など現金預金取引等関係書類の保存が必要になります。1,000万円を超えると、収支内訳書などの添付も必要です。
収入が増えるほど、書類の管理も重くなっていきます。ここが継続依頼を考える一つの目安です。
毎年頼むと何が楽になる?
継続して頼むと、前年の申告内容を税理士が分かっている状態からスタートできます。
例えばこんなやり取りが減ります。
「去年は家賃の何割を経費にしましたっけ?」
「前年の申告書の控えを見ないと分からないので、送ってもらえますか」
毎年同じ説明をしなくて済むだけでも、時間はかなり違います。
顧問契約にした場合の費用
副業が大きくなり、毎月相談したいことが出てきたら顧問契約も選択肢です。
税理士ドットコムの目安では、個人事業主(売上1,000万円未満)の顧問料は、毎月面談で月20,000円〜、3か月に一度で15,000円〜、6か月に一度で10,000円〜です。確定申告料は80,000円〜とされています。
年間で考えると、単発の依頼よりは高くなります。その代わり、経費の判断やインボイスの登録、法人化のタイミングなどを、その都度聞けるんです。
個人事業主の顧問料の考え方は 税理士の顧問料相場 にまとめています。
インボイスの登録をした副業は相談が増える
取引先から「インボイスの登録番号はありますか?」と聞かれて、登録した方もいるはずです。
インボイス登録をして課税事業者になると、所得税の申告に加えて消費税の申告も必要になります。個人事業者の令和8年分の消費税の確定申告の期限は、令和9年3月31日です。
国税庁の案内では、免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった場合、令和5年10月1日〜令和8年9月30日の日の属する課税期間は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」があります。
『2割特例って、自分も使えるの?いつまで?』と迷ったら、ここは税理士に聞いておきたい所です。消費税の申告まで頼むなら、単発よりも毎年の継続依頼のほうが話が早く進みます。
依頼する前にそろえておくもの
- 会社の源泉徴収票
- 副業の売上が分かる明細(振込の記録や支払調書など)
- 経費の領収書・レシート、カードの明細
- 前年の確定申告書の控え(ある場合)
- 青色申告の承認申請書の控え(青色の場合)
令和8年分の所得税の確定申告の期限は、令和9年3月15日です。2月以降は税理士の繁忙期なので、年明けすぐに声をかけておくと受けてもらいやすいです。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納付も期限内に済んでいるなど要件を満たせば、無申告加算税がかからない特例もあります。
副業の内容ごとの注意点は アフィリエイトに強い税理士の選び方 や せどりの確定申告を税理士に丸投げする費用 も見てみてください。
副業の売上が伸びて帳簿づけが追いつかない、来年は独立や法人化も考えている、経費の判断に毎回迷う。こんな状況なら、毎年付き合える税理士を探すと楽になります。
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よくある質問
副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。ただし、他に申告が必要な事情がある場合もあるので、自分の状況は確認しておきましょう。
税理士に頼む費用は、副業の経費にできますか?
副業の所得を計算するために払った費用として経費になることがあります。どの所得の経費になるかは状況で変わるので、依頼する税理士に確認してみてください。
一度頼んだら、毎年同じ税理士に頼まないといけませんか?
いいえ。毎年の依頼は自由に決められます。ただ、前年の内容を分かっている税理士に続けて頼むほうが、説明の手間は少なくなります。
まとめ
- 副業の確定申告だけなら、白色5万円〜・青色7万円〜が税理士ドットコムの目安
- 給与1か所の会社員は、給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要
- 取引や書類が増えてきたら毎年の継続依頼、独立も考えるなら顧問契約が楽
- 頼む前に源泉徴収票・売上の明細・領収書をそろえておく





