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閉店は深夜、片付けが終わればもう明け方。『帳簿は休みの日にまとめて付ければいいか』と、気づけば月末になっているバーのオーナーの方は多いはずです。
結論から言うと、バーは現金の売上と人への支払いの記録が、税務で特に聞かれやすい業種です。この記事を読めば、バーに合う税理士の選び方と、気を付けたい税務の論点が分かります。
バー経営に合う税理士はどう選ぶ?
バーの税理士は、現金売上の記録の付け方、酒類の在庫、キャストやスタッフへの報酬の源泉徴収に慣れている人を選ぶのが目安です。キャストに報酬を払っている店や、スタッフを雇っている店は、毎月の手続きが増えるので顧問契約にしておくと楽になります。
『飲食店の経験がある税理士なら、どこでも同じでしょ』と思いますよね。
ただ、バーは一般的な飲食店と比べて、夜の現金商売ならではの論点が多いんです。面談の時に、深夜営業の店の顧問をした経験があるかを聞いてみてください。
深夜営業のバーが気を付けたい税務の論点
バーでよくある場面を表にまとめました。
| よくある場面 | 気を付けたい点 | 用意しておきたい記録 |
|---|---|---|
| 現金でのお会計が多い | 売上の記録がもれやすい | 日ごとのレジ締め、伝票の控え |
| カード・QR決済も受けている | 手数料を引いた入金額だけを売上にしている | 決済会社の明細 |
| ボトルキープがある | 売上にする時期の考え方 | ボトルの販売記録 |
| 酒類をまとめて仕入れる | 年末に残った分の扱い | 仕入れの請求書、年末の在庫の数 |
| キャストに報酬を払っている | 源泉徴収が必要になる | 報酬の計算の記録、支払いの明細 |
| スタッフの終電後のタクシー代を払う | 経費か報酬か | 領収書と支払いのルール |

現金売上は毎日締める
現金のお会計が多い店は、売上の記録がもれていないかを丁寧に見られやすい所です。営業が終わったら、その日のうちにレジを締めて記録を残しておきましょう。
例えばこんなやり取りがよくあります。
「伝票は捨ててしまっていて、売上は手帳に合計だけ書いています」
「今日から伝票の控えも残しておきましょう。合計だけだと、後で説明しにくいんです」
キャストへの報酬には源泉徴収が必要
ここが大事なところです。国税庁の案内では、バーの経営者がホステスなどに報酬を払う時は、所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金(国税庁)
計算は、1回に払う報酬から「5,000円×計算期間の日数」を差し引いた残りに、10.21%をかけて出します。この日数は出勤日数ではなく、計算期間の初日から末日までの全日数です。
報奨金や衣装代、深夜に帰るためのタクシー代も、源泉徴収の対象になる報酬に含まれます。納付は、支払った月の翌月10日までです。
注意したいのは、納期の特例を使っていても、ホステス等の報酬は対象外になることです。『給料と一緒に半年分まとめて納めればいい』と思っていた方は、一度確認しておきましょう。
スタッフを雇っている時
バーテンダーなどを給与で雇っているなら、給与からの源泉徴収と年末調整も始まります。報酬なのか給与なのかは働き方で変わるので、判断は税理士に確認しておきましょう。
バーが顧問を頼む時の目安
お店の状況によって、頼み方は変わってきます。
| お店の状況 | 頼み方の目安 |
|---|---|
| オーナー1人で営業・人を雇っていない | 確定申告だけのスポット依頼 |
| スタッフを雇っている | 数か月に1回か毎月の顧問契約 |
| キャストに報酬を払っている・2店舗目を考えている | 毎月相談できる顧問契約 |
費用の目安は、税理士ドットコムが示す相場が参考になります。個人事業主で売上1,000万円未満なら、顧問契約は毎月訪問で月20,000円〜とされています。民間の目安なので、詳しくは税理士の顧問料相場で確かめてみてください。
夜はお店に立ち、昼に帳簿を付けるのは本当に大変ですよね。キャストやスタッフが増えてきた、現金の管理に不安がある、法人化も気になる。そんな状況なら、深夜営業の店に慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。
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顧問を付ける時期の目安は顧問を頼むべき時期の目安、調査の流れは税務調査で見られる点も参考になります。
よくある質問
ボトルキープの代金はいつ売上にしますか?
ボトルの販売の仕方や店のルールによって考え方が変わることがあります。自己判断せず、どんな形で受け取っているかを税理士に伝えて確認してみてください。
常連さんへのサービスのお酒は経費になりますか?
内容や記録の残し方によって扱いが変わります。何をどれくらい出しているかを記録しておき、判断は税理士に確認しておきましょう。
キャストへの報酬は、業務委託なら源泉徴収はいりませんか?
国税庁の案内では、バーの経営者がホステスなどに払う報酬は源泉徴収の対象で、中身が給与に当たる場合は給与として源泉徴収します。業務委託という名前でも不要にはならないので、扱いは税理士に確認しておきましょう。
まとめ
- バーは現金売上の記録と人への支払いがよく見られる
- レジは毎日締め、伝票の控えと決済の明細を残しておく
- キャストへの報酬は源泉徴収が必要で、納期の特例の対象外
- 人を雇う、キャストに報酬を払う店は、毎月相談できる顧問が向いている




