建設業の節税対策と顧問税理士に相談すべき決算前にできる打ち手

建設業の節税対策と決算前に顧問税理士へ相談したい打ち手を解説する記事のアイキャッチ

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大きな工事が続いて利益が出た年は、『決算前に何か節税できないかな』と考えますよね。

結論から言うと、建設業の節税対策は決算の直前ではなく、決算の数か月前に顧問税理士と利益の見込みを出すところから始まります。そして、外注費の扱いのように建設業ならではの論点を押さえておくことが、結果的に会社を守ることにもつながるんです。

この記事では、建設業の節税で押さえたい論点と、決算前にできる打ち手が分かります。

建設業の節税対策はいつから始める?

先に結論

建設業の節税は、決算の数か月前に工事ごとの利益の見込みを出し、設備の購入時期や支払いの段取りを顧問税理士と決めるのが基本です。あわせて、一人親方への外注費が給与と見なされないか、完成前の工事の費用をどう扱うかを確認しておきましょう。無理な節税は、後で加算税がかかる原因になります。

建設業は、工事の完成や引き渡しのタイミングで売上が大きく動く業種です。

そのため『決算月に入ってから慌てて考える』と、打てる手がほとんど残っていないことも。

例えばこんな場面です。

「決算まであと2週間なんですが、何か経費を増やせませんか?」
「今からだと選べる手が限られます。次の期は、もっと早めに相談しましょう」

決算の数字が見えてくるのは期末が近づいてからですが、工事の予定は前から分かっていますよね。

ここが大事なところです。予定が分かった時点で相談すれば、打ち手の幅が広がるんです。

建設業ならではの税務の論点

節税の前に、建設業で調査の時に確かめられやすい点を押さえておきましょう。

一人親方への外注費は給与と見なされないか

国税庁の大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いでは、請負契約に基づく報酬か、雇用契約に基づく報酬かで所得の区分を判定するとしています。区分がはっきりしない時は、次のような点を総合して判断します。

  • ほかの人が代わりに作業してもよいか
  • 作業時間を指定されるなど、時間の拘束があるか
  • 作業の内容や方法について指揮監督を受けるか
  • 引き渡し前に完成品がだめになった時、報酬を請求できるか
  • 材料や用具を支払う側から渡されているか

『外注として払っているから大丈夫』と思っている方も多いはずです。ただ、実態が雇用に近いと、給与として源泉徴収が必要だったと指摘されることがあります。

完成前の工事の費用と工事進行基準

引き渡し前の工事にかかった材料費や外注費は、その年の経費にできない場合があります。

また、国税庁の工事進行基準についての説明にあるように、所得税や法人税で工事進行基準により経理しなければならない「長期大規模工事」もあります。大きな工事を請け負う時は、判断は税理士に確認を。

建設業の決算前に顧問税理士と確認したい3つの点を表した図解

決算前に顧問税理士と相談したい打ち手

決算前の打ち手は、会社の状況で合う物が変わります。

打ち手向いている状況注意したいこと
必要な機械や車両の購入時期を決める買い替えの予定がある経費になる時期や方法は資産の種類で変わる
工事ごとの原価を見直す現場が多く、費用の振り分けがあいまい完成前の工事の費用は翌期に回ることがある
外注先との契約書を整える一人親方への発注が多い契約書の形だけでなく実態が問われる
資金繰りの計画を立てる設備投資で手元資金が減る節税で現金が減りすぎないようにする

設備投資の資金を借りる時、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、認定経営革新等支援機関(税理士など)の指導や助言を受けている方は特別利率Aの対象になると書かれています。事業開始からおおむね7年以内の方は、顧問税理士が支援機関かどうか聞いてみてください。

節税で税金を減らしすぎて現金が足りなくなるのは、本末転倒ですよね。

税金を減らすことより、手元にお金を残すことを軸に考えるのがおすすめです!

工事ごとの原価の考え方は製造業の原価計算に強い顧問、顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場も参考になります。

大きな工事で利益が出そう、一人親方への発注が増えてきた、設備の買い替えを考えている。こんな状況なら、決算の数か月前に顧問税理士を探しておくと楽になります。

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よくある質問

決算月に入ってからでも節税はできますか?

打てる手はありますが限られます。工事の予定が分かった段階で、顧問税理士と利益の見込みを出しておくのがおすすめです。

一人親方への支払いを外注費にするには何が必要ですか?

契約書だけでなく、作業の進め方や時間の拘束、材料や用具の負担などの実態が問われます。発注の形を決める前に、判断は税理士に確認を。

節税しすぎて後から指摘された場合はどうなりますか?

修正する税金に加えて、加算税や延滞税がかかることがあります。調査の事前通知の前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。

まとめ

この記事の要点
  • 建設業の節税は、決算の数か月前に利益の見込みを出すところから始める
  • 一人親方への外注費は、契約書だけでなく実態で判断される
  • 完成前の工事の費用や長期大規模工事の扱いは税理士に確認する
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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