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サービスを提供した月と、介護報酬が入ってくる月が違う。帳簿をつけるたびに、どの月の売上なのか分からなくなることってありますよね。
結論から言うと、介護事業所の税理士費用は「毎月の顧問料+年1回の決算料」が土台です。そこに記帳代行や職員の給与計算をどこまで足すかで、年間の金額が変わります。
この記事を読めば、自分の事業所ならどこまで任せて、いくら見ておけばよいかが分かります。
介護事業所の税理士顧問料の相場はいくら?
税理士ドットコムが示す目安では、法人で年間売上1,000万〜3,000万円未満なら毎月訪問の顧問料が月30,000円〜、決算料が年120,000円〜です。5,000万〜1億円未満なら月40,000円〜、決算料160,000円〜になります。記帳代行や給与計算を頼むと、ここに料金が加わります。
『介護の会計は特殊だから、普通より高いのでは?』と心配になる方も多いはずです。
実は、税理士の顧問料に業種ごとの公的な基準はありません。税理士会の報酬規定は2002年3月31日に廃止されていて、今は各事務所が依頼内容を見て金額を提示します。
なので、ここで紹介する金額は税理士ドットコムが公表している民間の目安です。実際の見積もりは事務所ごとに違うと考えておきましょう。
| 年間売上 | 毎月訪問 | 3か月に一度 | 記帳代行(月額) | 決算料 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 25,000円〜 | 20,000円〜 | +5,000円〜 | 100,000円〜 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 30,000円〜 | 25,000円〜 | +5,000円〜 | 120,000円〜 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 35,000円〜 | 30,000円〜 | +5,000円〜 | 140,000円〜 |
| 5,000万〜1億円未満 | 40,000円〜 | 35,000円〜 | +10,000円〜 | 160,000円〜 |
| 1億〜5億円未満 | 60,000円〜 | 50,000円〜 | +10,000円〜 | 240,000円〜 |
訪問の回数を減らすほど、月額は下がる目安になっています。請求ソフトや会計ソフトのデータを共有できるなら、面談はオンラインにして回数を減らすのも1つの方法ですよ。
顧問料の決まり方そのものは税理士の顧問料相場の解説で詳しく書いています。
介護報酬の入金ずれは、会計でどう扱う?
介護事業所の帳簿で特に迷いやすいのが、介護報酬の入金時期ですよね。
介護報酬は、国保連に請求してから事業所に振り込まれます。そのため、サービスを提供した月と、お金が入る月がずれます。
ここが大事なところです。法人の決算では、入金した月ではなく、サービスを提供した月の売上として計上するのが基本です。決算月にサービスを提供した分は、まだ入金されていなくても売上と未収金に入れておく必要があります。
『通帳に入った日で売上をつけていた…』という事業所も、実は少なくありません。入金ベースのままだと、決算の売上がずれてしまうことも。
返戻や過誤があった月はさらにややこしい
請求内容に不備があって返戻になったり、過誤申立てで取り下げたりすると、入金額が請求額と合わなくなります。
例えば、こんな場面です。
「先月の入金、請求した額より少ないんだけど」
「返戻になった分が、翌月の再請求に回っているみたいです」
こうしたずれを月ごとに追いかけて、未収金の残高と照らし合わせる作業は手間がかかります。税理士に記帳を頼む場合は、国保連からの通知や請求ソフトの集計を毎月そのまま渡す形にしておくと、話が早いです。
利用者負担や消費税で気をつけたいところ
介護報酬のほかに、利用者さんから受け取る自己負担分もありますよね。口座振替や現金で集めることが多く、未入金の管理が意外と大変です。
自己負担分も、提供した月の売上として未収金で管理しておきましょう。振替不能が出た月は、誰の分がいつ入ったのかを記録しておくと、決算の時に困りません。
介護保険サービスは消費税が非課税
国税庁のタックスアンサー「No.6201 非課税となる取引」では、介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスなどが非課税の取引に入っています。
ただ、利用者さんの選択で提供する特別な居室や送迎などの対価は、非課税から除かれています。保険外のサービスや物品販売をしている事業所は、課税と非課税が混ざるので注意が必要です。
どの収入が課税になるかの判断は、個別の契約内容によって変わります。迷う収入があれば、税理士に確認してみてください。
介護事業所が税理士に任せると楽になる仕事
介護は人が動く仕事なので、経理の中でも給与まわりの作業がとても多いですよね。
夜勤手当、資格手当、パート職員の時給計算。毎月の給与計算に加えて、源泉所得税の納付や年末調整もあります。
源泉所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら納期の特例があり、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日までにまとめて納められます。

税理士ドットコムが示すスポット料金の目安では、給与計算が1人1,000円、年末調整が従業員10人まで2万円で、1人増えるごとに1,000円です。顧問契約の中に含めるか別料金にするかは事務所によって違います。
| 頼む範囲 | 向いている事業所 | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 決算・申告だけ | 経理担当がいて記帳は社内でできる | 決算料のみ |
| 顧問+決算 | 月次の数字を一緒に確認したい | 月額顧問料+決算料 |
| 顧問+記帳代行 | 入金ずれの管理まで手が回らない | 顧問料+記帳代行料 |
| 顧問+記帳+給与計算 | 職員が多く事務の負担が大きい | 上記+給与計算・年末調整の料金 |
『全部頼むと高くなりそう』と感じた方もいると思います。ただ、管理者やケアマネジャーが事務作業に追われている時間を考えると、任せた方が全体では楽になることも多いんです。
例えばこんな事業所の場合
例えば、年商4,000万円で訪問介護と居宅介護支援を運営する株式会社のケースで考えてみます。
税理士ドットコムの目安なら、毎月訪問の顧問料が月35,000円〜、決算料が年140,000円〜です。記帳代行を足すと月5,000円〜が加わります。
職員の給与計算や年末調整まで頼むなら、人数に応じた料金がさらに乗ります。見積もりをもらう時は、職員数と雇用形態を先に伝えておきましょう。
見積もりを取る前に準備しておくこと
税理士に相談する前に、手元の資料をそろえておくと見積もりが正確になります。
- 直近の決算書と試算表
- 月ごとの介護報酬の請求額と入金額
- 利用者負担の集め方(口座振替か現金か)
- 職員の人数と雇用形態(常勤・パート)
- 保険外サービスや物品販売の有無
介護事業に慣れた税理士なら、請求ソフトのデータからどう記帳するかを具体的に提案してくれます。過去に介護事業所の顧問をしているかは、面談で聞いてみるとよいですよ。
税理士を探すタイミングで迷う方は、顧問を頼むべき時期の目安も参考にしてみてください。
入金ずれの管理が追いつかない、職員が増えて給与計算が負担になってきた。そんな事業所は、介護の会計に慣れた顧問税理士を探してみると、毎月の事務がぐっと楽になります。
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ほかの業種の顧問料と比べてみたい方は、建設業の税理士顧問料の相場もどうぞ。
よくある質問
介護事業所の税理士費用は、他の業種より高くなりますか?
業種で決まる公的な基準はありません。報酬は事務所ごとに決めていて、売上規模や記帳・給与計算をどこまで頼むかで変わります。介護報酬の入金ずれの管理まで頼むと、作業量に応じて料金が上がることがあります。
介護報酬は入金した月の売上にしてもいいですか?
法人の決算では、サービスを提供した月の売上として計上するのが基本です。決算月に提供した分は、未入金でも未収金として計上します。具体的な処理は税理士に確認してみてください。
給与計算だけを税理士に頼むことはできますか?
事務所によっては対応しています。税理士ドットコムのスポット料金の目安では給与計算が1人1,000円です。顧問契約とセットのほうが頼みやすい事務所もあるので、見積もりの時に聞いてみましょう。
まとめ
- 介護事業所の顧問料は、税理士ドットコムの目安で法人の売上1,000万〜3,000万円未満なら月30,000円〜、決算料120,000円〜
- 介護報酬は提供した月の売上として計上し、入金ずれは未収金で管理する
- 介護保険サービスは消費税が非課税だが、特別な居室や送迎などの対価は除かれる
- 給与計算や年末調整まで頼むと、職員数に応じて費用が加わる





