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お店に税務署から電話があって、調査の日程を相談したいと言われた。飲食店を営んでいると、そんな場面に不安を感じる方も多いはずです。
結論から言うと、飲食店の調査で中心になるのは現金売上の記録と、仕入・在庫とのつじつまです。この記事では、見られやすい点と、日ごろから残しておきたい記録が分かります。
飲食店の税務調査では何を見られるの?
飲食店の税務調査では、現金売上がもれなく帳簿に載っているか、仕入や在庫と売上の動きが合っているかが中心に確かめられます。人件費や協力金の扱いも見られやすい点です。レジの締め記録と仕入の請求書をそろえておくことが一番の備えです。
『うちは小さい店だし、調査なんて来ないでしょ』と思っていませんか?
国税庁の公表では、令和6事務年度の所得税の実地調査は4万7千件ありました。法人税の実地調査も5万4千件です。業種や規模にかかわらず、調査の連絡が来ることはあるんです。
飲食店は、現金で支払うお客さんが今もいる業種ですよね。そのため、売上の記録がきちんと残っているかが、まず確かめられやすいんです。
見られやすい点と、そろえておきたい記録
よく確かめられる点を、場面ごとに表にしました。
| 見られやすい点 | 具体的な場面 | そろえておきたい記録 |
|---|---|---|
| 現金売上 | レジを通さない会計や、締めた後の売上がないか | 毎日のレジの締め記録、売上の日計表 |
| キャッシュレス売上 | 入金のタイミングがずれて、年をまたいだ売上 | 決済サービスの入金明細 |
| 仕入と在庫 | 仕入の量に比べて売上が少なすぎないか | 仕入先の請求書、年末の食材や酒類の在庫表 |
| 人件費 | アルバイトの給与と源泉徴収の記録 | 出勤表、給与台帳、源泉所得税の納付書の控え |
| 協力金・給付金 | 自治体から受け取ったお金を収入に入れたか | 交付決定の通知、入金の記録 |
| 家事と事業の区別 | 店の食材を家で使った、私用の飲食を経費にした | 経費にした理由が分かるメモ |

協力金を受け取った年の扱いはどうなる?
営業時間の短縮などで自治体から協力金を受け取ったお店もありますよね。事業に関して受け取ったお金は、どの年の収入に入れるかを含めて扱いを確かめておく必要があります。
例えば、申請した年と入金された年が違うケースです。どちらの年で申告したのか、通知書と入金記録を並べて説明できるようにしておきましょう。扱いに迷う時は、判断は税理士に確認してみてください。
指摘されるとどうなる? 加算税と延滞税
ここが大事なところです。調査で申告もれが見つかると、修正申告に加えて加算税と延滞税がかかります。
国税庁の案内では、調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。事前通知の後は5%、調査の後や更正を受けた場合は10%です。いずれも、当初の申告税額と50万円の多い方を超える部分は割合が上がります。
さらに延滞税もかかります。令和8年は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えると年9.1%です。
『去年のレシートがどこかに行った』という時ほど、慌てずに残っている記録を集めることが先です。こんな会話になる前に、毎日の締めを習慣にしておきたいですね。
「この日の売上、レジの記録と帳簿で合っていませんね」
「その日は機械の調子が悪くて、手書きで付けていたんです」
手書きのメモでも、残っていれば説明の材料になります。何も残っていないのが一番困るんです。
調査の連絡が来たら税理士に頼んだ方がいい?
事前通知は原則として電話で来ます。何日前に来るかは法令で決まっておらず、「相当の時間的余裕を置いて」行うとされています。詳しくは国税庁の税務調査手続のFAQで確かめられます。
税理士が税務代理権限証書を出していれば、事前に同意しておくことで通知を税理士に受けてもらえます。当日の立会いも、税理士に頼める仕事です。
| お店の状況 | おすすめの頼み方 |
|---|---|
| 個人店で記帳は自分、売上は現金が中心 | 調査の立会いだけでもスポットで相談 |
| アルバイトを雇い、給与と源泉徴収がある | 顧問契約で日ごろの記帳から見てもらう |
| 法人化している、または検討中 | 顧問契約で決算と調査対応まで任せる |
費用の目安は飲食店の税理士費用の相場にまとめています。そもそも頼むべきか迷う方は飲食店に税理士はいらないかの判断も読んでみてください。
レジの締めが追いつかない、アルバイトの給与計算まで手が回らない、調査の連絡が来て不安。こんな状況なら、飲食店の記帳に慣れた顧問税理士を探しておくと気持ちが楽になります。
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よくある質問
飲食店の税務調査は何日くらいかかりますか?
日数は法令で決まっていません。事前通知の時に、調査の日時や対象になる期間が伝えられるので、その時点で確かめておきましょう。
協力金を申告していなかったことに気づいたら、どうすればいいですか?
調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。どの年の収入にするかも含めて、早めに税理士に相談してみてください。
現金売上の記録は、手書きの日計表でも大丈夫ですか?
手書きでも、毎日の売上が分かる形で残っていれば説明の材料になります。レジの記録や入金明細と合わせて保管しておきましょう。
まとめ
- 飲食店の調査は現金売上と仕入・在庫のつじつまが中心
- アルバイトの給与と源泉徴収の記録も確かめられる
- 協力金はどの年の収入にしたか説明できるようにしておく
- 調査の連絡が来たら、立会いを税理士に頼むこともできる






