飲食店に税理士はいらない?自分で申告する限界と頼むべき売上規模

飲食店に税理士はいらないのか、自分で申告する限界と頼むべき売上規模を解説する記事のアイキャッチ

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一人で小さな店を回しているし、確定申告も会計ソフトで何とかなっている。税理士にお金を払う必要はあるのかな、と考える飲食店のオーナーも多いはずです。

結論から言うと、税理士がいらない店もあります。ただ、人を雇う、売上が伸びる、法人にするといった場面で、自分でこなせる量を超えやすいんです。この記事では、その境目が分かります。

飲食店に税理士は必要? いらない?

先に結論

従業員のいない小さな個人店なら、会計ソフトを使って自分で申告することもできます。一方で、アルバイトを雇った時、インボイス登録で消費税の申告が始まった時、法人化を考えた時は、税理士に頼む必要性が高まります。

『自分でやれば、その分のお金が浮くし…』そう考えるのは自然です。

ただ、飲食店は毎日の現金売上と仕入が多く、記帳の量そのものが多い業種ですよね。営業後の疲れた時間に帳簿を付け続けるのは、思った以上に負担になります。

自分でできる店と、頼んだ方がいい店

店の状況おすすめ理由
一人か家族で営む個人店、従業員なし自分で申告取引の種類が少なく、会計ソフトで回しやすい
個人店で、申告の時期だけ不安確定申告だけスポットで依頼日々の入力は自分、仕上げを見てもらう
アルバイトを雇っている顧問契約か給与計算だけ依頼源泉徴収や年末調整の手続きが増える
法人で営む、または法人化を検討中顧問契約決算と法人の申告が必要になる
飲食店が自分で申告できるケースと、税理士に頼んだ方がいいサインを示した図解

例えば、年商1,000万円未満の個人店を夫婦で営むケースです。自分で申告して、困った年だけスポットで頼む形でも回ることが多いです。年商3,000万円の店でアルバイトが何人もいるなら、顧問契約を考えてよい規模と言えます。

自分で申告すると限界が来るのはどんな時?

ここが大事なところです。限界が来るのは、売上の額よりも「手続きの種類が増えた時」なんです。

アルバイトを雇うと、給与から源泉所得税を差し引いて、原則として翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例で1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめられます。さらに、源泉徴収票などの法定調書を原則翌年1月31日までに出す仕事も加わります。

インボイス登録をした場合は、消費税の申告も必要になります。免税事業者から登録した場合は、納める税額を売上の税額の2割にできる特例があります。対象は令和8年9月30日の日の属する課税期間までです。

その後の令和9年と令和10年は、小規模な個人事業者向けに3割特例が新設されています。どの特例をいつまで使えるかは、店ごとに税理士と確かめておくと安心です。

税理士を考えたいサイン
  • 確定申告の時期に、営業を休んで帳簿をまとめている
  • アルバイトの給与計算や年末調整がよく分からない
  • インボイス登録をして、消費税の計算に自信がない
  • 法人化した方が得なのか、判断がつかない
  • 去年の申告に間違いがあった気がしている

『今さら間違いに気づいた』という時も、慌てなくて大丈夫です。調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。詳しくは国税庁の過少申告加算税の案内で確かめられます。

頼むならいくらかかる?

費用の目安が分かると、判断しやすくなりますよね。税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告だけなら、青色で売上1,000万円未満が7万円から、3,000万円未満が10万円からです。

毎月の顧問契約なら、個人で売上1,000万円未満は毎月20,000円からとされています。自分で続ける手間と、この金額を比べてみてください。営業後に帳簿を付けている時間を、仕込みや休みに回せると考えると判断しやすくなります。どこまで任せるかで金額は変わるので、飲食店の税理士費用の相場で詳しく確かめてみてください。

自分でこなせているうちは、無理に頼まなくても大丈夫です。ただ、帳簿が雑になると、飲食店の税務調査で説明に困ることがあります。

会話にすると、こんな場面です。

「去年の仕入、この請求書の分が帳簿に入っていませんね」
「営業で手いっぱいで、入力を忘れていたんです」

仕入が帳簿から抜けると、その分だけ利益が多く計算されて、税金を払いすぎることもあります。自分で続けるなら、請求書は月ごとにまとめて入力する習慣を付けておきましょう。

アルバイトが増えて給与計算が負担になった、インボイス登録で消費税の申告が始まった、法人化を考えている。こんな状況なら、飲食店に慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。

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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

開業したばかりの飲食店でも、税理士に頼むべきですか?

一人で営む小さな店なら、まずは自分で記帳する方法もあります。人を雇う予定がある時や、法人で始める時は、早めに相談しておくと手続きで慌てずに済みます。

記帳だけ自分でして、申告だけ頼むことはできますか?

できます。確定申告だけをスポットで頼む形で、会計ソフトのデータを見てもらう方法もあります。

税理士を頼まずに申告して、税務署から何か言われませんか?

自分で申告すること自体は問題ありません。ただ、記帳や計算の間違いがあれば修正を求められるので、迷う所は税理士に確認しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 従業員のいない小さな個人店なら、自分で申告することもできる
  • 限界が来るのは、源泉徴収やインボイスなど手続きが増えた時
  • 法人化を考えたら、顧問契約を検討する時期
  • 申告だけをスポットで頼む方法もある
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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