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一人で小さな店を回しているし、確定申告も会計ソフトで何とかなっている。税理士にお金を払う必要はあるのかな、と考える飲食店のオーナーも多いはずです。
結論から言うと、税理士がいらない店もあります。ただ、人を雇う、売上が伸びる、法人にするといった場面で、自分でこなせる量を超えやすいんです。この記事では、その境目が分かります。
飲食店に税理士は必要? いらない?
従業員のいない小さな個人店なら、会計ソフトを使って自分で申告することもできます。一方で、アルバイトを雇った時、インボイス登録で消費税の申告が始まった時、法人化を考えた時は、税理士に頼む必要性が高まります。
『自分でやれば、その分のお金が浮くし…』そう考えるのは自然です。
ただ、飲食店は毎日の現金売上と仕入が多く、記帳の量そのものが多い業種ですよね。営業後の疲れた時間に帳簿を付け続けるのは、思った以上に負担になります。
自分でできる店と、頼んだ方がいい店
| 店の状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 一人か家族で営む個人店、従業員なし | 自分で申告 | 取引の種類が少なく、会計ソフトで回しやすい |
| 個人店で、申告の時期だけ不安 | 確定申告だけスポットで依頼 | 日々の入力は自分、仕上げを見てもらう |
| アルバイトを雇っている | 顧問契約か給与計算だけ依頼 | 源泉徴収や年末調整の手続きが増える |
| 法人で営む、または法人化を検討中 | 顧問契約 | 決算と法人の申告が必要になる |

例えば、年商1,000万円未満の個人店を夫婦で営むケースです。自分で申告して、困った年だけスポットで頼む形でも回ることが多いです。年商3,000万円の店でアルバイトが何人もいるなら、顧問契約を考えてよい規模と言えます。
自分で申告すると限界が来るのはどんな時?
ここが大事なところです。限界が来るのは、売上の額よりも「手続きの種類が増えた時」なんです。
アルバイトを雇うと、給与から源泉所得税を差し引いて、原則として翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例で1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめられます。さらに、源泉徴収票などの法定調書を原則翌年1月31日までに出す仕事も加わります。
インボイス登録をした場合は、消費税の申告も必要になります。免税事業者から登録した場合は、納める税額を売上の税額の2割にできる特例があります。対象は令和8年9月30日の日の属する課税期間までです。
その後の令和9年と令和10年は、小規模な個人事業者向けに3割特例が新設されています。どの特例をいつまで使えるかは、店ごとに税理士と確かめておくと安心です。
- 確定申告の時期に、営業を休んで帳簿をまとめている
- アルバイトの給与計算や年末調整がよく分からない
- インボイス登録をして、消費税の計算に自信がない
- 法人化した方が得なのか、判断がつかない
- 去年の申告に間違いがあった気がしている
『今さら間違いに気づいた』という時も、慌てなくて大丈夫です。調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。詳しくは国税庁の過少申告加算税の案内で確かめられます。
頼むならいくらかかる?
費用の目安が分かると、判断しやすくなりますよね。税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告だけなら、青色で売上1,000万円未満が7万円から、3,000万円未満が10万円からです。
毎月の顧問契約なら、個人で売上1,000万円未満は毎月20,000円からとされています。自分で続ける手間と、この金額を比べてみてください。営業後に帳簿を付けている時間を、仕込みや休みに回せると考えると判断しやすくなります。どこまで任せるかで金額は変わるので、飲食店の税理士費用の相場で詳しく確かめてみてください。
自分でこなせているうちは、無理に頼まなくても大丈夫です。ただ、帳簿が雑になると、飲食店の税務調査で説明に困ることがあります。
会話にすると、こんな場面です。
「去年の仕入、この請求書の分が帳簿に入っていませんね」
「営業で手いっぱいで、入力を忘れていたんです」
仕入が帳簿から抜けると、その分だけ利益が多く計算されて、税金を払いすぎることもあります。自分で続けるなら、請求書は月ごとにまとめて入力する習慣を付けておきましょう。
アルバイトが増えて給与計算が負担になった、インボイス登録で消費税の申告が始まった、法人化を考えている。こんな状況なら、飲食店に慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
開業したばかりの飲食店でも、税理士に頼むべきですか?
一人で営む小さな店なら、まずは自分で記帳する方法もあります。人を雇う予定がある時や、法人で始める時は、早めに相談しておくと手続きで慌てずに済みます。
記帳だけ自分でして、申告だけ頼むことはできますか?
できます。確定申告だけをスポットで頼む形で、会計ソフトのデータを見てもらう方法もあります。
税理士を頼まずに申告して、税務署から何か言われませんか?
自分で申告すること自体は問題ありません。ただ、記帳や計算の間違いがあれば修正を求められるので、迷う所は税理士に確認しておくと安心です。
まとめ
- 従業員のいない小さな個人店なら、自分で申告することもできる
- 限界が来るのは、源泉徴収やインボイスなど手続きが増えた時
- 法人化を考えたら、顧問契約を検討する時期
- 申告だけをスポットで頼む方法もある





