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家庭教師センターから紹介された生徒と、知り合いづてに直接頼まれた生徒。両方を教えていると、『この収入、申告の時にどうまとめればいいの?』と迷いますよね。
結論から言うと、家庭教師の税理士選びでは、仲介会社経由の収入と直接契約の月謝を、それぞれの性質に合わせてひとつの申告にまとめてくれるかが大事なところです。この記事を読めば、自分の教え方の形で何を税理士に頼めばいいかが分かります。
家庭教師はどんな税理士を選べばいい?
家庭教師が税理士を選ぶ時は、仲介会社から受け取るお金が給与なのか報酬なのかを確かめた上で、直接契約の月謝と合わせて申告をまとめられるかで見るのがおすすめです。収入の種類によって申告の要否や書き方が変わるので、契約書や明細を見て判断してくれる税理士を選びましょう。
家庭教師の収入でまず確かめたいのは、仲介会社からのお金がどんな形で払われているかなんです。給与として源泉徴収票が届く場合もあれば、業務委託の報酬として払われる場合もあります。
一方で、生徒の家庭と直接契約した月謝は、自分で受け取る売上です。現金で手渡しされることもあって、記録を残していないと後から金額が分からなくなりがちですよね。
| 収入の入り口 | よくある受け取り方 | 税理士に確認したいこと |
|---|---|---|
| 家庭教師センター(雇用の形) | 給与として振込、年末に源泉徴収票 | 給与所得として申告にどう載せるか |
| 家庭教師センター(業務委託の形) | 報酬として振込、支払明細 | 事業所得か雑所得か、経費の範囲 |
| オンライン家庭教師の仲介サイト | サイトの手数料を引いて振込 | 売上と手数料を分けて記帳するか |
| 生徒の家庭と直接契約 | 月謝を現金か振込で受け取る | 月ごとの記録の付け方 |
仲介会社経由の収入は、何を確かめればいい?
最初にやることは、仲介会社との契約書と、年間の支払明細や源泉徴収票をそろえることです。これがあれば、どの所得になるかを税理士が判断しやすくなります。
『センターから源泉徴収票が届いたけど、何に使うの?』と思う方も多いはずです。給与として払われている場合、その金額は給与所得として申告に載せることになります。
注意したいのは、給与を2か所以上から受けているケースです。国税庁の案内では、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与と各種の所得金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要とされています。
例えば、平日は家庭教師センター2社から給与を受け、週末は直接契約の生徒を教えているケースを考えてみてください。給与の扱いと直接契約の売上の扱いが混ざるので、自分でまとめるのはかなり手間がかかります。
業務委託の報酬として払われている場合は、事業所得か雑所得として扱うことになります。国税庁は、副業に係る所得を業務に係る雑所得の例に挙げています。
どちらに当たるかは、規模や継続性、働き方の実態で判断が分かれます。ここは自分で決めず、契約書を見せて税理士に確認しておきましょう。
オンライン家庭教師の仲介サイトを使っている方は、入金額がサイトの手数料を引いた後の金額になっていることが多いです。管理画面から月ごとの指導料と手数料の明細をダウンロードしておくと、売上と経費を分けて記帳しやすくなります。
実は、仲介サイトの明細は一定期間を過ぎると見られなくなる場合もあるんです。年末にまとめて取ろうとせず、毎月保存しておくと安心ですよ。
直接契約の月謝と経費はどう管理する?
直接契約の月謝は、自分で記録を作らない限り、どこにも数字が残りません。特に現金で受け取る場合は、受け取った日にメモしておく習慣が大切です。

- 仲介会社ごとの契約書と、源泉徴収票または支払明細をそろえる
- 直接契約の生徒ごとに、月謝を受け取った日と金額を記録する
- 交通費や教材費などのレシートを月ごとにまとめる
- 一式を税理士に渡し、所得の種類ごとに申告書にまとめてもらう
経費になりそうなものとしては、生徒の家への交通費や、指導用に買った参考書などがあります。ただ、給与として受け取っている分にかかった費用は、同じように経費にはならないことも。
自宅でオンライン指導をしている方は、通信費や部屋の按分も気になりますよね。国税庁の案内では、家事関連費のうち必要経費になるのは、業務の遂行上直接必要だったことが明らかに区分できる部分に限られます。
どの費用がどの収入に結びつくかで扱いが変わるので、判断は税理士に確認してみてください。
面談で何を聞けば、相性が分かる?
家庭教師のような個人の働き方に慣れた税理士かどうかは、面談で具体的に聞くと分かります。例えば、こんなふうに聞いてみてください。
「センター2社と直接契約の生徒がいるんですが、申告はどうまとめればいいですか?」
「源泉徴収票と直接契約の記録があれば、それで足りますか?」
- 仲介会社からの収入が給与か報酬かを、契約書を見て判断してもらえるか
- 直接契約の月謝の記録方法を一緒に決めてもらえるか
- 交通費や教材費をどの収入の経費にするか説明してもらえるか
- 確定申告だけのスポット依頼ができるか
- 生徒が増えて開業した時に、青色申告の相談にも乗ってもらえるか
費用の目安は、税理士ドットコムによると個人の確定申告のみで白色5万円から、青色で売上1,000万円未満なら7万円からです。生徒が少ないうちはスポット依頼から始め、直接契約が増えてきたら顧問を考える流れが無理のない進め方です。
『申告を忘れていた年がある…』という方もいるかもしれません。調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の割合は5%とされています。早めに相談するほど選べる対応が多く残ります。
似た働き方の業種はカウンセラーの税理士選びで、教室を構える場合はピアノ教室の税理士選びで解説しています。
センターと直接契約の両方で収入があって申告が不安、生徒が増えて記録が追いつかない、開業して青色申告に切り替えたい。そんな状況なら、個人の働き方に慣れた税理士を探しておくと安心です。
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よくある質問
家庭教師センターから源泉徴収票が届きました。申告は必要ですか?
給与を2か所以上から受けている場合や、給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合などは、確定申告が必要とされています。自分が当てはまるかは、源泉徴収票と収入の記録を見せて税理士に確認してみてください。
直接契約の月謝を現金で受け取っています。記録は必要ですか?
現金の月謝は自分で記録しない限り数字が残らないので、受け取った日と金額を記録しておきましょう。どこまでの記録があれば足りるかは税理士に確認してみてください。
生徒の家までの交通費は経費になりますか?
直接契約の指導にかかった交通費なら経費になる可能性があります。ただ、仲介会社から交通費が支給されている場合などは扱いが変わるので、税理士に確認しておきましょう。
まとめ
- 家庭教師の税理士選びは、仲介会社経由と直接契約の収入をまとめられるかで見る
- 仲介会社からのお金が給与か報酬かを、契約書と明細で確かめる
- 給与を2か所以上から受けている場合は、確定申告が必要になることがある
- 直接契約の月謝は受け取った日に記録し、経費は収入ごとに分けて考える





