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深夜まで一人でカウンターに立ち、閉店後にレジを締めてそのまま帰る。そんな毎日だと、記録がつい後回しになりますよね。
結論から言うと、バーの税務調査では「現金売上の記録が漏れていないか」が大きな焦点になりやすいです。この記事では、バーならではの記録漏れが起きやすい所と、今から整えておきたい記録を紹介します。
バーの税務調査で見られやすい点は?
バーの調査では、深夜の現金売上、チャージ料やボトルキープの代金、ツケ払いの回収、お酒の仕入れが、帳簿の売上と矛盾しないかを確かめられやすいです。営業日ごとの伝票と現金の締めを残しておくことが、備えの土台になります。
バーは客単価がお客さんごとに違い、注文の記録も手書き伝票だけということが多いですよね。
だからこそ、伝票、レジ、現金、仕入れのつながりが見えるようにしておくことが大事なんです。
| 見られやすい点 | 漏れやすい場面 | 備えておく記録 |
|---|---|---|
| 深夜の現金売上 | 閉店後に締めず翌日にまとめる | 営業日ごとの伝票と現金の締め |
| チャージ料・席料 | 伝票に飲み物だけ書き、チャージ料を書かない | チャージ料を含めた会計の控え |
| ボトルキープ | 受け取った日に売上に入れていない | ボトル台帳(日付・銘柄・お客さん) |
| ツケ払い | 回収した時に記録しない | ツケの一覧と回収日のメモ |
| お酒の仕入れ | 店主の飲み分や廃棄の説明がない | 仕入れ伝票、空き瓶や在庫のメモ |
深夜の現金売上やボトルキープはどう残す?
日付をまたいで営業するバーでは、「どの日の売上か」がぶれやすいですよね。
例えば、20時から翌3時までの営業なら、その営業全体を1日分として締める、のように自分のルールを決めておくと記録がそろいます。

伝票と現金の締めは閉店時に
閉店後は疲れていて、『明日まとめればいいか』となりがちです。ただ、日が空くほど記憶があいまいになり、合わない日が増えていきます。
締めたら、その日の伝票と現金の金額をノートやアプリに書いておくだけでも十分な備えになります。
チャージ料は売上の一部として扱う
チャージ料や席料は、飲み物とは別に受け取ることが多いですよね。
伝票に飲み物だけを書いて、チャージ料を書き忘れる。これが積み重なると、帳簿の売上と実際の売上がずれてしまいます。会計の控えにチャージ料も入れておきましょう。
カード払いの入金も照らし合わせる
現金が中心のバーでも、カードやスマホ決済で払うお客さんは増えていますよね。
決済サービスからの入金は、手数料を引いてまとめて振り込まれることがあります。伝票の金額と入金明細を並べて、差額が手数料だと分かるようにしておきましょう。
お酒の仕入れと出た杯数
ウイスキーやワインを1本仕入れたら、だいたい何杯出せるかは店主がよく分かっていますよね。
その分、仕入れの量に比べて売上が少なく見えると、理由を聞かれやすくなります。試飲やサービスで出した分、割れたボトルなどは、日付と量をメモしておくと説明しやすいです。
ボトルキープとツケ払いの記録
バーならではの論点が、この2つです。『常連さんだし、細かく書かなくても』と思うかもしれませんが、ここは記録が物を言う所です。
ボトルキープは、お客さんからお金を受け取るタイミングと、お酒を飲むタイミングがずれます。どの時点で売上にするかは、税理士と一度決めておくと迷いません。
ツケ払いは、回収した日に現金でもらうと、どの日の売上か分かりにくくなることも。ツケの一覧を作り、回収したら日付を書いておきましょう。
- 営業日ごとの伝票と現金の締め
- ボトル台帳とツケの一覧
- 酒屋や業者の仕入れ伝票・請求書
- スタッフへの支払いの明細
スタッフへの支払いの形
アルバイトのバーテンダーや、日によって手伝ってもらう人への支払いも確かめられやすい点です。
給与として払っているのか、外注として払っているのかで、源泉徴収の扱いが変わります。どちらに当たるかの判断は税理士に確認してみてください。
調査の連絡が来たら?税理士に頼むタイミングは
税務調査の前には、原則として事前通知があります。方法は原則として電話で、何日前に連絡するかは法令で決まっていません。
店の営業時間が夜なので、日中の電話に出られないこともありますよね。連絡があったら、早めに折り返して日程を相談しましょう。
そのうえで、税理士にはこう伝えてみてください。
「税務署から調査の連絡がありました。夜営業のバーで、売上はほとんど現金です。立ち会ってもらえますか?」
税理士が立ち会うには、税務代理権限証書を税務署に出しておく必要があります。また、事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。直すべき点に気付いた時は、早めに相談しておくのがおすすめです。
税理士に頼むならいつがいい?
『調査が来てから探せばいいかな』と考える方もいるはずです。一人で営業していて、記帳も自分で回せるなら、確定申告のスポット依頼から始められます。
スタッフを雇った、売上が伸びて締めが追いつかない、2店舗目を考えている。こうした段階なら、ふだんの帳簿から見てもらえる顧問税理士がいると、調査の時も慌てずに済みます。
顧問料の目安は税理士の顧問料相場にまとめています。同じ飲食店の現金商売としてラーメン屋の税務調査の注意点も、開業まもない時期の考え方は顧問を頼むべき時期の目安も参考にしてみてください。
現金売上が多くて記録に自信がない、調査の連絡が来て不安。そんな時は、夜の飲食店を見ている顧問税理士に相談しておくと心強いです!
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よくある質問
手書きの伝票しかありませんが、大丈夫ですか?
手書きでも、営業日ごとに保存して現金の締めとつながっていれば記録として使えます。保存の方法は税理士に確認しておくと安心です。
店主が自分で飲んだお酒はどう扱えばいいですか?
私的に飲んだ分は、店の経費とは分けて考えるのが一般的です。扱い方は税理士に相談してみてください。
夜営業でも税理士と打ち合わせできますか?
オンラインやメールで書類をやり取りできる税理士も多いです。面談の時間帯に融通が利くかを、最初に聞いておくとよいです。
まとめ
- バーの調査では、深夜の現金売上とチャージ料の記録漏れが焦点になりやすい
- 伝票と現金の締めは閉店時に、チャージ料も会計の控えに入れる
- ボトルキープとツケは台帳や一覧で管理する
- 調査の連絡が来たら早めに折り返し、税理士に相談する




