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数年前に事業復活支援金や協力金を受け取ったけれど、ちゃんと申告に入れたか自信がない。税務調査で聞かれたらどうしよう、と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、国や自治体からの給付金は、通帳の入金と申告書を照らし合わせて確認されることがあります。この記事を読めば、受給後に見直しておきたい点と、税理士に相談するタイミングが分かります。
事業復活支援金や助成金は税務調査で確認される?
給付金や助成金は、事業用の通帳に入金の記録が残るので、税務調査で申告との食い違いを聞かれることがあります。課税されるかどうかは給付金の種類と事実関係で変わるため、入れ忘れが心配なら税理士と一緒に見直しておきましょう。
『国からもらったお金なのに、税金がかかるの?』と思いますよね。
国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、持続化給付金や感染拡大防止協力金などの助成金・給付金は、個別の事実関係によって課税関係が異なるとしています。特別定額給付金のように、非課税となるものもあります。
つまり、「給付金だから税金はかからない」と一律には言えないんです。事業者向けに配られたお金は、事業の収入として扱うものが多いとよく言われます。どれに当たるかは、受け取ったお金ごとに確かめる必要があります。
なぜ給付金は申告から漏れやすい?
給付金は売上とは別のタイミングで、別の通知とともに入金されます。だからこそ、帳簿に付け忘れやすいところなんです。
例えば、こんな場面です。
- 事業復活支援金や月次支援金を、個人の口座で受け取った
- まん延防止の時期の協力金が、申告の後に入金された
- 補助金で設備を買い、入金と支払いを相殺して記帳した
「この入金は何のお金ですか?」
「自治体の協力金です。売上とは分けて考えていました」
調査でこう聞かれて、初めて申告に入っていないと気づくことも。給付金の名前や入金月は、通知書と通帳で確認できるようにしておきましょう。

種類ごとに確認したいこと
給付金・助成金・補助金は名前が似ていますが、受け取った後の扱いは同じとは限りません。
| 受け取ったお金 | よくある場面 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 事業復活支援金・月次支援金 | 売上が減った事業者が申請 | どの年分の申告に入れたか |
| 自治体の協力金 | 営業時間の短縮などに応じた | 入金が申告の後でも計上したか |
| 雇用関係の助成金 | 従業員を雇う事業者が受給 | 帳簿にどの科目で入れたか |
| 設備の補助金 | 機械や設備の購入に充てた | 総収入金額に入れない扱いを使うか |
最後の設備の補助金は、少し特別です。国税庁のタックスアンサーNo.2202では、固定資産の取得に充てた国や自治体の補助金は、確定申告書に一定の事項を書けば、充てた部分を総収入金額に入れないとしています。
ただ、その場合は設備の取得費から補助金の額を差し引き、その残りで減価償却をします。明細書を付けて申告する必要もあるので、自分で判断せず税理士に確認してみてください。
申請の時の書類も残しておく
給付金の申請では、売上が減ったことを示す帳簿や申告書の控えを出した方も多いですよね。
調査で入金の中身を聞かれた時、申請書の控えや交付の通知書があれば説明がすぐ済みます。申請サイトの画面を保存したデータも、捨てずにまとめておきましょう。
入れ忘れに気づいたらどうする?
『いまから申告を直したら、かえって目をつけられるのでは』と不安になりますよね。
実は、調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。事前通知の後になると、加算税がかかる場合があります。
- 受け取った給付金の名前・金額・入金日を通知書と通帳で一覧にする
- それぞれが申告に入っているかを税理士と照らし合わせる
- 漏れがあれば、事前通知の前に修正申告を出す
修正申告で納める税金には、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。気づいたら早めに動く方が負担は小さく済みます。
調査の全体の流れは税務調査とは?調査の流れと顧問税理士の役割で、指摘を受けた時の対応は指摘に納得できない時の対応で解説しています。
給付金を受けた時期に記帳が追いついていなかった、申告を自分だけでしてきて不安が残っているという方は、この機会に顧問税理士を探しておくと、過去分の見直しから任せられます。
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よくある質問
事業復活支援金は税務調査で確認されますか?
給付金は通帳に入金の記録が残るため、調査で申告との食い違いを聞かれることがあります。どの年分に入れたかを説明できるようにしておきましょう。
助成金や協力金は全部課税されますか?
国税庁は、国や自治体からの助成金・給付金は個別の事実関係で課税関係が異なるとし、非課税のものもあると案内しています。受け取ったお金ごとに税理士に確認してみてください。
申告に入れ忘れた給付金は、いまから直せますか?
修正申告で直せます。調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。ただ、延滞税はかかります。
まとめ
- 給付金は通帳に記録が残り、調査で申告と照らし合わせられることがある
- 課税関係は給付金の種類と事実関係で変わり、非課税のものもある
- 設備の補助金は、条件を満たせば総収入金額に入れない扱いがある
- 入れ忘れは事前通知の前に修正申告すれば過少申告加算税はかからない




