塗装業の税理士顧問料の相場と一人親方から法人にした直後の料金の決め方

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一人親方として現場を回してきて、元請けから『そろそろ法人にしたら?』と言われた方もいるはずです。そうなると気になるのが、税理士にいくら払うことになるのか、ですよね。

結論から言うと、塗装業の顧問料は売上と記帳の量で決まり、法人にした直後は「何を頼むか」を先に決めると金額がぶれにくくなります。この記事では、塗装業の税理士費用の相場と、法人化直後の料金の決め方を具体例で紹介します。

塗装業の税理士顧問料の相場はいくら?

先に結論

税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の顧問契約は売上1,000万円未満で毎月20,000円から、法人は毎月25,000円から決算料100,000円からです。塗装業は塗料や足場の仕入れ、職人への外注費の記帳が多く、記帳代行を頼むかどうかで金額が変わります。

まず知っておきたいのは、税理士の報酬に公的な決まりはないことです。税理士会の報酬規定は平成14年3月31日に廃止され、今は税理士ごとに自由に決めています。

なので、ここで紹介する金額は民間の目安です。税理士ドットコムが公表している数字で、統計ではありません。見積もりを比べる時の物差しとして使ってみてください。

区分毎月訪問3か月に一度6か月に一度年1回の費用
個人・売上1,000万円未満20,000円〜15,000円〜10,000円〜確定申告料80,000円〜
個人・売上1,000万〜3,000万円未満25,000円〜目安の記載なし目安の記載なし確定申告料100,000円〜
法人・売上1,000万円未満25,000円〜20,000円〜15,000円〜決算料100,000円〜
法人・売上1,000万〜3,000万円未満30,000円〜25,000円〜20,000円〜決算料120,000円〜

法人の記帳代行は、月額5,000円からの加算が目安とされています。顧問料の決まり方全体は税理士の顧問料相場と月額の決まり方でも解説しています。

塗装業で費用が上がりやすいのはどこ?

塗装の仕事は、1つの現場にいろいろなお金が絡みますよね。塗料やシーラーの仕入れ、足場屋さんへの支払い、応援に来てもらった職人さんへの手間賃と、支払いの相手がとにかく多いんです。

税理士ドットコムのスポット料金の目安では、記帳代行は1仕訳50〜100円です。領収書を箱ごと渡して記帳を任せると、この部分がじわじわ効いてきます。

もう一つ手間がかかるのが、職人さんへの支払いの扱いです。外注費として払うのか、給与として払うのかで、源泉徴収や年末調整の仕事が変わります。

『いつも来てもらってる職人さんは外注でいいよね?』と思うかもしれません。ただ、働き方によって判断が分かれることもあるので、ここは税理士に確認しておきましょう。

元請けとのやり取りも見ておきたいところです。インボイス登録をしているか、請求書の書き方が合っているかを、元請けから聞かれることが増えています。

例えば、こんな会話になることがあります。

「来月から請求書に登録番号を入れてもらえますか?」
「登録はしたんですが、書き方が合っているか見てもらいたくて」

こうした相談を毎月の顧問料の中で受けてくれるかどうかも、見積もりで確認したい点です。

一人親方から法人にした直後、料金はどう決める?

法人にした最初の年は、税理士に頼むことが一気に増えます。個人の時と同じ感覚で「確定申告だけ」とはいかないんです。

まず、個人として最後の年の確定申告が残ります。そのうえで、法人の決算と法人税の申告が始まります。法人税の申告期限は、事業年度が終わった日の翌日から2か月以内です。

消費税も見ておきましょう。国税庁の案内では、新しく作った法人は基準期間がないため原則として免税になります。ただ、事業年度の開始日の資本金が1,000万円以上だと免税になりません。

国税庁 No.6501 納税義務の免除

インボイス登録をしている場合は、免税の時期でも消費税の申告が必要です。免税事業者から登録した事業者には、令和8年9月30日の日の属する課税期間まで、納付税額を売上税額の2割にできる特例があります。

簡易課税を選ぶ場合、建設業は第3種でみなし仕入率は70%です。ただ、加工賃のような料金で役務を提供する事業は第4種になります。材料を支給されて手間だけ請ける仕事がどちらになるかは、税理士に確認してみてください。

国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分

法人化の前後で税理士と決めておくこと
  1. 個人の最後の確定申告を誰がやるか、費用は別かを決める
  2. 法人の記帳を自分でやるか、記帳代行に出すかを決める
  3. 職人さんへの支払いを外注にするか給与にするかを相談する
  4. 消費税の申告とインボイスの対応が月額に入るかを確認する
  5. 訪問頻度を毎月にするか、3か月に一度にするかを決める

『最初から毎月来てもらうのは高いかな?』と迷う方も多いはずです。実は、法人1年目は分からないことが多いので、最初の1年だけ毎月にして、慣れたら頻度を下げる頼み方もあります。

塗装業の一人親方が法人にした直後に税理士へ頼む範囲を示した図解

塗装業のケース別に見ると、いくらになる?

規模や頼み方で、年間の費用はかなり変わります。税理士ドットコムの目安をもとに、よくある形を並べてみました。

ケースの例頼み方費用の目安(税理士ドットコム)
一人親方、売上1,000万円未満、記帳は自分確定申告だけをスポット青色で7万円〜
一人親方、売上1,000万〜3,000万円未満、応援の職人あり個人で毎月の顧問月25,000円〜+確定申告料100,000円〜
法人1年目、売上1,000万〜3,000万円未満、記帳代行あり法人で毎月の顧問月30,000円〜+記帳代行5,000円〜+決算料120,000円〜
法人で売上3,000万〜5,000万円未満、職人を雇用法人で3か月に一度月30,000円〜+決算料140,000円〜

法人の決算申告だけを頼む方法もあります。税理士ドットコムでは、法人の決算申告のみは15万〜25万円が目安とされています。

ただ、法人1年目は役員報酬の決め方や、職人さんの扱いなど、決算前に相談したいことが続きます。決算だけにするなら、日々の記帳を自分で正確に回せるかが分かれ目です。

塗装業の税理士選びで見たいポイントは塗装業が税理士を選ぶ時の基準で、法人化の時期の考え方はスタートアップの税理士の選び方と顧問を頼む時期で解説しています。

売上が伸びて領収書の整理が追いつかない、元請けから法人化やインボイス登録を求められている。そんな状況なら、一度顧問税理士を探して見積もりを並べてみると安心です!

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よくある質問

一人親方のうちは税理士に頼まなくても大丈夫ですか?

売上が小さく、記帳を自分で続けられるなら確定申告だけをスポットで頼む方法もあります。職人さんへの支払いが増えてきたら、顧問を考えてみてください。

法人にした年は、個人と法人の両方に費用がかかりますか?

個人の最後の確定申告と、法人の顧問料・決算料がそれぞれかかることが多いです。セットで割安にしてくれるかは事務所によるので、見積もりで聞いてみましょう。

材料支給の仕事が多い場合、簡易課税の区分はどうなりますか?

建設業は第3種ですが、加工賃のような料金の役務提供は第4種になります。仕事の中身で判断が変わるので、税理士に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 税理士ドットコムの目安では、個人の顧問は売上1,000万円未満で月20,000円から、法人は月25,000円から
  • 塗装業は塗料・足場・職人への支払いが多く、記帳代行の有無で費用が変わる
  • 法人化した年は、個人の最後の確定申告と法人の決算が重なる
  • 消費税の免税や簡易課税の区分は、法人化の前に税理士と確認しておく
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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