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開業資金を日本政策金融公庫で借りたい。でも周りから「税理士の紹介状があると通りやすいよ」と言われて、何を用意すればいいのか分からない。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、公庫の公式ページで「税理士紹介状」という名前の書類は見当たりませんでした。この記事では、実際に税理士が関わる書類と、税理士に頼む時の流れが分かります。
日本政策金融公庫の税理士紹介状って何のこと?
いわゆる「税理士紹介状」は、公庫の正式な書類名ではありません。実際に税理士が関わるのは、認定経営革新等支援機関(税理士など)が所見を書いて署名する事業計画書です。この支援を受けると、創業向けの融資で特別利率Aの対象になります。
『紹介状がないと借りられないの?』と不安になりますよね。
実は、公庫の創業向け融資は、税理士を通さずに自分で申し込むこともできます。公庫は全国152支店に「創業サポートデスク」を置いていて、創業計画書の立て方や申し込みの流れを相談できるんです。
一方で、税理士に関わってもらう形もあります。公庫の新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)では、認定経営革新等支援機関による指導と助言を受けている方が対象で、特別利率Aが使えます。
税理士が書く欄はどこにある?
公庫が公開している事業計画書の書式では、項目1〜4を事業者が、項目5〜6を認定経営革新等支援機関が書く決まりです。
項目5は「認定支援機関等の所見等」で、実施した支援の内容や計画の評価を書く欄です。項目6には機関名と担当者名を書き、署名(ゴム印で押したものを含む)をします。
「紹介状」と呼ばれているのは、この所見と署名のことを指している場合が多いと考えられます。言い方は人によって違うので、相談する時は「認定支援機関として事業計画書を見てほしい」と伝えると話が早いです。
税理士に頼む場合と自分で申し込む場合の違い
ここが大事なところです。税理士に頼むかどうかで、使える融資の種類と、その後にやることが変わります。
| 比べる点 | 自分で申し込む | 認定支援機関の税理士に支援を頼む |
|---|---|---|
| 相談先 | 公庫の創業サポートデスク | 税理士+公庫 |
| 事業計画書の項目5〜6 | 空欄のまま | 税理士が所見を書いて署名 |
| 利率 | 通常の利率 | 特別利率Aの対象 |
| 融資後の報告 | 制度ごとの条件に従う | 計画期間内に年1回以上、進捗を公庫に報告 |
| 税理士への報酬 | かからない | かかる(金額は事務所ごと) |
融資限度額は7,200万円で、返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内です(据置期間はいずれも5年以内)。ただし、審査の結果、希望どおりにならないこともあります。
『税理士に払うお金を考えると、得なの?』という疑問もありますよね。利率の差と税理士の報酬は人によって違うので、見積もりを取ってから決めるのが安心です。

税理士に頼む時の流れ
税理士なら誰でもいいわけではありません。認定経営革新等支援機関として国に認定されている税理士であることが条件です。
認定されているかは、中小企業庁の認定経営革新等支援機関のページにある検索システムで調べられます。
- 認定経営革新等支援機関の税理士を探す
- 事業の内容と借りたい金額を伝えて、支援の範囲と報酬を確かめる
- 創業計画書・事業計画書を一緒に作る
- 税理士が事業計画書の項目5〜6に所見と署名を入れる
- 公庫に申し込み、面談を受ける
- 融資後は年1回以上、計画の進み具合を公庫に報告する
例えば、開業前の相談ではこんなやり取りになります。
「開業資金を公庫で借りたいんですが、事業計画書も見てもらえますか?」
「認定支援機関として対応できます。融資後の報告や、開業後の記帳もご一緒しましょうか」
融資の手伝いだけで終わるのか、開業後の顧問契約まで続くのかは事務所によって違います。最初に聞いておきましょう。顧問料の目安は税理士の顧問料相場で解説しています。
銀行から税理士を紹介してもらうことはできる?
『取引している銀行に聞いてもいい?』という方もいますよね。
銀行や信用金庫に相談すると、付き合いのある事務所を教えてもらえることもあります。ただ、紹介の仕組みや条件は金融機関ごとに違います。
紹介された税理士でも、認定支援機関かどうかと報酬は自分で確かめておきましょう。ほかの紹介ルートは商工会議所で税理士を紹介してもらう方法も参考になります。
融資の準備と同時に、開業後の記帳や申告も任せたいなら、顧問税理士を探しておくと楽です。売上の見込みが立って一人で帳簿を回せそうにない方は、候補を比べてみてください。
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よくある質問
税理士の紹介状がないと公庫の融資は受けられませんか?
いいえ。公庫の創業向け融資は自分で申し込むこともでき、全国152支店の創業サポートデスクで相談できます。税理士など認定経営革新等支援機関の支援を受けると、特別利率Aの対象になる制度があります。
どの税理士でも事業計画書に署名してもらえますか?
署名するのは認定経営革新等支援機関です。税理士でも認定を受けていない場合があるので、中小企業庁の検索システムで確かめてから頼みましょう。
税理士に支援を頼むといくらかかりますか?
税理士の報酬には公的な基準がなく、事務所ごとに決まります。支援の範囲と金額を最初に見積もってもらい、顧問契約が前提かどうかも確かめておきましょう。
まとめ
- 「税理士紹介状」は公庫の正式な書類名ではない
- 税理士が関わるのは事業計画書の項目5〜6(所見と署名)
- 認定支援機関の支援を受けると特別利率Aの対象になる
- 融資後は年1回以上、計画の進み具合を公庫に報告する
- 税理士が認定支援機関かは中小企業庁の検索システムで確認できる




