整体院の税務調査で注意したい回数券・現金払いの売上と施術記録の照合

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一人で施術して、会計も現金で受け取ってそのまま財布やレジへ。整体院だと、そんな流れも多いですよね。

結論から言うと、整体院の税務調査では「施術の記録と現金の売上が合っているか」と「回数券の扱い」が焦点になりやすいです。この記事では、整体院ならではの記録のずれが起きやすい所と、その備え方を紹介します。

整体院の税務調査で見られやすい点は?

先に結論

整体院の調査では、施術記録(来院の記録)と現金払いの施術代が合っているか、回数券をいつ売っていつ使われたかを確かめられやすいです。施術記録、会計の控え、回数券の一覧の3つを同じ日付でそろえておくことが備えになります。

整体院は、お客さんごとに施術の内容や体の状態を記録していることが多いですよね。

実は、その記録が調査では「来院した人数」の裏付けとして見られることがあるんです。

見られやすい点漏れやすい場面備えておく記録
現金の施術代1日の終わりに締めず、まとめて付ける日ごとのレジ締めと会計の控え
施術記録記録はあるのに会計の控えがない日日付入りの施術記録
回数券の販売販売した日に売上へ入れていない販売日・枚数・金額の一覧
回数券の消化使った回数を管理していないお客さんごとの残り回数
物販・延長料金施術代と一緒にして区別がない品目ごとの会計の控え

施術記録と現金・回数券の売上はどう合わせる?

例えば、ある日の施術記録が10人分あるのに、会計の控えが8人分しかない。こんな日があると、残りの2人分を聞かれますよね。

『知り合いだから無料にした』『回数券で来た人だった』という理由でも、記録が無いと説明がしにくいんです。

整体院が税務調査に備えてそろえておきたい施術記録・会計の控え・回数券の一覧をまとめた図解

その日のうちに締める

施術が続いた日は、閉院後に『明日まとめればいいか』となりがちです。ただ、日が空くほど記憶があいまいになります。

レジの現金と会計の控えを数え、その日の合計をノートやアプリに書いておきましょう。これだけでも十分な備えになります。

回数券で来た人は施術記録に書く

回数券で来たお客さんは、その日に現金を受け取りません。施術記録の横に「回数券」と書いておくと、売上が無い理由がひと目で分かります。

調査では、こんなやり取りになることもあります。

「この方は今月3回来ていますが、会計は1回分ですね」
「最初の日に5回券を買われていて、残りの2回は回数券で来院されています」

回数券の一覧があれば、この説明がすぐにできますよね。

回数券の売上はいつ計上する?

整体院ならではの論点が、この回数券です。5回券や10回券を先に売ると、受け取ったお金と施術の時期がずれますよね。

売った時にまとめて売上にするのか、使われた時に分けて売上にするのか。どちらで扱うかは、税理士と一度決めておくと迷いません。

毎月そろえておきたいもの
  • 日ごとのレジ締めと会計の控え
  • 日付入りの施術記録
  • 回数券の販売日・枚数・金額の一覧
  • お客さんごとの回数券の残り回数
  • 物販品の仕入れ伝票と月末の在庫数

有効期限を過ぎて使われなかった回数券の扱いも、迷いやすい点です。期限切れになったものは一覧にメモしておき、扱い方は税理士に確認してみてください。

施術ベッドや機器を買った時の扱い、自宅兼用の院の家賃の分け方も、確かめられることがあります。領収書と、仕事に使う割合の根拠を残しておきましょう。

調査の連絡が来たら?税理士に頼むタイミングは

税務調査の前には、原則として事前通知があります。方法は原則として電話で、何日前に連絡するかは法令で決まっていません。

施術中で電話に出られないこともありますよね。連絡があったら、早めに折り返して日程を相談しましょう。税理士にはこう伝えてみてください。

「税務署から調査の連絡がありました。整体院を一人でやっていて、現金払いと回数券があります。立ち会ってもらえますか?」

税理士が立ち会うには、税務代理権限証書を税務署に出しておく必要があります。また、事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。直すべき点に気付いたら、早めに相談しておくのがおすすめです。

一人で開業したばかりなら、確定申告のスポット依頼から始められます。スタッフを雇った、分院を考えている、という段階なら顧問税理士がいると楽です。顧問料の目安は税理士の顧問料相場に、予約制のお店の照らし合わせ方はエステサロンの税務調査の注意点にまとめています。

現金と回数券の記録に自信がない、調査の連絡が来て不安。そんな時は、整体院やサロンの帳簿を見ている税理士に相談しておくと心強いです!

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よくある質問

施術記録まで税務調査で見られるのですか?

売上の裏付けとして、来院の記録を見せてほしいと言われることがあります。日付と人数が分かる形で保存しておきましょう。

回数券の一覧を作っていませんでした。今からでも間に合いますか?

会計の控えや施術記録から、販売日と使われた回数をさかのぼって一覧にしてみてください。作り方は税理士に相談すると早いです。

家族や知人への無料施術はどう記録すればいいですか?

施術記録に「無料」と一言書いておくと、売上が無い理由が分かります。扱い方は税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 整体院の調査では、施術記録と現金の売上の一致が焦点になりやすい
  • レジはその日のうちに締め、回数券の来院は施術記録に書く
  • 回数券の売上をいつ計上するかは税理士と決めておく
  • 調査の連絡が来たら早めに折り返し、税理士に相談する
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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