小規模事業者持続化補助金を税理士に頼む方法と開業時の活用

小規模事業者持続化補助金で税理士に頼めることと、開業時に使える創業型を解説する記事のアイキャッチ

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チラシやホームページを作りたいけれど、持続化補助金の申請は自分でできるのか不安。顧問の税理士に頼めば全部やってもらえるのかな、と考えている方も多いはずです。

結論から言うと、持続化補助金の申請書は事業者が自分で作るのが前提で、税理士は「数字」と「お金の管理」の面で支える役です。この記事を読めば、税理士に何を頼めるか、開業時にどう使えるかが分かります。

持続化補助金は税理士に頼める?

先に結論

小規模事業者持続化補助金は、事業者が自ら経営計画を作り、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら申請する補助金です。税理士には、売上や経費の見込みの確認、補助金で使うお金の帳簿管理、受け取った後の税金の処理などを頼むのが現実的です。

『申請ごと税理士に丸投げしたい』と思いますよね。

ただ、中小企業庁の担当者は、申請書類は事業者が自らの責任で作るようにと呼びかけています。全部を人任せにすると、採択後に計画が実態と合わなくなるおそれがあるからなんです。

もう一つ大事なのが、商工会・商工会議所の役割です。申請には、商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書」が欠かせません。

詳しくは中小企業庁のミラサポplusにある持続化補助金のポイント解説で確認できます。

誰に何を頼む?役割の違い

相手主に頼めること注意点
商工会・商工会議所経営計画のブラッシュアップ、事業支援計画書の発行発行依頼は公募締切の11日前まで
顧問税理士売上・利益の見込みの確認、帳簿管理、補助金を受け取った後の税務申請書の代筆役ではない
事業者本人経営計画・事業計画書の作成、電子申請GビズIDプライムの取得が必要
持続化補助金で商工会議所、税理士、事業者本人がそれぞれ受け持つ役割を示した図解

自分が対象になるか確かめておきたい

『そもそも、うちは小規模事業者に入るの?』という方もいますよね。

対象は、常時雇用する従業員が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、製造業などそれ以外で20人以下の事業者です。商工会・商工会議所の会員でなくても申請できます。

一般型(通常枠)は補助上限が50万円、補助率は2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円の上乗せがあり、両方使うと上限は最高250万円になります。

ここで税理士が役に立つのが、特例の条件の確認です。インボイス特例は適格請求書発行事業者の登録が関係し、賃金引上げ特例は従業員1人あたりの給与支給総額の伸びで判断されます。

例えば、こんな相談ができます。

「うちは今まで免税事業者だったけど、インボイス特例の対象になりますか?」
「登録の時期と課税期間を一緒に見てみましょう」

どちらも日頃の帳簿や給与の記録がそろっていると、判断がぐっと楽になりますよ。

開業したばかりなら「創業型」も見ておこう

実は、開業直後の人向けに「創業型」という枠があります。開業日や法人設立日が申請締切日から1年以内の小規模事業者が対象で、補助上限は200万円です。

開業前でも、開業届を出していれば申請できるのが特徴です。ただし採択後、補助事業が終わるまでに商品やサービスの提供を始める必要があります。

もう一つの条件が、市区町村が発行する「特定創業支援等事業」の証明書です。商工会・商工会議所や金融機関の創業塾・創業セミナーなどを、申請締切日からさかのぼって1年以内に受けておく必要があります。

開業の準備と同時に、税理士と事業計画や収支の見込みを作っておくと、補助金にも融資にも使い回せます。開業資金の借入も考えている方は創業融資に強い税理士の選び方もあわせて読んでみてください。

申請から入金までの流れと税理士の出番

『採択されたら、すぐお金が入るんでしょ?』と思いがちですが、ここが大事なところです。持続化補助金は後払いで、実績報告の審査で額が決まってから振り込まれます。

申請から入金まで
  1. 最新の公募要領を読み、事業計画書を自分で作る
  2. 商工会・商工会議所に事業支援計画書の発行を頼む
  3. GビズIDプライムで電子申請する
  4. 採択後、見積書などを出して交付決定を受ける
  5. 交付決定の後に発注・支払いをし、実績報告を出す
  6. 補助金の入金後、1年後の状況を事業効果報告で出す

いったん全額を立て替えるので、手元の資金が足りるかは事前に確かめておきましょう。資金繰りに不安があれば資金繰りの相談でできることも参考になります。

受け取った補助金は、その年の収入として税金の計算に関わってきます。設備を買った場合の処理なども含め、判断は税理士に確認しておくと安心です。

申請代行をうたう業者には注意

中小企業庁は、内容に見合わない高額なアドバイス料金を求める業者に注意するよう呼びかけています。

また、商工会・商工会議所以外の第三者から支援を受けた時は、料金の有無にかかわらず申請時に記載が必要です。書かずにいると、不採択や交付決定の取消しになることもあるので気をつけておきましょう。

開業したばかりで帳簿づけまで手が回らない、補助金と融資を同時に考えている。こんな状況なら、補助金の後の税務まで相談できる顧問税理士を探しておくと楽になります。

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よくある質問

持続化補助金の申請書を税理士に書いてもらえますか?

申請書類は事業者が自らの責任で作るのが前提です。税理士には、売上や利益の見込みの確認や、帳簿・税務の面を頼むのが現実的です。

商工会議所と税理士、どちらに先に相談すればいいですか?

申請には事業支援計画書が欠かせないので、まずは地域の商工会・商工会議所に相談しておきましょう。数字の見込みに不安があれば、並行して税理士に見てもらうと進めやすくなります。

補助金を受け取ったら税金はかかりますか?

受け取った補助金は税金の計算に関わってきます。何に使ったかで処理が変わることもあるので、判断は税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 持続化補助金は、事業者が自ら計画を作り、商工会・商工会議所の支援を受けて申請する
  • 税理士には、数字の見込み、帳簿管理、受け取った後の税務を頼むのが現実的
  • 開業1年以内なら創業型もあり、特定創業支援等事業の証明書が必要
  • 補助金は後払いなので、立て替える資金を先に確かめておく
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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