放課後等デイサービスの税理士選びは送迎車と指導員の人件費管理に強いかで決める

放課後等デイサービスの税理士選び方を、送迎車と人件費の管理の視点で解説する記事のアイキャッチ

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放課後等デイサービスを運営していると、送迎車の費用と指導員の給料だけで毎月の支出の大半が埋まってしまう、という方も多いはずです。

結論から言うと、税理士選びは「送迎車と人件費のお金を、事業所の数字として見せてくれるか」で決めるのが近道です。この記事を読むと、面談でどこを確かめればいいかが分かります。

放課後等デイサービスの税理士選び、どこで差が出る?

先に結論

放課後等デイサービスの顧問税理士は、送迎車の購入やリースの処理、指導員の雇用形態ごとの源泉徴収、給付費の入金管理の3つに慣れている人を選びましょう。この3つは毎月の数字に大きく響くので、ここに強い税理士ほど経営の相談相手になってくれます。

放課後等デイサービスは、学校が終わった後の時間に子どもを預かり、送り迎えもするのが一般的ですよね。

そのため、車と人にかかるお金がとても大きくなります。逆に言えば、この2つを正しく管理できれば、事業所の数字はかなり読みやすくなるんです。

『税理士なんて、どこに頼んでも同じでしょ』と思うかもしれません。ただ、車の買い方ひとつで、何年にもわたって経費の出方が変わります。

ここを最初に一緒に考えてくれるかどうかで、税理士の差が出てきます。

送迎車のお金、税理士に相談したいのはここ

送迎車は、放課後等デイサービスの運営に欠かせないものです。1台目を買う時も、台数を増やす時も、税理士に相談しておきたい場面があります。

買うか、リースにするか

送迎車を購入すると、多くの場合は買った年に全額を経費にできず、何年かに分けて経費にしていく扱いになります。リースなら、毎月のリース料を支払う形です。

どちらが向いているかは、手元の資金や融資の状況で変わります。

例えばこんな相談です。

「2台目の送迎車、買うのとリースとどっちがいいですか?」
「今年の利益と手元資金を見てから決めましょう。両方で試算してみますね」

こうやって数字で比べてくれる税理士なら、車の判断で迷わなくなります。具体的な経費の計算方法や年数は、車の種類によって違うので税理士に確認してみてください。

車の費用を、送迎とそれ以外で分けられるか

ガソリン代や保険料、車検、駐車場代も毎月の支出になりますよね。

事業所の車を送迎以外にも使っていると、どこまでが事業の経費かが分かりにくくなります。役員が私用でも使っている場合は、なおさら線引きが大事です。

税理士には、車ごとに費用を分けて記帳する方法を最初に決めてもらうと、後で慌てずに済みます。

放課後等デイサービスの税理士選びで確認したい3つのポイントを表した図解

指導員の人件費と給付費、処理の違いを知っておきましょう

実は、放課後等デイサービスでは、指導員の雇い方がさまざまなんです。正社員、パート・アルバイト、業務委託の専門職などが混ざることもあります。

給与なら源泉徴収と年末調整

雇用している指導員に給与を払う場合、源泉所得税を差し引いて納める必要があります。納付は原則、給与を支払った月の翌月10日までです。

給与の支給人員が常時10人未満なら納期の特例があり、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日にまとめて納付できます(国税庁 タックスアンサー No.2505)。

放課後の時間帯だけ働くパートの方が多いと、人数が10人を超えるかどうかの境目になりやすいですよね。特例を使えるかどうかも、税理士に確かめておきましょう。

年末にはその年の給与と源泉徴収額の差を精算する年末調整があり、翌年1月31日までに源泉徴収票などの法定調書を出す必要があります(国税庁 タックスアンサー No.7400)。

業務委託なら、契約の中身を確認

専門職の方に業務委託で入ってもらう場合、給与とは処理が変わります。

『業務委託にしておけば源泉徴収はいらないよね』と考えがちです。ただ、実際の働き方が雇用に近いと、給与として扱うべきだと判断されることもあります。

雇用か業務委託かの判断は、契約書と実際の働き方を見せて、税理士に確認してみてください。

給与計算そのものを社労士に頼むなら、税理士とどう分担するかも決めておくと楽です。分担の考え方は社労士が税理士を選ぶ時のポイントも参考になります。

給付費の入金と消費税も確認しておきましょう

放課後等デイサービスの売上の中心は、国保連から入る障害児通所給付費です。障害福祉サービスと障害児通所支援は、一部を除いて国保連に電子請求する仕組みになっています(板橋区「障害福祉サービスおよび障害児通所支援の請求・過誤申立手続きについて」)。

請求してから入金までに時間差があるので、未収分を毎月つかめる記帳が欠かせません。入金管理の考え方は障害福祉事業所の税理士選びでも詳しく見られます。

消費税については、国税庁が社会福祉法に規定する社会福祉事業等によるサービスの提供などを非課税取引に挙げています(国税庁 タックスアンサー No.6201)。おやつ代などの実費を受け取る場合の扱いは、取引ごとに税理士に確認しておきましょう。

事業所の状況別、税理士への頼み方

規模や状況によって、税理士への頼み方は変わります。目安を表にしてみました。

事業所の状況向いている頼み方特に相談したいこと
開所前・送迎車をこれから用意開業前から顧問契約車の購入かリースか、資金繰り
1事業所・送迎車1〜2台・パート中心3か月か6か月に一度の顧問源泉徴収の納期の特例、給付費の未収
送迎車を増やす・2か所目を検討毎月の顧問契約事業所ごとの損益、車の追加の判断
記帳も給与計算も自分でできている決算申告だけのスポット依頼決算時の車の処理と人件費のチェック

例えば、送迎車2台で指導員の多くがパートという1事業所の法人なら、記帳はクラウド会計で自分たちが入力し、3か月に一度の顧問で車と人件費をチェックしてもらう形が考えられます。

費用の目安は放課後等デイサービスの税理士顧問料の相場で詳しく紹介しています。

面談でチェックしておきたいこと

税理士との面談では、次の点を聞いてみてください。

面談で聞いておきたいこと
  • 送迎車を買う場合とリースの場合で、経費の出方を比べてくれるか
  • 車ごとの費用(燃料・保険・車検)を分けて記帳できるか
  • パートが多い場合の源泉徴収と納期の特例を確認してくれるか
  • 業務委託の指導員の扱いを契約書から判断してくれるか
  • 給付費の請求額と入金額のズレをどう記帳するか
  • 放課後等デイサービスの顧問先があるか

「送迎車をもう1台増やしたいんですが」と聞いて、利益や資金繰りの数字から答えてくれる税理士なら、長く頼れる相手になるはずです。

送迎車を増やすか迷っている、パートの指導員が増えて給与の処理が追いつかない、2か所目の開所を考えている。そんな状況なら、放課後等デイサービスに慣れた顧問税理士を探すと、お金の判断がずっと楽になります。

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よくある質問

放課後等デイサービスに詳しい税理士はどう探せばいいですか?

まず日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、登録している税理士かどうかを確認できます。面談では、放課後等デイサービスや障害福祉の顧問先があるか、送迎車や給付費の処理をどうしているかを聞いてみると、慣れ具合が分かります。

送迎車は買った年に全部経費にできますか?

多くの場合、車は何年かに分けて経費にしていく扱いになります。車の種類や買い方で扱いが変わるので、購入前に税理士に試算してもらうのがおすすめです。

パートの指導員にも年末調整は必要ですか?

給与を払っている人は、原則として年末調整の対象になります。ただし、ほかの勤務先で年末調整を受ける人など対象にならない場合もあるので、一人ひとりの状況を税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 放課後等デイサービスの税理士は、送迎車と人件費の管理に強いかで選ぶ
  • 送迎車は買うかリースかで経費の出方が変わるので、数字で比べてもらう
  • 指導員は雇用か業務委託かで処理が変わり、パートが多いと源泉徴収の納期の特例も論点になる
  • 給付費の入金管理と消費税の扱いも面談で確認する
  • 事業所の状況に合わせて、顧問契約かスポット依頼かを選ぶ
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